@ishiitakaaki 公職選挙法違反と知った上でのツイートですか。今回の北海道5区補選のような候補者が2人しかいない場合は一方の名前を出しての批判は他方の当選を目的とする行為となり、投票日当日の選挙活動として禁止されています。
選挙介入はよくないですが北海道5区選挙池田まき候補、気味悪い経歴詐称を繰り返しています。自分の存命の父親を、公の場でDVとかいってんのに、留学とか、子どもを支援させるとか。嘘っぽい話もたくさん。詐欺師は、人当たりさわやかなんですよ。共産党の影も濃いし。北海道の皆さん気をつけて
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池田まき候補の支持者に気味悪い人がおおいですわ。なんでここまで憑依できるのか。嘘言って父親を貶め、そこから金をもらいながら選挙のネタにする女性が他人のために働くわけがなかろう。そしてこれは報道の論評です。国家権力の介入を喜ぶなら不気味ですわ
@nora19629件のリツイート 5 いいね - その他の返信を表示
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@ishiitakaaki 先ほどツイートしましたが、ジャーナリスト名乗るなら、ソースを明らかにしてください。あなたの行為が公職選挙法違反にならない根拠も。あなたは私が投票日当日にネガティブツイートしても構わないという見解ですか。0件のリツイート 1 いいね
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@ishiitakaaki 公職選挙法第235条第2項「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」49件のリツイート 15 いいね - その他の返信を表示
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@lautrea@ishiitakaaki ここは法曹界の考え方で中立に言うが 「公にする」と罰せられるとあるから、公文書規格ならばという話だろうから ネット上のツイッター程度だと、このような総務省の最新の見解が参考になるだろうhttp://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html …1件のリツイート 0 いいね -
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@ishiitakaaki@lautrea だなあ、法的にみて率直にそれと思える。 あびるるいですら「記者」であり「論評」だからなあ… もし「候補の選挙事務所のスタッフが」となると話が違ってくるが… ブツに執着する司法側としては「ビラを撒いた」だと飛んで来るだろう0件のリツイート 0 いいね -
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@ishiitakaaki あなたの意見は意見として結構だけど、人を「気味悪いとか」「自分の存命父親を公の場で…」とか…その結果「っぽい」という無責任な中傷。詐欺師は人当たり爽やか、共産党の影濃いとか、選挙介入甚だしいけど「っぽい」話で公に人を侮辱するんじゃないわよ。4件のリツイート 4 いいね - その他の返信を表示
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一応選挙管理委員会にメールしてみました。 どうなるかはわからないですが、
@ishiitakaaki https://mobile.twitter.com/ishiitakaaki/status/724051529632616449 …pic.twitter.com/dXqog0VGJ90:11 - 2016年4月24日 · 詳細0件のリツイート 1 いいね - その他の返信を表示
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まあ左派の政治活動にはよくありますが、感情移入を政治家、政治的出来事にしている方が多くて。共産党なんて、党の存続のために活動してるのであって、あんたのことなんて、何も考えてないよと教えたくなります〜北海道5区
@thipisuke8件のリツイート 8 いいね - その他の返信を表示
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