正規・非正規で賃金差容認の事例 指針作成検討へ

正規・非正規で賃金差容認の事例 指針作成検討へ
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同一労働、同一賃金の実現に向けた政府の有識者検討会で、職務内容に関連する基本給など、正社員と非正規労働者の賃金に差を設けることが認められる事例が示され、検討会では今後、差を設ける際のガイドラインの作成に向けた検討を進めることにしています。
22日の会合で、委員を務める東京大学の水町勇一郎教授は正社員と非正規労働者との間で、賃金や待遇に差をつけることが認められる事例について、基本的な考え方を示しました。
それによりますと、職務内容に関連する基本給や職務手当、勤続期間に関連する退職金や企業年金、それに生活保障的な家族手当や住宅手当などは合理的な説明がつくため、差を設けてもよいとしています。
一方、通勤手当、病気による休業、それに社内食堂の利用などは基本的に同じであることが求められるとしています。
出席者からは「賃金や待遇を細かく分けて説明できるよう透明性を高める必要がある」という意見の一方、中小企業にとっては大きな負担になる可能性もあるという指摘も出されました。
検討会では水町氏が示した考え方も参考に、正社員と非正規労働者との間で、賃金や待遇に差を設ける際のガイドラインの作成に向けた検討を進めることにしています。