【世宗聯合ニュース】韓国当局が「ビールボーイ」と呼ばれる売り子による野球場での生ビール販売と酒類販売店の贈答用ワインの宅配サービスを認めることにした。取り締まりに乗り出そうとしたところ反発が広がったことから、一転して許容する方針を固めた。また、現行法上では違法だが、現実的に取り締まりが追いつかないフライドチキンとビールの出前についても、消費者の利便性を踏まえ規制を緩和する。
国税庁は21日、現行の酒税法の趣旨を勘案し、野球場でのビールの売り子の許容を決めたと明らかにした。
韓国では昨年、国会の国政監査で衛生上の問題点が指摘され、食品医薬品安全処が「食品の安全管理のためには不特定の場所で飲食を調理・販売する行為を許容できない」との見解をまとめた。同処の要請で関連規制を検討した国税庁も、野球場内の移動式販売を禁止としてきた前例に照らすとビールの売り子の許容は難しいと判断。両機関は今月11日に韓国野球委員会(KBO)にこうした意見を伝えた。
KBOは「法律の範囲内で酒類を販売する」とし、移動式販売のある4球場に販売中止を要請すると回答した。これに対し野球界は、米国や日本などプロ野球文化が定着している国でもビールだけでなくホットドッグや弁当などの移動販売が認められていると反論した。
食品医薬品安全処と国税庁はあらためて検討し、一般飲食店の営業を届け出た者が限られた野球場内で入場客の便宜のため販売していること、食品衛生法上の営業許可を受けた者が税務署に届け出れば酒類販売免許が自動的に与えられることを根拠に、ビールの売り子を認めることができるとの結論を出した。
また国税庁は、酒類販売店の宅配サービスの規制を緩和することにした。消費者が酒類販売店でワインを購入した場合に限り、販売店が宅配サービスを提供できるようになる。
現行法によると、酒類は「対面取引」だけが認められている。国税庁は昨秋から酒類の通信販売を点検し、小売店を摘発して過怠料を科すなど、取り締まる姿勢を示していた。しかし、消費者の利便性や、販売店で贈答用商品の売上高が占める割合が大きいことを踏まえると、不必要な規制との指摘があった。
フライドチキンとビールの出前に対しては、脱税したり酒類の流通秩序を乱したりする懸念は大きくないと判断し、認める方向で検討している。