橋下氏が新潮社に逆転敗訴=大阪高裁

 月刊誌「新潮45」の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、橋下徹前大阪市長が発行元の新潮社と執筆した精神科医の野田正彰氏に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(中村哲裁判長)は21日、同社側に110万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
 地裁判決は高校時のエピソードの部分を真実と認められないと名誉毀損を認めた。高裁判決は野田氏が橋下氏の生活指導に当時、携わった教諭から聞いた内容であることなどから、「真実と信じた相当の理由があった」と判断した。
 問題となったのは「新潮45」の2011年11月号に掲載され、橋下氏を「自己顕示欲型精神病質者」などと指摘した記事。(2016/04/21-16:07)

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