地震保険で特別対応 自己申告で支払い額決定へ
熊本県や大分県で規模の大きい地震が相次いでいることを受け、損害保険各社は被災者に地震保険の保険金が速やかに支払われるようにするため、22日から被害を自己申告するだけで支払い額を決める特別な対応を取ることを決めました。
地震保険では、契約者の住宅や家具などが被害を受けた際に被害に応じた保険金が支払われます。保険金の額は通常、保険会社の調査員の現地調査で決まりますが、損害保険各社で作る日本損害保険協会は、契約者の同意が得られれば住宅や家具などの被害を書類と写真で自己申告してもらうだけで支払い額を決める特別な対応を取ることを決めました。
今回の地震は熊本県を中心に住宅の被害が広がっているうえ、余震も続いていることなどから、現地調査に時間がかかるおそれがあるため、特別の対応に踏み切り、契約者に速やかに保険金を支払うことにしたものです。
対象となるのは木造の建物と家具などを対象にした保険で、3つに分類される被害の程度が「全損」以外です。「全損」については調査員の現地調査を行います。
決定を受け、日本損害保険協会に加盟する損害保険各社は、22日から契約者からの自己申告を受け付けることにしています。
今回の地震は熊本県を中心に住宅の被害が広がっているうえ、余震も続いていることなどから、現地調査に時間がかかるおそれがあるため、特別の対応に踏み切り、契約者に速やかに保険金を支払うことにしたものです。
対象となるのは木造の建物と家具などを対象にした保険で、3つに分類される被害の程度が「全損」以外です。「全損」については調査員の現地調査を行います。
決定を受け、日本損害保険協会に加盟する損害保険各社は、22日から契約者からの自己申告を受け付けることにしています。