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NHK受信料とワンセグと立花孝志

移住日記

どーもくん
どーもくん / kazuletokyoite

突然ですが、僕はNHKを視聴していません。

ていうか、テレビ自体を視聴していません。
それゆえに、テレビ自体を所持してすらいません。

そんな我が家に、先日NHKの集金人がやってきました。

僕は普段通り「テレビ持っていないし、PCでもテレビを見れないので、NHKと契約はしていませんよ」と言いました。

すると、集金人は「ワンセグ携帯は持っていますか?」と聞いてきました。

僕は現在、SONYのXPERIAを使っています。その機種には、たしかにワンセグ機能がついています。

NHKの集金人は「ワンセグが受信設備になるから、受信料は払わないとダメだ」と言ってきました。

しかし、僕はどうも納得できませんでした。だって、NHKなんて本当に1秒も観ていないんですよ?ていうか、ワンセグ自体1回も起動させたことないし。

NHKの集金人は「受信料は公共料金と同じようなものだから、NHKを受信できる物を持っていたら絶対に払わないといけない」というような事を言っていました。

どうしても納得できなかった僕は、契約を一旦保留にして、色々調べてみました。

NHKといえばで有名な、あの立花孝志さんにも電話をして聞いてみました。

⇧これが立花孝志さん。元NHK職員で、現在は「NHKから国民を守る党」という政治団体の代表を務め、船橋市の現職市議会議員でもあります。

立花さんに「ワンセグスマホを持っていたら、絶対にNHKと契約しなければならないのでしょうか?」と問い合わせたところ、立花さんは「そんな事ないですよ」と言ってくれました。

立花さんいわく、

「たしかに受信設備を持っていれば、受信料を支払う義務はある。しかし、放送法の第64条には、

”協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない

とある。

たとえワンセグスマホを持っているからといって、ワンセグ機能を使う意志がない場合は、ここの”放送の受信を目的としない受信設備”に該当するんですよ。あとは互いの解釈の仕方による話だし、受信料を払わないからと言って罰則規定はありませんから、毅然と支払いを拒否しますと言えばOKです

と言われました。

たしかに、僕が集金人に「これ支払わないとどうなるんですか?」と聞いても、それに対して「◯◯になります」とは言いませんでした。

「いや、皆さんに払ってもらっているので、払わないとどうなるとかではないです」と濁されてばかり。

払わないと裁判するとか言われれば、ここぞとばかりに「ぜひ裁判してください!!」と言うつもりだったのに。

「公共料金と同じ」というのであれば、料金を支払わないなら観れなくなるようにすべきじゃない?だって、電気や水道って料金支払わなかったら止められますよね?NHKもそれと同じシステムにすればいいんですよ。

なぜそうしないのかも分からんし、観てないのに払う理由も分からない。だから、受信料はびた一文たりとも支払いわないことに決めました。だって観てないし。

受信設備?知らんわそんなの、って感じです。

受信料の集金に来る人は、大抵下請けの会社の人間なので、そこに電話をして「支払い拒否と訪問拒否するんでヨロシクー」と言っておきました。

その電話に出た人は、やたら物分かりがよくて「あ、そうなんですね分かりましたー」と言っていましたが、さてどうなることやら。

立花さんの動画を掘っていたところ、NHKの集金人が来たら「お帰りくださいを連呼するのが一番効果的」という動画があったので、次回以降NHKの集金人が来たらそうやって追い払おうと思います。

いや、普通にさ、使ったものに対する対価を払うのは当然だと思うけど、使っていない(視聴していない)ものに対して金払えって、おかしくね?普通に意味が分からんわ。

と純粋に思うので、NHK受信料は一切支払いません。当然でしょ?

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