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韓国で保有する金融機関の株式の配当金を申告せず約3千万円を脱税したとして、名古屋国税局が所得税法違反の疑いで、信用組合「愛知商銀」元理事長の韓国籍権東鉉氏(79)=名古屋市=を名古屋地検に告発していたことが13日、分かった。権氏は東海地方を中心に20店以上を展開するパチンコチェーンの創業者一族としても知られる。
所得税法によると、日本の居住者は所得が生じた場所が国内であるか国外であるかを問わず、全所得が日本で課税される。権氏は取材に対し、国税局の指摘を認めた上で「日本で申告する必要はないと思っていた」と話し、修正申告する意向を示した。
【共同通信】