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意味のない伏字を使う人

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お礼率 37% (38/102)

このサイトでよく意味のない伏字を書いてる人がいていつも疑問に思います。
例えば今日「吉〇屋」に行ってきた!とか、「オリ〇のカード」を使いたい・・
などなど悪口を言ってるわけでもないのに、どこに伏字を使う理由があるんでしょうか?
質問自体伏字のせいで理解できないことがあります。
私自身このサイトの会員規約をすべて見たわけではないのでわかりませんが、上記で挙げた例の場合でも本来、伏字は使う必要があるのでしょうか?
  • 回答数32
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回答 (全32件)

  • 回答No.4

 商標的に問題があるかどうかはともかくとして、別の解釈がありますのでそれを書きたいと思います。  それは、伏せ字にすること自体に意味がある場合です。  少なくとも、質問の意図を不明にしてしまう使い方は、あきらかに間違った使い方以外の何物でもありません。  が、そうでない場合は、伏せ字にするとその文章自体が「ここ、笑うところですよ」という意味になります。  たとえば、「昼休み。某牛丼でおなじ ...続きを読む
 商標的に問題があるかどうかはともかくとして、別の解釈がありますのでそれを書きたいと思います。
 それは、伏せ字にすること自体に意味がある場合です。

 少なくとも、質問の意図を不明にしてしまう使い方は、あきらかに間違った使い方以外の何物でもありません。
 が、そうでない場合は、伏せ字にするとその文章自体が「ここ、笑うところですよ」という意味になります。

 たとえば、「昼休み。某牛丼でおなじみの吉○家に行ってきたが、朝亭を出してくれなかった。ケチだ」というような使い方をしたとしますよね。
 これは吉野家を伏せ字にしたいわけではなく、「自分をピエロにする」という意図で伏せ字にされてるんです。
 このケースでは、おろかな主人公にしてみれば、あくまで昼に朝亭を出さない吉野家が悪いわけですからね。

 ですので、真面目な質問で単字を伏せ字にするのは、間違いどころか場違いなわけです(^_^;
  • ありがとう数0
  • 回答No.2
レベル4

ベストアンサー率 0% (0/0)

前に同じような質問がありました。参考にされてください。 ...続きを読む
前に同じような質問がありました。参考にされてください。
お礼コメント
buena

お礼率 37% (38/102)

参考URL拝見しました。

URLを参考に会員規約を読んでみると
他の会員または第三者の知的所有権、著作権・意匠権・特許権・実用新案権・ 商標 を侵害する場合と書かれて いましたので、侵害しない場合は普通に伏字なしでいいのですね。
投稿日時 - 2002-06-04 14:09:25
  • ありがとう数0
  • 回答No.14
レベル8

ベストアンサー率 41% (12/29)

#13 より引用。 >ふつうは、請求するために訴訟を起こすのであって、払いたくなければ知らん顔をしていればいい。払いたくないやつに払わせるために、民事訴訟を起こすものですよ。ワン切りでも何でもそうです。 確かに数からいえばそちらのほうが多いが民事の場合は双方のどちらでも起こせるものです。 ちなみにある出版社はコミックスの表紙のhtml上での利用(改ざん無しの場合のみ)許可していたりするとこ ...続きを読む
#13 より引用。
>ふつうは、請求するために訴訟を起こすのであって、払いたくなければ知らん顔をしていればいい。払いたくないやつに払わせるために、民事訴訟を起こすものですよ。ワン切りでも何でもそうです。

確かに数からいえばそちらのほうが多いが民事の場合は双方のどちらでも起こせるものです。

ちなみにある出版社はコミックスの表紙のhtml上での利用(改ざん無しの場合のみ)許可していたりするところもあります。

なぜここまでの論議がでてくるかというと先に述べたように全ての権限は権利者側にあり,全ての最低の権利を持っているからでけなされている場合には利益の保護のために削除勧告等を行いそれ以外の場合には広告的利益を見受けることが出来るために許可します。
(ただしこの許可も書き込みした人に許可しますというのではなくただほおって置くだけ)
またはその書き込みのために利益をあげている場合は(客寄せ含む)その利益を書かれた側の損害として請求します。
つまりはあやふやなわけです。
Aという企業は実名でかけてBという企業は実名でかけないということも多々あるのです。

ちなみにファッションブランド名では他国の他業種でもその名称を使用できないところもあります。
(ただ、店主または代表社名がそのブランドと同じ名前:戸籍上:である場合のみ除く)

ただ、ちょっとした話題ででた名称のために裁判を起こすかというとそれによって大きな利益を見受けられるときなのであまりないでしょうが。

いい悪いの2言論程度では絶対に正しい答えは存在しないのです。
だから自己責任なのです。
(色々なサイトで伏字になっている企業はそういう動きが活発だったりもします。)

基本的に伏字無しを許可した場合でもその企業のためであり,伏字無しを許可していない時も企業の利益のためであることは心の片隅にで残しておいたほうが良いですよ。
  • ありがとう数0
  • 回答No.19
レベル13

ベストアンサー率 51% (536/1044)

ネット上での商標の掲載が商標権の侵害に当たるかどうかについては、下記URLでjustinianusさん、kawarivさんが明快に回答されています。 特に回答No.2、No.3をご参照になると、だいたいわかるのではないかと思います。 これら回答を参照して、私なりに考えると、このサイトでの掲載の場合は、商標権侵害に当たる可能性はきわめて小さいということです。 ちなみに、商標権侵害については罰則もあ ...続きを読む
ネット上での商標の掲載が商標権の侵害に当たるかどうかについては、下記URLでjustinianusさん、kawarivさんが明快に回答されています。
特に回答No.2、No.3をご参照になると、だいたいわかるのではないかと思います。
これら回答を参照して、私なりに考えると、このサイトでの掲載の場合は、商標権侵害に当たる可能性はきわめて小さいということです。

ちなみに、商標権侵害については罰則もあります(商標法第78条)ので、民事のみならず、刑事上の制裁を受けることもありえます。
  • ありがとう数0
  • 回答No.25

 先の自分の回答に専門家としてあるまじき間違いがありますので、修正しておきます。  「特許権・・・に関しては、侵害された側が刑事事件としなければ刑事罰を負うことはありません」ですが、  これは古い規定でした。1998(H10)年の法改正により、それまで存在していた特許法196条2項の「特許権または専用実施権の侵害は、告訴がなければ公訴を提起することができない」という規定が全面的に削除されていま ...続きを読む
 先の自分の回答に専門家としてあるまじき間違いがありますので、修正しておきます。

 「特許権・・・に関しては、侵害された側が刑事事件としなければ刑事罰を負うことはありません」ですが、

 これは古い規定でした。1998(H10)年の法改正により、それまで存在していた特許法196条2項の「特許権または専用実施権の侵害は、告訴がなければ公訴を提起することができない」という規定が全面的に削除されています。

 この規定が削除されたということは、「告訴がなくても公訴を提起することができる」、すなわち、「特許権の侵害は、親告罪ではない」ということです。
 本論とさしたる関係はないですが、ご参考までに。

※ puni2 さん、わざわざのお礼、ありがとうございました。嬉しく思いました。
  • ありがとう数0
  • 回答No.9
レベル12

ベストアンサー率 36% (334/910)

お恥ずかしい話ではありますが、私も時々やります。 その心理は、No.4のdeagleさんのものに、大変近いです。なんとなく読者に、「ああ、あそこだ」と、ちょっとほくそえんでもらえれば、という姑息な心理が働いているんでしょうね。 うーん、見苦しいといえば見苦しいかもしれないが、だからといってやめようとも思わないなあ…。 私の場合は、その他にも、「その企業や個人を特に強調する意志があるわけではな ...続きを読む
お恥ずかしい話ではありますが、私も時々やります。
その心理は、No.4のdeagleさんのものに、大変近いです。なんとなく読者に、「ああ、あそこだ」と、ちょっとほくそえんでもらえれば、という姑息な心理が働いているんでしょうね。

うーん、見苦しいといえば見苦しいかもしれないが、だからといってやめようとも思わないなあ…。

私の場合は、その他にも、「その企業や個人を特に強調する意志があるわけではない」「その企業を引き合いに出してしまったが、その企業だけのことを言おうとしているわけではない」といった、ぼやかしの意思がある時、伏字を使うことがありますね。

不快感を持つ人が多いならば、少しは控えたほうがいいのかな、と思っている今日この頃です。
  • ありがとう数0
  • 回答No.8
レベル14

ベストアンサー率 15% (595/3955)

まあ、しゃれだと思って・・・・。私もよくやるけど。 語源は、商品キャンペーンでよくある「クイズはがき」ですね。 「クイズ」にするぐらいだから、○ひとつで伏せたことになるんだろう。 悪口でなくても、逆にPRしちゃまずいこともありますからね。 (ここのスポンサーのライバル商品である可能性もあるし) 本当に商品をけなす人は、実名出しているように思いますね。
まあ、しゃれだと思って・・・・。私もよくやるけど。

語源は、商品キャンペーンでよくある「クイズはがき」ですね。
「クイズ」にするぐらいだから、○ひとつで伏せたことになるんだろう。

悪口でなくても、逆にPRしちゃまずいこともありますからね。
(ここのスポンサーのライバル商品である可能性もあるし)

本当に商品をけなす人は、実名出しているように思いますね。
  • ありがとう数0
  • 回答No.12
レベル13

ベストアンサー率 31% (416/1338)

3番レスのshornさんのいうことは間違いないですよ。 ネット上では国内商標権の解釈が適用されないこともあります。 まさに「経験者」は語る。・・・ですよ。
3番レスのshornさんのいうことは間違いないですよ。
ネット上では国内商標権の解釈が適用されないこともあります。

まさに「経験者」は語る。・・・ですよ。
  • ありがとう数0
  • 回答No.1
レベル13

ベストアンサー率 31% (416/1338)

伏せ字にする必要があります。 「吉〇屋」、「オリ〇」自体、商標登録されていて、このようなサイトでも直接 名前を書くことは商標権侵害になります。 このサイトは個人対個人のQ&A方式ですが、質問スレッドはすべてインターネット 上にてオープンになります。 まして、伏せ字無しで悪口などを書くものならば名誉毀損は必至です。 今では悪口を書かれたほうは、サイトの管理者に削除を請求できますし、何 ...続きを読む
伏せ字にする必要があります。

「吉〇屋」、「オリ〇」自体、商標登録されていて、このようなサイトでも直接
名前を書くことは商標権侵害になります。
このサイトは個人対個人のQ&A方式ですが、質問スレッドはすべてインターネット
上にてオープンになります。
まして、伏せ字無しで悪口などを書くものならば名誉毀損は必至です。
今では悪口を書かれたほうは、サイトの管理者に削除を請求できますし、何処の
プロバイダーを経由してきたかのIP情報も開示しなくてはなりません。
ただ、伏せ字の場合は当該の商標とは断定できないので侵害には当たらないと
いうのが回答者側の考えでしょう。

私自信の意見を言わせてもらえばこれでもまだ甘すぎると思います。
あちらの顧問弁護士がその気になればこの程度の伏せ字でもダメでしょう。
万全を期して「〇〇屋」「〇〇〇のカード」とすべきです。
伏せ字はこのサイトの特色ゆえの「必要悪」だと思っております。
  • ありがとう数0
  • 回答No.15
レベル8

ベストアンサー率 41% (12/29)

つけたし 商標権の侵害はよくその価値を違法に貶めた時と解釈されますが広義には商標の無断使用というものがあります。 さらにはwebは不特定多数に公開された場所です。 ただこれが刑法ならば民衆の生活において甚大なる被害が予想できることから民法なのです。 さらにいえばまだまだ知的財産における法律は成熟していないためこれからある程度のガイドラインができるかもしれませんが。 (ちなみに国際会議では ...続きを読む
つけたし
商標権の侵害はよくその価値を違法に貶めた時と解釈されますが広義には商標の無断使用というものがあります。
さらにはwebは不特定多数に公開された場所です。

ただこれが刑法ならば民衆の生活において甚大なる被害が予想できることから民法なのです。

さらにいえばまだまだ知的財産における法律は成熟していないためこれからある程度のガイドラインができるかもしれませんが。
(ちなみに国際会議ではウルグアイラウンドから始まった議題だったと思います。)

>一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。

マスメディアは公に正確な情報を報道する義務をもつ。
いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアとweb siteでは違います。

>もしロイヤルティを払えといってきても,そんな違法な要求は無視すればよいのです。

この場合は無断使用をしたので違法しているのはあなたになります。
民法なので犯したら即、犯罪ではありません。

また名誉毀損とは分けて考えたほうがいいですよ。

これらはケースが多々あるために自己責任と書いたのです。
大丈夫だとかかれていたためにやってみたら・・・・ということも起こりかねません。
自分がこうしたいからという考えを表に出すのは見ているほかの人のためになりません。

だから自己責任なのです。
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