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【厚労省】「調剤所と同様」は認めず-薬局の構造規制見直し、10月から適用へ

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2016年04月13日 AM11:30

厚生労働省は、医療機関と薬局を同じ敷地内に併設することを禁じた構造上の規制を緩和する改正通知を発出した。これまでのような、医療機関と薬局の間にフェンスなどを設置して、公道等を介することを一律に求める運用は改める一方で、「医療機関の調剤所と同様」と見られるケースについては、引き続き認めないことを明確化した。改正通知は10月1日から適用する。

厚労省は、医薬分業を進める観点から、病院と薬局を同じ建物や敷地内に併設することを省令で禁止していたが、患者の利便性などを考慮し、薬局の経営が医療機関と独立していることを前提に、敷地内への薬局の併設を認める方針を示していた。

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