田中孝男のプロフィール


【リンク】(2016.2.29追加)

九州大学・研究者情報へ

北海道新聞帯広支社・わたしの十勝に掲載された私の十勝地方の思い出に係るエッセイ
(2012.6.29追加)

【学歴・職歴】(2012.6.29一部追加)
1963年5月 北海道・帯広市生まれ
1982年   北海道立室蘭栄高校(理数科)卒業
1986年   北海道大学法学部卒業
1986年   札幌市役所採用
(市税の徴収現場、法規審査・訴訟事務、民間企業―東京―の経営計画策定・展開に関する長期派遣研修、市営交通事業の経営管理・料金制度管理、文部科学省所管の公益法人設立、市の組織管理、市の政策研究等の業務に従事)
2005年2月 札幌市役所退職
   3月 九州大学大学院法学研究院助教授
2007年4月 制度変更により、職名変更
      九州大学大学院法学研究院准教授(至現在)

2007年1月 中国山東大学法学院客員教授(至現在)
(2007.2.7追加)

【取得学位】
 博士(法学)−九州大学(法博乙第75号)(学位請求論文「自治体法務の多元的統制」)
(2016.2.29取得)
  
学位記の写真(2016.3.24)


【公職など】
(2010.7.14追加)
・福岡県)須惠町情報公開・個人情報保護審議会委員
・司法書士総合研究所行政手続法諮問部会・客員研究員(〜2009.3.31)
・全国市町村職員研修財団「全国的な研修機関における人材育成のあり方研究会」委員(〜2010.12)
 全国的な研修機関における人材育成のあり方研究会報告書『全国的な研修機関における人材育成のあり方について』(2010年12月)

【雑誌の連載や出版物等の企画・編集】
(2009.7.17追加)

 こちらを参照

【研究の関心】
(2009.3.21補正)
 業績や、自治体法務(ホーム)パークを見るとわかると思いますが、わたしは長く、自治体職員で、その中でも非管理部門に勤務していました。よって、そうした立場・視点から、地域住民の福祉向上を願って、あるべき自治体法務、地方自治などを考えてきました。
 研究者に職を変えたあとも、この基本的立場は、変えたくないと考えています。
 研究の関心は、行政法、とくにこれまでの経験から、地方自治法が中心になります。また、直営・間接経営の公企業経験が長かったので、公企業法も深く研究を続けたい分野です。さらに、これまで自治体法務・政策法務をテーマとしていましたので、まだ確立した研究分野ではありませんが、政策法務・自治体法務も研究分野です。
 どうか、よろしくお願いいたします。

【公職等就任への考え方】2005.5.1〜)
 私の出自から、(御用学者として)公職等への就任について関心をもたれる向きがあると思います。大学の本務があってのものです。ニセ研究者のレッテルを貼られることのないよう、できる限り一生懸命研究をするので、公職等就任は、次の基準に合致するもので例外的な範囲で検討します。
 また、公職等就任最終的には大学の就任許可が要りますので、その基準に合致していなければなりません。
〈基準〉
@自治体職員研修
(次代の世代のスキルアップを図るという視点)
A自治体職員・一般の方々への講演
(地方自治法・行政法の普及)
B研究分野の専攻に関連し、新たな理論展開・実務の発展のモデルになるような内容が期待できる審議会、研究会等の委員。当然ながら、行政の傀儡的な役割を期待されている職への就任はお断り。
 @Aについても、企画内容、準備、それに見合った有形無形の成果・価値があるかどうかを総合的に考えて、就任の可否について考えます。
 Bについては、わたし自身も多数の審議会等の事務局の仕事をしてきたため、内部の思惑を推察できますので、かなり厳しい視点で判断します。とくに負担が大きいものについては、その負担によって得られることが研究・教育に役立たない限りは、お引き受けできません。その点について、事前にきちんと説明をいただきたいと思います。類型的にいえば、たとえば、次の企画に関する審議会委員等への就任は、お引き受けできません。
 1)特段の必要性もないのに、会議が非公開のもの(専門的な研究会の場合を除く)
 2)既に他の多くの自治体等で政策化・施策化がなされている事項を後追い的にする場合の審議会等で、そこで取り組もうとすることが、先行する政策・施策を大きく超えることを企図していないもの
 繰り返しますが、研究・教育が優先ですので、これに資するものであることが、最低の条件です。さらに、本務の関係で、忙しくて魅力的な内容でもお引き受けできなくなりつつあることを付け加えます


【その他資格等】
・剣道初段
(2014.2.23審査合格)⇒背景については、田中孝男『自治体職員研修の法構造』(公人の友社、2012年)はしがき附記参照。 


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