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(無題)

 投稿者:秋晴れ  投稿日:2016年 4月 2日(土)17時53分42秒
  通報 編集済
  大勝利さんの文の引用

2010年公明党政策公約

「どの条文を変える必要があるか、あるいは条文をかえるまでもなく新たな立法や行政の強化などで要請に応えることが可能であるか」

憲法を変えなくとも、新たな立法で可能かと、書いてますよ。
2014年自公の閣議決定通りではないでしょうか。
2009年、2010年の公約ですから当然先生はご承知ですね。認められています。

------引用終わり

この2014年の閣議決定は、2010年前の公約
「どの条文を変える必要があるか、あるいは条文をかえるまでもなく新たな立法や行政の強化などで要請に応えることが可能であるか」には、繋がっていかないと思います。

これは、2004年公明党憲法調査会論点整理などから、繋がっていった公約と考えます。

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