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従来の政府見解。
【衆議院議員稲葉誠一「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書】
「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利を有しているものとされている。
我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」
しかし、今回の解釈改憲で、政府は「上記の見解の基本的な論理を維持している。」と言ってます。
更に、政府は「その結果として、集団的自衛権が行使できる。」と言ってるのです。
この流れを見て、疑問を持つ人が大半だと思います。
政府の言う「既存の政府見解の基本的論理」と言うのは、既存の見解の「解しており」までであって、それ以下の「集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」は、基本的論理ではないのだということなのですよ。
こんな馬鹿な解釈をしてる内閣を支持できますか?
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