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大勝利さん
問題の所在は、これまでの集団的自衛権の歴代政府の解釈は、憲法上許されるか、否か?です。これについても明確にお答え下さい
しかも、それは野田政権だけが言っていたのですか?
また、歴代政府の解釈というけれどもとは、歴代政府の解釈とは言い難いと大勝利さんは考えているのですよね?
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下記は昨日の秋晴れの書き込みです。
大勝利さんの書き込みに、あれ?と思いましたので、世の中で普通に言われていることを書かせて頂きます。
集団的自衛権の歴代政府の解釈は、歴代首相の答弁などを得て、1981年に、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと固まったと言われております。
公明党ももともとは、集団的自衛権の行使について、歴代政府が積み重ねてきた解釈を変える必要はないと言っていました。
https://www.komei.or.jp/news/detail/20120711_8571
-----下記、歴代首相の集団的自衛権に対する答弁。
1960年3月、岸信介
「特別に密接な関係にある国が武力攻撃された場合に、その国まで出かけて行って防衛するという意味における集団的自衛権は、憲法上は日本は持っていない」
1972年10月田中角栄
集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの見解を表明
「憲法が自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない。その措置は必要最小限度の範囲にとどまるべきものだ」
1981年5月鈴木善幸、答弁書に明記
「集団的自衛権行使は、その(必要最小限度の)範囲を超えるものであって、憲法上許されない」
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[621] 憲法解釈 投稿者:大勝利
投稿日:2016年 3月30日(水)22時54分25秒
いままでの政府解釈を変えたと枝野は言うけれど、
集団的自衛権は憲法上許されない。
との解釈は、野田政権での解釈だからね。
その後ボロ負けw
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