スレッド一覧

  1. アルベア論(389)
  2. 2015年安保法制(977)
  3. 正義のあかし(49)
  4. 虚構の大石寺疑惑(4)
  5. アラシ行為記録(21)
スレッド一覧(全5)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成

新着順:1008/40672 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

参考までにさん

 投稿者:大勝利  投稿日:2016年 3月24日(木)22時31分42秒
  通報
  国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない
 
》記事一覧表示

新着順:1008/40672 《前のページ | 次のページ》
/40672