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大勝利さん

 投稿者:秋晴れ  投稿日:2016年 3月19日(土)01時53分42秒
  通報 編集済
  @船舶の自由な航行が認められております。
ホルムズ海峡のような狭い海峡では、湾岸3海里より外はたとえ湾岸国の領海内だとしても、「無害通航」する事ができます。
これは国際法上のルールです。

船舶の通航する海路に機雷を敷いて安全な通航を妨害することは、国際法上のルール違反ですので、国際司法裁判所が勧告するのは、機雷を敷設した国の方です。
この機雷を掃海することは、当然国際法上は問題ありません。
よって国際司法裁判所に裁かれると言うような事はありません。

----------

秋晴れさん 投稿者:大勝利
投稿日:2016年 3月19日(土)01時19分51秒
※上記、大勝利さん説でいけば、地球にある全ての国の領海は、絶対的に海洋法条約の下にあることになりますよ。※

なりませんよ。
何を言いたいのですか?
ホルムズ海峡は、国際海洋法により、
国際海峡に指定されてます。

いい加減な反論をしないで下さいね。

--------------------

いいえ、いい加減ではなくて、

国際法って、地球上全ての国が適用してますか?

ここが言いたかった点です。

イランに関しては、この海洋法条約との向き合い方が、ややこしいようですよ。

本題に戻して、ホルムズ海峡の機雷掃除は、イラン領海内侵害になるか?否か?は、

正解がない!と思いますよ。

領海内侵害になるとも、ならないとも、なるとも、ならないとも.....と堂々巡りな議論になるのは当然かと思います。

領海内侵害になるかもしれないし、ならないかもしれないような法案、つまり、絶対に法律上、自衛の為といはいいきれないことも想定される法案と言うことです。

公明党は、あくまでも自衛だーと言い張ってますが。
 
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