スレッド一覧

  1. アルベア論(389)
  2. 2015年安保法制(977)
  3. 正義のあかし(49)
  4. 虚構の大石寺疑惑(4)
  5. アラシ行為記録(21)
スレッド一覧(全5)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成

新着順:1203/40657 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

秋晴れさん

 投稿者:大勝利  投稿日:2016年 3月19日(土)01時06分29秒
  通報
  第24条 沿岸国の義務
1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならない。沿岸国は、特に、この条約又はこの条約に従って制定される法令の適用に当たり、次のことを行ってはならない。
a.外国船舶に対し無害通航権を否定し又は害する実際上の効果を有する要件を課すること。
b.特定の国の船舶に対し又は特定の国へ、特定の国から若しくは特定の国のために貨物を運搬する船舶に対して法律上又は事実上の差別を行うこと。

ーーーーー
上記の国際法により、
ホルムズ海峡の沿岸国が領海内に機雷を敷設することは、通過通行権の妨害でありますので国際法違反です。
よってこの機雷を通過通行権の復旧のために掃海することは国際法上において合法です。

秋晴れさんが違法だと主張するならば、どの条文に触法するのか明示して主張して下さい。
 
》記事一覧表示

新着順:1203/40657 《前のページ | 次のページ》
/40657