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[135] 秋晴れさん 投稿者:大勝利
投稿日:2016年 3月18日(金)20時18分43秒
@明確な「存立危機事態」であれば、集団的、個別的問わず、ホルムズ海峡での機雷掃海は憲法違反にはあたりません。
※4月1日から施行の新しい憲法解釈での安保法制からすると、上記のようになります。
さて、これは、果たして、必ず、絶対に、相手国の領海内の侵害に当たらないのでしょうか?
新憲法解釈以外、国際法上から答えて下さい。
国際法違反として国連刑事裁判所で裁かれたらバカみたいですので、聞いてみました※
国際法上、船舶の自由な航行が認められております。
ホルムズ海峡のような狭い海峡では、湾岸3海里より外はたとえ湾岸国の領海内だとしても、「無害通航」する事ができます。
これは国際法上のルールです。
船舶の通航する海路に機雷を敷いて安全な通航を妨害することは、国際法上のルール違反ですので、国際司法裁判所が勧告するのは、機雷を敷設した国の方です。
この機雷を掃海することは、当然国際法上は問題ありません。
よって国際司法裁判所に裁かれると言うような事はありません。
現にイギリス軍などは行っております。
国際法上は問題ないけれども、日本は憲法上出来ない。と言っているのです。
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