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集団的自衛権に関して(池田大作全集2 第16回「SGIの日」記念提言 p114)
(日本を安保理の常任理事国にするのは)私は無理があると思います。安保理を支えている思想の機軸は、いうまでもなく「集団安全保障」ですが、法務省法務局見解によると 日本国憲法は、その「集団的自衛権」を禁じ、自衛隊の海外派兵を「違憲」としているからです。
集団的自衛権に関して(池田大作全集2 第16回「SGIの日」記念提言 p114)
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秋晴れさん。
限定的集団的自衛権の是非を議論しています。
国連憲章にある国連の措置が行われるまでの間の、「個別的、又は集団的自衛権」です。
お示しの提言は、国連の安全保障としてフルサイズ集団的自衛権ですよ。
安保法制案では、限定的集団的自衛権の行使を容認する解釈の議論をしているのに、湾岸戦争以降の集団的措置の自衛権と混同させることに固執した議論が民共勢力に行われ、「戦争法案」と批判し国会の議論が不足させられました。
1991年イラクはクェートに侵攻しましたね。
国連安全保障理事会において、「決議687」が可決され、連合軍によるイラク攻撃が認められました。湾岸戦争と呼ばれる連合軍(多国籍軍)によるイラクとの戦争です。
これが集団安全保障の国連の認めた集団的自衛権です。
現在の憲法解釈でも、国連軍の「戦争」に日本は参加できませんよ。
この国連決議において日本は非常任理事国でもありませんでした。
仮に、日本が常任理事国だったと仮定しましょう。
選択枝として、
日本は集団的自衛権の行使の決議に賛成する。が国連軍には参加しない。
これは賛成しといて戦争は他国がやれとの無責任な態度と批判されたでしょう。
常任理事国として、拒否権を発動する。
日本の憲法上の理由で拒否権を選択するのであれば、日本は必ず「拒否」することになりますので、常任理事国としての体をなさないことになります。これはむしろ国連を混乱させるだけの国となってしまうでしょう。
上記のような視点から、先生は、日本が常任理事国になることに慎重な姿勢を見せたのでしょう。常任理事国になれば戦争に参加しなければならない可能性が出てきますから。
よって、その提言は、日本の固有の権利である「限定的集団的自衛権」を否定したものではありません。
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