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(無題)

 投稿者:論の理  投稿日:2016年 3月18日(金)17時36分52秒
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  国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、
個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

つまり、個別的集団的自衛権というのは安保理による平和維持措置がとられる以前の、国連加盟国固有権利なのでありまして、
その行使は合法です。
「個別的集団的自衛権行使は憲法9条違反だ」との主張は日本国内一部勢力が勝手にやっているだけのものです。
日本国憲法第98条第2項には、
“日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする”
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
とありますように、国連憲章の遵守と日本国憲法第9条は両立し得ます。
 
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