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佐武さん

 投稿者:大勝利  投稿日:2016年 3月18日(金)11時24分9秒
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  お示しの遠山議員の主張は2015年5月のものです。
その後五党合意により修正され、国会承認が必要とされています。

明確な「存立危機事態」であれば、集団的、個別的問わず、ホルムズ海峡での機雷掃海は憲法違反にはあたりません。
しかし、
原油の輸入という「日本の経済的利益の確保」を目的として、他国の領海内に侵入して、その国の防衛の為に設置されている機雷を掃海するのであれば、それは宣戦布告に等しい行為です。ですから、九条で明示されている「戦争放棄」に違反します。

「存立危機事態」であるのか、「経済的利益の確保」であるかの判断を「国会の承認」として必要としているわけです。
国会で「存立危機事態」と誰もが認めるような「日本の危機」であるならば、それは「戦争」ではなく「自衛の措置」として合憲であると言うことです。
 
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