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平和安全法制と公明党

 投稿者:資料提供  投稿日:2016年 3月15日(火)16時15分42秒
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            平和安全法制と公明党

Q「徴兵制になることはあるの?」

A 徴兵制を採用することは明確な憲法違反です。
 憲法18条は「意に反する苦役」を国民に課してはならないと定め、懲兵制は
「苦役」にあたるからです。安倍総理も、内閣法制局長官も国会では何度も、
「徴兵制は憲法違反であり許されない」旨を答弁しています。これについては
集団的自衛権を認めると自衛隊の希望者がいなくなるから徴兵制が必要との意
見がありますが、昨年の閣議決定で限定的な集団自衛権を認めましたが自衛隊
員の募集は増加しています(定員に対し約7倍の応募)。
 また現代のハイテク化した自衛隊の装備は、昔のように素人が少し訓練して
操作できるようなものではないので、この点からも徴兵制は意味がありません。
 一部マスコミや野党が徴兵制の復活を匂わせて国民の不安をあおっているこ
とは許せません。また、PKOやイラク派遣された自衛官の自殺率が高いと報道さ
れていますが、これも根拠なき批判です。防衛省のデータでは10万人あたりの
一般男性(20から59歳)の自殺者は40.8人、PKOやイラク派遣された自衛官は
33.0人でむしろ少ない数字です。これはメンタルケア含め自衛官の健康管理を
徹底して行っているからです。


Q「今回の安保法制の整備はそもそも必要なのか?公明党は武力を用いた平和を
目指すのか?」

A まず、公明党のスタンスは「平和を構築するためには平和外交、対話、文化
の交流など」ソフトパワーを用いた外交が第一と考えており、今後もこの姿勢
は変わりありません。」
 では、なぜ安保法案の整備が必要なのかというと、冷戦時は米ソの緊張・軍
事力の均衡の下で地域紛争などは生じにくい環境でした。しかし最近は北朝鮮
は日本を射程に入れた弾道ミサイルを数百発保有し、実際に日本海に発射実験
を繰り返しています。核疑惑(北朝鮮は10発の核を保有)もあります。中国
も領海侵犯を繰り返し、南沙諸島では埋立てを行っています。安全保障環境は
確実に変化し、万が一の備えをすることは政治家としての責任です。しかし、
公明党は武力を用いて平和を保つことが最重要とは考えていません。日本を武
力で脅かしても意味がないと相手に分からせて、平和外交・対話を重視すべき
とする「抑止力」を持つ為の法案です。公明党は責任政党として抑止力を持っ
た上で、平和外交に徹していきます。冷静に考えても、国民を戦争に巻き込み、
不安に陥れるような法案を作っても何の意味がありませんし、そんな法案を作
れば政権自体がもちません。


Q「憲法違反ではないの?憲法学者は違憲とする意見が多いが。」

A(1) まず、政府案は合憲です。
 憲法9条は「戦争、武力の行使は放棄する」と規定しています。他方、憲法
13条は「国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される急迫・不正の
事態に対処するために限り、必要最小限の自営の措置はできる」としてきまし
た(昭和47年見解)。つまり、日本国民の権利を守るため(自国防衛)に限っ
て自衛権を発動できるというのが基本的論理です。この基本的論理を超える解
釈変更は許されません。昭和47年当時は国民の権利が根底から覆るのは個別的
自衛権の場合であり、いわゆる集団的自衛権は含まれないとしてきました。
 しかし、47年当時からは安全保障環境が大きく変化したので、国民の権利が
根底から覆る事態は我が国に直接攻撃が生じた場合だけでなく、次の図1の我
が国の防衛にあたる公海上の米艦に第一撃目の攻撃があった場合でも、我が国
が攻撃を受けた時と同様に国民の権利が根底から覆る事態はあり得る状況とな
りました。そこで、基本的論理で示されたあくまで自国防衛の範囲に限定して
一部集団自衛権にあたる場合も憲法上自衛の措置として許容されるとしました。
基本的論理の枠内での解釈であるので合憲です。なお例えばアメリカ本土に攻
撃があり、単に他国防衛のための集団的論理の枠内での解釈であるので合憲で
す。なお、例えばアメリカ本土に攻撃があり、単に他国防衛のための集団的自
衛権を認めることは憲法を改正しないと出来ません(安倍総理も認めています)。
ここをりかいしていない人が多いので誤解が生じています。

 (2) では、なぜ憲法学者は違憲という人ば多いのか?
 代表的な憲法学者122人中、104人が違憲、もしくは違憲の疑いがあるとのア
ンケート結果があることは事実です。しかし、その122人のうち、約7割が「自
衛隊の存在自体を違憲」としているので今回の法案は自ずと違憲が多くなりま
す。また自衛隊自体を合憲と考える学者でも今回の限定的集団的自衛権を「他
国防衛」、例えばアメリカ本土が攻撃された時に、日本が米軍を守るフルサイ
ズの集団的自衛権を認めていると勘違いしています。違憲審査会で「違憲」と
表明した小林節教授は「仲間の国を助けるために海外に戦争に行く、これが集
団的自衛権でないと言う人はいないはずです。これをやろうということですか
ら憲法9条違反」と発言しましたが、今回の限定された集団的自衛権は、あくま
で「自国防衛」のためですから、そもそも前提の認識が間違っています。

    ◇  憲法9条の下で許容される自衛の措置  ◇
            (新三要件)
①我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係に
ある他国に対する勢力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国
民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
(=我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明
らかな状況)

②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段が
ないとき

③必要最小限度の実力を行使する
〔閣議決定(平成26年7月1日)より〕


Q「ではホルムズ海峡の機雷除去はどうしてできるの?」

A 石油がなくなったら地球の裏側まで行くとか、経済的危機のみで行くような
報道ぶりですがそうではありません。あくまで新三要件に合致しないと行けま
せん。つまり石油が止まり、日本経済が壊滅的打撃を受け、国民の権利が直接
武力攻撃を受けた時と同様に根底から覆るような究極的な事態にならないと行
けない、と安倍総理も何度も国会答弁しています。実際には新三要件に合致す
る場面ではないでしょうが、理屈の上ではあり得るというレベルの話です。山
口代表の質問に安倍総理は「中東での機雷掃海は現在では想定していない。」
と答えています。あくまで典型的な事例は、先ほどの公海上の米艦の防護のよ
うな場合です。なお個別的自衛権でも海外で武力行使することは理論上あり得
たわけで、一部集団的自衛権を認めたことで初めて行えるようになったのでは
ありません。また、実は日本は湾岸戦争の時に、ペルシャ湾で機雷掃海をして
います。これは停戦が成立した後は、機雷は海に浮かぶゴミと同様となり、こ
れを掃海することは武力の行使ではなく、単なる警察活動になるからです。


Q「PKOや後方支援も問題と言われているが?」

A(1)PKOについてはこれまで同様のPKO5原則(①停戦合意②受入国の要請③中立
性④撤退⑤最低限度の武器使用)が公明党の主張で堅持されました。また武器の
使用もこれまでと同様、人に危害を加えることが許されるのは「正当防衛(自分
の命が危ないとき)「緊急避難(近くにいる人の命が危ないとき)の場合しか出来
ません。PKOについては、平成3年の制定当時も今と同じようにマスコミは叩き
ました。当時の新聞を見ると『「PKO協力の不幸な出発」「なんともやりきれな
い衆院本会議」(朝日)』『「自衛隊の海外派遣は戦後とってきた国是の変更、実
質的になし崩しの解釈改憲に踏み切るのは立法府の自殺行為(毎日新聞)』
最近の記事は『「ともに汗を流す貴重さ 自衛隊PKO」(朝日)』『「20年以上の実
績を積み重ねて、国際社会からも活動が高く評価されてきたPKOから議論してい
くのが適切」(毎日)』とむしろ高く評価しています。

          ◇  PKO参加5原則  ◇

      ①紛争当事者間の停戦合意の成立
      ②受入国のPKO派遣の要請
      ③PKOの中立性の確保
      ④①~③のいずれかが満たされない場合には、部隊を撤収
      ⑤武器の使用は必要最小限度

A(2)「後方支援」とはテロ撲滅などを世界の国々が行っている時に、日本は戦闘
行為が行われていない安全な場所で補給等を行うことです。日本は憲法9条がある
ので自衛の措置以外で武力行使することはできないので後方支援しか出来ません
(武力行使との一体化論)。後方支援については、テロ特措法やイラク特措法のよ
うに、これまでは事が起こるたびに国会で法律を作って行ってきました。では、
なぜ今回一般法にしたかというと、一般法にしておかないと自衛隊があらかじめ
訓練をしたり、自衛隊に相応しい活動場所や内容を事前に決める交渉を外国とで
きないからです。これに対し、「いつでも、どこにでも自衛隊が行くことになる」
との批判があります。公明党の主張で「①国連決議があること②例外なき国会の
事前承認③派遣期間が2年を超える場合は再度国会の承認を要する」との仕組みに
しました。これにより特措法の場合と同じように派遣すべきか否かを事前に国会
が判断することになり、特措法と同じような歯止めがかかることになります。


Q「平和安全法制が成立すると自衛隊の予算や装備が拡大するの?」

A 拡大することはありません。
日本の防衛費はGDP(国内総生産)の約1%の枠を超えないように5年ごとに防衛計画
を立てており、今回の法制で予算が拡大することはありません。また、日本には
憲法9条があるので、世界の脅威になるような装備は持てません。非核三原則もあ
り、核兵器を保有、輸送するなど到底できません。自衛隊法には、自衛隊が国際
貢献する場合は、日本の防衛などに支障がない範囲で行うことが明記されていま
す。例えば尖閣諸島の防衛や災害復旧にあたっているときに、これをないがしろ
にして自衛隊がPKOや国際貢献を積極的に行うことはできません。先日の参議院の
公明党の質疑で安倍総理が明確に答弁しています。


Q「強行採決ではないのか?審議時間は十分なのか?」

A(1)今回の採決は「強行採決ではありません」。強行採決とは不意打ちで審議を
打ち切り採決することですが、衆議院は前日の理事会で審議を終了し、採決する
ことが決まっていました。民主党議員がプラカードをもって委員会室に雪崩れ込
みましたが、不意打ちの採決なら、あのようなプラカードは用意できなかったは
ずです。参議院でも委員長の問責決議案の後に質疑を終了することは決まってま
したので不意打ちの強行採決ではありません。野党が反対したら採決できないの
であれば、国会では何も決められなくなります。これこそ民主主義の否定です。
また参議院の審議では野党は女性議員を委員会室の前に立たせ、少しでも身体に
触れたら「セクハラ!」と騒ぎ、委員長室から委員長が出られないようにして閉
じ込めるなど、とんでもない行動をしました。

(2)衆院特別委員会での審議時間は116時間を超え、参議院でも100時間を超えま
した。これは平成になって最長の審議時間です。あの「牛歩作戦」で有名になっ
たPKO法の時も、衆院では87時間、参院では107時間です。特別委員会では質問時
間を与党1対野党9の割合で与えましたが、質問事項は重複し論点は出尽くしてい
ました。これからも国民の皆様への説明は十分に行う必要はありますが、委員会
ではこれ以上審議をしても深まらない状況であったことは明らかでした。

   審議時間が長かった法律(抜粋)      審議時間合計(衆・参)
  ・日米安全保障条約改定(1960年6月)     ・約230時間46分
  ・PKO協力法(1992年6月)           ・約193時間16分
  ・周辺事態法などガイドライン関連法     ・約161時間18分
   (1999年5月)
  ・平和安全法制関連法案           ・約210時間超
   (衆2015年7月)               (9/15時点)
 
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