ついにUR強制捜査 甘利前大臣に捜査のメスは届くのか
この疑惑は、誰の目から見ても真っ黒な汚職事件だが、甘利を立件するのは難しいという。あっせん利得処罰法は、政治家が「請託」を受け、「議員の権限に基づく影響力の行使」をして報酬を得るなどした場合、3年以下の懲役が科される。秘書も同様で、懲役2年以下の罰則が定められている。しかしこの「議員の権限に基づく影響力の行使」という構成要件が極めて限定的で、これまでに同法が国会議員や秘書に適用された例はない。
検察OBの弁護士は、議員としての影響力は「国会でとり上げる」などと迫ったり、国政調査権の行使を背景にしたりするケースに限られると指摘。甘利は当時閣内にいたこともあり、「国会で質問する立場にもなく、立件のハードルは高い」という。
果たして……。