「韓国人は出て行け」というと特定の人種だからヘイトスピーチになる。
アメリカ人や日本人は特定の人種ではないからヘイトスピーチして良い。
この法律は明確に憲法違反で、なおかつ国際法違反です。

引用:http://bund.jp/uploads/photos/3914.jpg
自民、公明はヘイトスピーチ法案なるものを作成し、韓国人へのヘイトスピーチだけを規制する事にしました。
つまり韓国人や左翼は、これからは日本人に堂々とヘイトスピーチして良いという、恐るべき法案です。
自民党ヘイトスピーチ法案の中身
与党の自民、公明は4月8日、ヘイトスピーチ(憎悪表現)を抑止する法案を参議院に提出しました。
ヘイトスピーチは外国出身者やその子孫に対し、地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動だとしている。
ヘイトスピーチを特定の人種や民族への差別表現と定義し、不当な差別的言動は許されないと宣言する。
法案には2015年5月に野党が提出した人種差別的言動の禁止は盛り込まれておらず、人権団体は不十分だとしている。
在日韓国人の弁護士らは、ヘイトスピーチは違法あるいは禁止という文言を盛り込むよう要求している。
今後与野党でヘイトスピーチ禁止を盛り込むよう、修正協議が行われると見られます。
法案は全七条からなり、日本以外の国・地域出身者やその子孫に、「差別的意識を助長、誘発する目的で公然と生命、身体に危害を加える旨を告知する」事が許されないとしている。
自民党案では野党案に比べて禁止される行為が大幅に縮小され、「公然と生命、身体に危害を加える旨を告知する」行為だけを対象としている。
これは一部の自民党議員から、「規制する対象が広すぎると、憲法が禁じた表現の自由を侵害する」と反対意見があった為です。
野党側は公然と行う差別的な言動に限った規制は、ヘイトスピーチの防止につながらないとしている。
弁護士らでつくる「外国人人権法連絡会」は国際人権基準に合致する禁止法を作るよう要請している。
国際常識を否定する自民党法案
ところがこれら一切、野党案も自民党案もすべて、憲法違反で国際法にも違反しているのです。
それはまず「ヘイトスピーチ」の定義そのものを、大嘘でひっくり返している事から始まっている。
ヘイトスピーチとは「憎悪表現」の和訳で、文字通り憎悪を煽る表現の事です。
その対象は社会の全てに及び、政治・宗教・人種からサッカーのような娯楽にまで及んでいる。
そしてヘイトスピーチは通常やられた方はやり返すので、双方が「ヘイトスピーチ」の応酬をします。
二つの人種が互いにヘイトスピーチをやり合ったら、双方禁止が当たり前です。
だが自民党のヘイトスピーチ法案では「日本以外の国・地域出身者やその子孫への差別表現」と定義しています。
別な説明では「外国出身者やその子孫」あるいは「特定の人種や民族への差別表現」と定義しています。
ヘイトスピーチは人種や民族だけで、しかも事実上韓国人へのヘイトスピーチだけを禁止すると書いてあります。
これがどんな結果を引き起こすか、少しシミュレーションしてみましょう。
東京や大阪などで右翼団体がヘイトスピーチをしていますが、一方で韓国人や左翼団体もカウンターのスピーチをしています。
左翼団体などの攻撃対象は日本人、政治家、天皇、過去の戦争など多岐に渡るのでヘイトスピーチ法案では規制されません。
日本人にはヘイトして良いという法案
例えば代々木公園とかで右翼と左翼が鉢合わせして、互いにヘイト合戦を始めたとします。
右翼は「韓国人は出て行け~」と言い左翼は「日本人は戦犯民族~」などと叫びます。
すると法律によって韓国人だけが保護されるので右翼だけが逮捕され、左翼や韓国人グループは野放しです。
残念ながら自民党のヘイト規制法はヘイトを規制した事にはならず、過激左翼に正当性を与えるだけです。
沖縄の米軍基地前では「アメリカ人は出て行け~、アメリカ人をやっつけろ~」と叫んでいるが、保護される人種に指定されていないので、これも規制外です。
片方の人種のヘイトスピーチだけ禁止して、もう片方のヘイトを奨励するような国際常識は無いので、国際法の概念にも違反しています。
法案では韓国人学校や朝鮮学校の周りでヘイトスピーチをすると違法で、日本人学校にヘイトスピーチするのは合法です。
やっても居ない強制連行や南京事件を言い立てるのは、明らかなヘイトスピーチですが、それも規制対象外です。
自民党のヘイトスピーチ法案は特定の人種を差別し、特定の人種を優遇する憲法違反の法案だと、指摘せざるを得ません。
規制するなら人種に関係なく規制するべきで、特定人種の優遇は憲法違反です。
アメリカ人や日本人は特定の人種ではないからヘイトスピーチして良い。
この法律は明確に憲法違反で、なおかつ国際法違反です。
引用:http://bund.jp/uploads/photos/3914.jpg
自民、公明はヘイトスピーチ法案なるものを作成し、韓国人へのヘイトスピーチだけを規制する事にしました。
つまり韓国人や左翼は、これからは日本人に堂々とヘイトスピーチして良いという、恐るべき法案です。
自民党ヘイトスピーチ法案の中身
与党の自民、公明は4月8日、ヘイトスピーチ(憎悪表現)を抑止する法案を参議院に提出しました。
ヘイトスピーチは外国出身者やその子孫に対し、地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動だとしている。
ヘイトスピーチを特定の人種や民族への差別表現と定義し、不当な差別的言動は許されないと宣言する。
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国や自治体に差別をなくすための取り組みを求めています。法案には2015年5月に野党が提出した人種差別的言動の禁止は盛り込まれておらず、人権団体は不十分だとしている。
在日韓国人の弁護士らは、ヘイトスピーチは違法あるいは禁止という文言を盛り込むよう要求している。
今後与野党でヘイトスピーチ禁止を盛り込むよう、修正協議が行われると見られます。
法案は全七条からなり、日本以外の国・地域出身者やその子孫に、「差別的意識を助長、誘発する目的で公然と生命、身体に危害を加える旨を告知する」事が許されないとしている。
自民党案では野党案に比べて禁止される行為が大幅に縮小され、「公然と生命、身体に危害を加える旨を告知する」行為だけを対象としている。
これは一部の自民党議員から、「規制する対象が広すぎると、憲法が禁じた表現の自由を侵害する」と反対意見があった為です。
野党側は公然と行う差別的な言動に限った規制は、ヘイトスピーチの防止につながらないとしている。
弁護士らでつくる「外国人人権法連絡会」は国際人権基準に合致する禁止法を作るよう要請している。
国際常識を否定する自民党法案
ところがこれら一切、野党案も自民党案もすべて、憲法違反で国際法にも違反しているのです。
それはまず「ヘイトスピーチ」の定義そのものを、大嘘でひっくり返している事から始まっている。
ヘイトスピーチとは「憎悪表現」の和訳で、文字通り憎悪を煽る表現の事です。
その対象は社会の全てに及び、政治・宗教・人種からサッカーのような娯楽にまで及んでいる。
そしてヘイトスピーチは通常やられた方はやり返すので、双方が「ヘイトスピーチ」の応酬をします。
二つの人種が互いにヘイトスピーチをやり合ったら、双方禁止が当たり前です。
だが自民党のヘイトスピーチ法案では「日本以外の国・地域出身者やその子孫への差別表現」と定義しています。
別な説明では「外国出身者やその子孫」あるいは「特定の人種や民族への差別表現」と定義しています。
ヘイトスピーチは人種や民族だけで、しかも事実上韓国人へのヘイトスピーチだけを禁止すると書いてあります。
これがどんな結果を引き起こすか、少しシミュレーションしてみましょう。
東京や大阪などで右翼団体がヘイトスピーチをしていますが、一方で韓国人や左翼団体もカウンターのスピーチをしています。
左翼団体などの攻撃対象は日本人、政治家、天皇、過去の戦争など多岐に渡るのでヘイトスピーチ法案では規制されません。
日本人にはヘイトして良いという法案
例えば代々木公園とかで右翼と左翼が鉢合わせして、互いにヘイト合戦を始めたとします。
右翼は「韓国人は出て行け~」と言い左翼は「日本人は戦犯民族~」などと叫びます。
すると法律によって韓国人だけが保護されるので右翼だけが逮捕され、左翼や韓国人グループは野放しです。
残念ながら自民党のヘイト規制法はヘイトを規制した事にはならず、過激左翼に正当性を与えるだけです。
沖縄の米軍基地前では「アメリカ人は出て行け~、アメリカ人をやっつけろ~」と叫んでいるが、保護される人種に指定されていないので、これも規制外です。
片方の人種のヘイトスピーチだけ禁止して、もう片方のヘイトを奨励するような国際常識は無いので、国際法の概念にも違反しています。
法案では韓国人学校や朝鮮学校の周りでヘイトスピーチをすると違法で、日本人学校にヘイトスピーチするのは合法です。
やっても居ない強制連行や南京事件を言い立てるのは、明らかなヘイトスピーチですが、それも規制対象外です。
自民党のヘイトスピーチ法案は特定の人種を差別し、特定の人種を優遇する憲法違反の法案だと、指摘せざるを得ません。
規制するなら人種に関係なく規制するべきで、特定人種の優遇は憲法違反です。
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