マンガやドラマで闇金という言葉はよく聞きますが、闇金がどのような金融業者なのかを知っている人は非常に少ないです。
それゆえ、闇金と知らず、うかつにお金を借りてしまい、借金地獄に陥ってしまうケースは絶えません。
人生を狂わせてしまう闇金に手を出さないためにも、どのような業者を闇金というのか。闇金の手口はどんなものがあるのか。
闇金かどうかを見分けるにはどんな方法があるのかなど、闇金についての知識を知っておいて絶対に損はありません。
今回は闇金について知っておいたほうがよい情報をすべてお伝えしますので、あなたが闇金からお金を借りないためにも。あなたの家族や親しい人が闇金に手を出さないためにも、ぜひ確認してみてください。
1.闇金とは
闇金とは、出資法で定められた上限金利を超える金利で貸付を行う業者のことを指します。現在の上限金利は、借り入れが10万円未満の場合は20%。10万円以上100万円未満は18%。100万円以上の場合は15%の金利を超えた金利で、貸付を行ってはいけないことになっています。
貸金業登録を受けている、受けていないに関係なく、上限金利を超える金利で貸付を行う業者は、すべて闇金融となります。
2.よくある闇金の4つの金利
闇金が貸付をする際の代表的な金利を4つご紹介します。大切なことなので繰り返しますが、闇金の金利は違法になりますので、ここで紹介する金利もすべて違法の金利です。
もしここで紹介する金利で借り入れをしているのであれば、闇金専門の弁護士か司法書士に相談をしてください。すぐに解決することができます。
闇金問題に強い法律事務所3選
闇金の金利1 トイチ
トイチは10日で1割の利息を払う金利です。例えば10万円借りたら、10日で1万円の利息を支払うことになります。この金利の高さは、一般的な消費者金融で借りた場合の金利と比べるとよくわかります。
アコムやプロミスなどの一般的な消費者金融で借りた場合、上限金利は20%です。この上限金利は年利になりますので、365日で20%の利息を支払うということになります。闇金と消費者金融で10日間借りた場合と、1年間借りた場合を比べてみましょう。
10日間借りた場合、闇金だと利息が1万円、消費者金融だと548円。闇金のほうが9,452円も利息が高いです。1年間借りた場合だともっと大変なことになります。闇金だと利息が365万円、消費者金融だと2万円と、闇金のほうが363万円も利息が高くなります。
こうやって比べると、如何に闇金の金利が法外であるかがわかります。
闇金の金利2 トサン
トサンは10日で3割の利息を払う金利です。10万円借りたら、10日で3万円の利息を支払うことになります。仮に1年間借りたとしたら、支払う利息の合計は109万5千円。年利にすると1,095%と1,000%を超えています。
闇金の金利3 トゴ
トゴは10日で5割の利息を払う金利です。10万円借りたら、10日で5万円の利息を支払うことになります。1年間借りた場合の利息は182万5千円、年利は1,825%と極めて悪質な金利です。
闇金の金利4 トナナ
トナナは10日で7割の利息を払う金利です。10万円借りたら、10日で7万円の利息を支払うことになります。1年間借りた場合の利息は255万5千円、年利は2,555%と、ここまでくると2,000%を超えます。
3.闇金の悪質な10パターンの手口
「闇金になんてひっかからないよ。」と思う人も多いでしょうが、最近の闇金の手口は非常に巧妙ですし、日々進化しています。闇金にだまされないためにも、闇金はどのような手口であなたに迫ってくるのか。そのよくある手口を10個ご紹介します。
手口1 090金融
「ブラックでもOK」「自己破産者でもOK」といったようなチラシを電柱などで見かけたことがあると思いますが、それがこの090金融です。消費者金融や銀行カードローンと違い、誰でも簡単に借りることができる匂いを出し、携帯電話にかけさせる手口です。
5万円程度の小口の貸付がほとんどです。金利は業者によってちがいますが、トイチやトサンのように、法外な金利となっています。携帯電話の金融は100%闇金ですので、電話をするのはやめましょう。
手口2 紹介屋
お金を借りることができない多重債務者に対して、借りることができる融資先を紹介して、その手数料として借りたお金の20%〜40%を搾取する手口です。30万円借りたとしたら、6万円〜12万円のお金を手数料として取られてしまいます。
「普通は融資してもらうことはできないけど、私が口利きをして借りることができるようにしますよ。」といったように、甘い言葉でそそのかしてきますが、実際には何もしていないケースがほとんどです。
紹介してもらわなくても借りることができる業者を教えているだけの場合が多いため、ただお金を取られてしまうだけです。きちんとした金融で口利きで借りることができる業者はありませんので、ついていかないようにしましょう。
手口3 システム金融
FAXやダイレクトメール、チラシなどを使って勧誘をする手口です。そのほとんどは自営業の人や中小企業をターゲットにしています。金利はトゴやトナナのケースがよくあります。いくらすぐお金が必要だとしても、こういった金融には連絡をしないに限ります。
手口4 整理屋
悪徳な弁護士や司法書士と手を組み、「借金を解決します!」のように債務者を勧誘し、法外な手数料を取る手口です。いい加減な手続きをされるだけで、ますますどん底に落とされてしまうため、借金が減ることはありません。
債務整理をする場合には、こういった闇金の手口にひっかかることがないように、債務整理を専門に行っている弁護士や司法書士に相談をするのが鉄則です。
手口5 ショッピング枠の現金化(買取屋)
今すぐ現金が必要なときにひっかかりやすいのが、クレジットカードを使ったショッピング枠現金化の手口です。ショッピング枠現金化の業者に行くと、業者が指定するバッグや時計などのブランド品やパソコンなどの電化製品を購入させられます。
それを業者に買い取ってもらい、その分の現金を受け取ることができるわけですが、買い取りの利率は60〜70%。業者によっては30〜40%のところもあるため、ほとんど手元に現金が残りません。
利率が60%の場合、30万円分購入したとしても、手元に残る現金は18万円しかありません。後日クレジットカード会社からの請求は30万円くるわけですから、大損をするだけです。今すぐ現金が必要だとしても、ショッピング枠現金化を利用するのはやめましょう。
手口6 自動車金融
「車に乗ったままお金を借りられます!」といったような誘い文句で勧誘する闇金の手口です。持っている車を買い取ってもらい、お金を融資してもらう形ですが、リース契約を結んでもらいますので、車はそのまま自分で乗ることができます。
しかし、そのリース料が非常に高額なため、毎回の支払いに耐えられず、破綻する人が多々います。自動車金融ではこのリース料が利息にあたります。
確かに車に乗ったままお金を借りることができるのですが、車を買い取ってもらったときに、車の名義は自分のものではなくなっているため、返済が滞ると車は取り上げられます。利用するのは絶対にやめましょう。
手口7 年金担保融資
お年寄りから年金証書や銀行通帳、印鑑、キャッシュカードを取り上げ、その代わりにお金を融資する手口です。年金担保なので、ターゲットはお年寄りになります。
闇金は取り上げた年金証書などを使い、融資したお金の利息として年金を受け取ります。お年寄りが何も言えないのをいいことに、お金を完済した後も取り上げた年金証書などを返さず、そのまま継続して年金を奪われてしまうケースがほとんどです。
年金を担保にした融資は法律でも禁止されていますので、手を出すのはやめましょう。
手口8 チケット融資
チケット融資は、まず新幹線や高速道路などの回数券などを購入し、指定された金券ショップで換金します。その換金した現金を受け取ることができる闇金の融資方法です。
新幹線や高速道路などの回数券などの購入代金の支払いは1週間後になるため、何もない形で現金を借りることができますが、金券ショップの換金率はいいところ80%です。
仮に新幹線や高速道路などの回数券などの購入代金が10万円かかったとしても、実際に借りることができるお金は8万円です。
現金は今すぐ手に入りますが、1週間後には10万円を返さないといけないので、2万円損していることになります。ちなみにこの2万円がチケット融資での利息にあたり、年利に換算すると1,000%を超えます。
チケット融資の業者と金券ショップは裏でつながっているケースほとんどなので、当然、闇金が損することはありません。ショッピング枠現金化と同じような手口になりますので、利用はやめましょう。
手口9 カラ貸し
お金を借りていないのに悪質な取り立てを受け、お金を払わせる闇金の手口です。多重債務者がよくターゲットになります。
「借金を引き継いだから今すぐにお金を返済しろ。」といったような形で取り立てを受けますが、このようなことがあったらすぐに闇金専門の弁護士か司法書士に相談をしましょう。
手口10 押し貸し
借りる気は一切ないのに、闇金のほうから勝手にお金を振り込んできて、利息を請求する手口です。知らない間に口座にお金が振り込まれていて、それに対する利息を請求されるわけですので、極めて悪質です。
この際の金利もトサンやトゴといった金利になるため、3万円振り込まれていたら10日で1万円〜1万五千円の利息を請求されることになります。
4.闇金の見分け方と注意点
ある程度の知識を持つことで、闇金かどうかを見極めることができるようになり、その危険を回避することができます。その見分け方と注意点についてお話ししていきます。
見分け方1 携帯電話は闇金
携帯電話で受付をしている金融業者は闇金融です。貸金業登録するには固定電話を設置することが条件となっていて、広告にもその固定電話の番号を掲載しないと法律違反になります。携帯電話で受付をしている金融があったら、借り入れをするのは絶対にやめましょう。
見分け方2 貸金業登録番号が記載されていない
法律上、広告やホームページに貸金業登録番号をわかりやすいところに掲示するよう、定められています。そのため、貸金業登録番号が記載されていない金融業者は、闇金である可能性が極めて高いです。
見分け方3 貸金業登録番号が間違っている
金融庁のホームページで貸金業登録番号を検索することができますので、そのサービスを使えば正規の貸金業者かどうかはすぐにわかります。
チラシや電柱のポスターで金融業者を見かけたら、まずは貸金業登録番号を金融庁のページで確認をしてみてください。金融業者からのダイレクトメールなども同様です。
貸金業登録番号が間違っている、もしくは記載されていた貸金業登録番号での登録がない場合には、その業者は闇金になります。
最近では、有名な消費者金融やカード会社の社名に似た名前やロゴを使って、大手だと勘違いさせる手口もありますので、名前を見ただけで判断せず、貸金業登録番号を確認することをおすすめします。それだけでも未然に危険を防ぐことが可能です。
なお、闇金は雑誌や新聞などにも広告を出しています。雑誌や新聞の広告に載っているから安心ということはありませんので、この場合も必ず、貸金業登録番号を確認してください。
見分け方4 貸金業登録番号を持った闇金
「貸金業登録番号がある金融業者であれば、借り入れしても大丈夫。」といった情報を聞いたことがある人もいると思いますが、実はこれは間違いです。
貸金業登録番号を持った闇金もいるからです。仮に金融庁のホームページで調べ、正しい貸金業登録番号だとしても、闇金であるケースがあるため、注意が必要です。金利が高いと思ったら、そこも闇金になります。
なお、安心してお金を借りたいのであれば、アコムやプロミスなど、テレビCMを出している大手消費者金融。また、三菱東京UFJ銀行カードローン バンクイックなど、大手銀行のカードローンを利用することをおすすめします。
5.闇金の9つの違法な取り立て方法
闇金からお金を借りて返せなかった場合、どのような取り立て行為を受けるのか、その代表的な取り立て行為を9つご紹介します。
これからご紹介する取り立て行為はすべて違法です。しかし、闇金はその存在自体が違法なため、取り立ても違法な取り立てを平気でしてきます。
もし今あなたがこういった取り立てを受けているのであれば、それは違法行為です。すぐに止めることは十分にできますので、専門の弁護士か司法書士に相談をしてください。
ケース1 夜中に電話をかけてきたり、自宅に押しかけてくる
午後9時から午前8時の間に債務者(借りた人)に電話をかけたり、自宅に押しかけてくることは法律で禁止されています。しかし、闇金は気にせず何度も電話をかけてきますし、夜中に自宅に押しかけてくるケースも珍しくありません
ケース2 勤務先に電話をかけてきたり、押しかけてくる
勤務先に電話をかけたり、押しかけてくることも法律で禁止されていますが、同僚に「この人は闇金からお金を借りていますよ。」ということを周知されるために、闇金は平気で電話をかけたり、押しかけてきたりします。
ケース3 家にはり紙を貼られる
はり紙や落書きなどで、債務者(借りた人)が借金をしていること。また、その他プライバシーを第三者にあからさまにすることは禁止されていますが、闇金に「早く金返せ!」といったように、はり紙などを貼られたりすることがあります。
ケース4 他のところで借りてこいと言われる
他の業者からの借り入れ、クレジットカードによる弁済の要求は禁止されています。しかし、お金の返済が滞ってしまうと、「返せないなら借りて来い。」といったように、他の業者からの借り入れやクレジットカードによる弁済を要求する闇金もあります。
ケース5 家族や友人に代わりに払わせようとする
支払い義務があるのは債務者(借りた人)と保証人だけです。家族や友人など、支払い義務のない者に対して、「おまえが代わりに払え。」といったように、返済の要求をすることは禁止されています。もし闇金に言われたとしても、債務者(借りた人)と保証人以外は支払う必要はありません。
ケース6 居座る
ドラマや映画などで、闇金が家の前に居座っている場面を見かけることがあると思いますが、その際、債務者(借りた人)が「この場所から退去してください。」と意思表示をした場合、退去しないと違法になります。
なお、午後9時から午前8時の間を除き、自宅に取り立てに来ること自体は違法ではありませんが、退去してほしいという意思表示があったときには、退去しないといけません。
ケース7 暴力を受ける
暴力行為は当然、違法行為になります。債務者(借りた人)もそうですが、保証人に対しても暴力があった場合も、法律に違反していることになります。
ケース8 乱暴な言葉を受ける
大声をあげる、怒鳴る、乱暴的な言葉を使うといった取り立て行為は禁止されています。
ケース9 大人数で押しかけられる
大人数で債務者(借りた人)に押しかけることは違法行為になるため、禁止されています。
6.闇金にお金を借りてしまったら
もし闇金にお金を借りてしまったら、すぐに弁護士か司法書士に相談をしてください。警察は闇金から暴力を受けたり、脅迫を受けたといった証拠がない場合には、なかなか動いてくれません。
それに対し、弁護士か司法書士に依頼をした場合には、相談をしたその日のうちに、闇金からの督促の電話などが止まり、問題自体も解決することが可能です。闇金から借りたお金や利息も一切返す必要はありませんので、弁護士か司法書士に相談するようにしてください。
なお、少し法律を知っているからといって、闇金の対処を自分ですることは極めて危険です。相手もプロです。ちょっと法律を知っているくらいでは相手になりません。安全に、そして早く解決するためにも、闇金専門の弁護士か司法書士に相談をしましょう。
7.まとめ
法外な利息を取られ、負の連鎖が続いてしまう闇金からは、お金を借りないに越したことはありません。借り入れをするときは、闇金の怪しい金融業者ではなく、テレビCMに出てくるような、大手消費者金融や銀行から借り入れをするようにしましょう。










