鎌田悠、張守男
2016年4月6日11時53分
九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)の運転差し止めを同県などの住民が求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、申し立てを却下した鹿児島地裁決定を支持し、住民側の抗告を棄却した。地震への備えを定めた新規制基準や原子力規制委員会の審査に「不合理な点はない」と判断した。
稼働中の原発をめぐっては大津地裁が3月、関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転を差し止める仮処分決定を出し、同原発は運転を停止。国内の原発で稼働しているのは川内原発だけとなっていた。住民側は決定を不服として最高裁への特別抗告などを検討する。
西川裁判長は、福島第一原発事故後の新規制基準が定める地震対策について「安全を確保するために極めて高度の合理性を有する」と指摘、地震の影響を過小評価しているとする住民側の主張を退けた。原発周辺の火山の影響については、噴火の時期や規模を事前に予測できることを前提としている点で不合理だとする一方、原発が安全性に欠けるとまでは言えないとし、規制委の判断は「不合理とは言えない」とした。
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