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差し止め認めず 住民申し立て却下

川内原子力発電所=鹿児島県薩摩川内市で2015年10月、本社ヘリから矢頭智剛撮影

 九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めの仮処分を地元住民らが求めた即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎<ともいちろう>裁判長)は6日、昨年4月の鹿児島地裁決定に続いて住民側の申し立てを退ける決定を出した。関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転停止を命じた3月の大津地裁決定に続き、稼働中の原発の運転差し止めを巡る2例目の判断(高裁段階では初)として注目されたが、司法の結論は分かれた。住民側は抗告し、最高裁の判断を仰ぐか検討する。

     即時抗告審の主な争点は、(1)原発の耐震設計を考える際に基準となる基準地震動(想定する地震の最大の揺れ)の適否(2)火砕流を伴う火山の破局的噴火による危険性の有無(3)周辺自治体が策定した避難計画の実効性−−の3点だった。

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