春の全国交通安全運動 4月6日から4月15日まで
春の交通安全運動
期間 平成28年4月6日から4月15日まで
スローガン ~ しんごうが あおでもよくみる みぎひだり ~
4月10日は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。 交通安全について、考えましょう!
入学シーズンを迎え、子供の交通事故の増加が心配されます。 また、依然として高齢者が関係する死亡事故の割合も高く、中でも歩行中の事故が多く発生しております。
そこで、入園・入学して間もない園児・児童や高齢者に交通ルールの理解と交通マナーを習慣づけるとともに、一人一人が交通ルールの遵守と交通マナーを実践することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施します。
重点目標
1. 子供と高齢者の交通事故防止
2. 自転車の安全利用の推進(特に、自転車安全利用五則の周知徹底)
3. 後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
4. 飲酒運転の根絶
自転車は車両です!
自転車が関係する事故は、全交通事故の約2割を占めております。
道路形状別では交差点での事故が6割と多く、時間別では8時から10時が多くなっています。
自転車乗車中の第1当事者を年齢別にみると、小学生から高校生が4割近くを占めています。
交通ルールを違反して事故を起こした場合、加害者としての責任を問われることがあります。
万が一の事故に備え、自転車保険の加入をおすすめします。
自転車を安全に利用するためには、基本的な「交通ルールを守る」ことが大切です。
交通ルールとマナーを守り、交通事故を防ぎましょう。
自転車安全利用五則
1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車両の区別のあるところでは車道通行が原則です。
ただし、例外として、以下の場合は自転車が歩道を通行することができます。
(1)道路標識や道路標示で指定された場所
(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合
2. 車道は左側を通行
自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を走行する場合は、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げるときは一時停止をしなければなりません。
4. 交通ルールを守る
(1)飲酒運転は禁止 (2)2人乗りは禁止 (3)並進は禁止 (4)夜間はライト点灯 (5)信号を守る
(6)交差点での一時停止と安全確認
*運転者の遵守事項に関する主なルール【千葉県道路交通法施行細則第9条】
罰則 5万円以下の罰金
(1)傘差し運転等禁止・・・傘差し運転等、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転を禁止します。
(2)携帯電話等使用禁止・・・自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器を含む)を手に保持して通話や操作、表示さ
れた画像を中止することを禁止します。
(3)ヘッドフォン等使用禁止・・・周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転することを禁止します。
5. 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットを着用させましょう。