育休後もボーナス満額 1カ月以内、夏から
人事院は、育児休業を取った国家公務員のボーナス(期末・勤勉手当)について、1カ月以内の取得なら減額しないことを決めた。規則を改正し、1日付で施行。今夏のボーナスから適用する。これまでは取得期間に応じて減額していた。しかし、男性職員の育休の半数以上が1カ月以下であることを踏まえ、満額支給とすることで取得を促すのが狙い。
人事評価を踏まえた勤勉手当は、15日以下で5%、1カ月以下で10%減額されていた。人事院によると、ボーナス減額のため育休取得をためらう職員がいるとの意見が各省から出ていたという。在職期間ごとに支給される期末手当の1カ月以下の育休取得による減額は2011年冬に廃止された。
政府は男性国家公務員の育休取得率(14年度3.1%)を、20年に13%へと引き上げる目標を掲げる。人事院給与第3課の井上勉課長は「規則改正で少しでも育休の取得が増えれば」と話している。【野田武】