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■山下芳生・共産党書記局長

 (自民党の高村正彦副総裁が、自民党憲法改正草案にある「公益及び公の秩序」は「今の憲法の『公共の福祉』を置き換えただけ」と主張していることについて)日本国憲法13条の「公共の福祉」規定は、全ての国民に平等に保障される人権相互の衝突を、それぞれの人権を尊重しながら調整する原理だ。

 それに対し、自民党憲法改正草案の中にある「公益及び公の秩序」では、国家目的のために人権制約を広く認めるという重大な危険が生まれるというのが、わたしたちの認識だ。(「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」が)同じなら(表現を)変える必要がないからだ。

 (「自民党憲法改正草案Q&A」にある)「基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではない」という部分に、国家目的のため人権制約を広く認めることが含意されている。自ら書かれている「Q&A」の中に、私たちの指摘・批判の根拠がある。(記者会見で)

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