山中由睦
2016年4月2日21時27分
子どもができない人たちに重くのしかかる不妊症の治療費。なぜ、日本では保険がきかないのか。
濃縮した精子を子宮内へ入れる人工授精の費用は数万円。採りだした卵子に受精させる体外受精や、顕微鏡を使って精子を卵子に注入する顕微授精には30万~80万円程度かかる。だが、国が不妊症を「疾病」と認めていないため、保険は適用されない。
厚生労働省保険課は①命や生活に支障が出る②治療で体の機能が回復する――異常が疾病にあたるとし、「不妊症で日常生活が送れないことはない」と説明。現状では、十数年前の国会での議論を経てできた高度治療への助成制度(今は43歳未満の女性を対象に最初の治療は最大30万円、その後1回につき最大15万円)を続けていく考えだ。
海外ではどうか。フランスとドイツは不妊症を疾病と位置づけ、治療費の自己負担分が減る保険を適用している。体外受精の場合、フランスでは42歳以下の女性は4回の治療まで100%(全額)、ドイツは40歳以下が3回まで50%(半額)適用される。日本は助成条件を「夫婦の所得が計730万円未満」としているが、フランスとドイツに所得制限はない。
さらに厚労省は「不妊治療の技術は一定の水準に達しておらず、妊娠確率も高くない」とし、仮に疾病と認められても保険は適用できないとの立場をとる。これに対し、2013年の新生児約103万人のうち4万2554人が体外受精か顕微授精で生まれたとする学会まとめを背景に、当事者らからは「実態に合っていない」との声が上がる。
厚労省の生殖補助医療部会委員を務めた元津田塾大教授の金城清子さん(77)は「不妊治療は有効な方法になりました。年齢と治療回数の制限をつけたうえで保険適用を検討する時期にきています」と提案する。
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