国施策の「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方を支援し、高齢者世帯の所得全体の底上げを図るため、一定要件を満たす65歳以上の方に給付されるものです。
給付対象と思われる方に対して、4月19日(火)に申請書を発送する予定です。 申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、下記申請期限までに同封の返信用封筒にて郵送または、市役所 2階 臨時福祉給付金窓口に申請してください。
※申請書が届いていも、対象にならない場合があります。あらかじめご了承ください。
次の(1)から(5)までのすべてを満たす方です。
(1)平成28年度中に65歳以上になる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
(2)平成27.年1月1日時点で、君津市に住民票がある方、またはあった方
(3)平成27年度分の市町村民税(均等割)が課税されていない方、または免除された方
(4)平成27年度分の市町村民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等(注1)ではない方
(5)生活保護法の被保護者ではない方
(注1)扶養親族とは、税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者および白色事業専従者です。
※対象者の確認については、下記の対象者診断チャートも参考にしてください。
申請期限は、平成28年7月20日(水)【当日消印有効】です。
申請期限を過ぎますと給付金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。
給付対象者1人につき3万円です。
申請受付後、給付要件などの審査を行い、決定通知書を送付します。
給付決定がされた場合には、指定していただいた口座に給付金が振り込まれます。(概ね1か月程度かかります。)
※口座をお持ちでない場合などで、現金による給付を希望された方は、決定通知書とともに給付金の受取開始日などの詳細を後日通知します。口座振込での給付を優先するため、給付時期が遅くなりますことをご了承ください。
※この対象者診断チャートは一般的な場合を想定しているため、必ずしも当てはまらない場合もありますので、ご了承ください。
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)を受け取るためには、平成27年1月1日(基準日)において住民票がある市区町村へ申請をする必要がありますが、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、基準日以前に現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができておらず、一定の要件を満たす場合、現在お住まいの市区町村で申請を行うことができます。
現在お住まいの市区町村で申請を行う場合は、事前にお申し出が必要となります。申出書および支援の詳細につきましては、下記資料をご確認ください。
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援(パンフレット)
申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや給付のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
「年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)」の給付などをかたった不審な電話があった場合には、最寄りの警察署に連絡してください。
君津警察署:0439(54)0110 (または警察相談専用電話(♯9110))
電話番号:0570-037-192
運営時間:午前9時~午後6時(平日のみ)
※7月31日(日)までは、土・日・祝日も運営しております。