【向井蘭(弁護士)】労働者を解雇することは非常に難しいのですが、退職勧奨することについては問題ありません。解雇できない以上、辞めてもらいたい社員とは話し合うしかないので、退職勧奨については使用者に甘くならざるを得ないのです。http://bit.ly/1cd444m
6:10 - 2016年4月1日
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