平成28年4月1日
金融庁

標準審理期間及び審理員名簿の公表について

金融庁では、行政不服審査法第16条の標準審理期間及び同法第17条の審理員名簿について、次のとおり定めました。

なお、同法第85条の裁決等の内容その他不服申立ての処理状況については、総務省の「行政不服審査裁決・答申データベース」にて公表します。

行政不服審査法第16条の標準審理期間

処分等の分類 標準審理期間 備考

行政機関の保有する情報の公開に関する法律又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく処分又は不作為

審査請求書が到達してから概ね120日

(総務省情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行う場合にあっては、諮問から答申までに要する期間は除く。)

当庁の責めに属さない事情により変動することがある。

行政不服審査法第17条の審理員名簿(平成28年4月1日現在)

審理員となるべき者 所属部局
井町 大慧

総務企画局 企画課 課長補佐

小川 惠輔

総務企画局 企業開示課 課長補佐

君島 直之

審判官

佐野 尚也

検査局 総務課 金融証券検査官

橋 良徳

審判官

武田 和寿

総務企画局 市場課 課長補佐

林  雅子

総務企画局 企画課 課長補佐

三浦 裕輔

総務企画局 市場課 課長補佐

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局政策課訟務室

(内線2760、3519)