内閣府設置法第四条第三項第七号の六の人工衛星等を定める政令
(平成二十四年七月十一日政令第百八十五号)


最終改正:平成二六年五月一六日政令第一八四号


 内閣は、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第七号の四 の規定に基づき、この政令を制定する。

 内閣府設置法第四条第三項第七号の六 の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。
   附 則

 この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三十五号)の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。
   附 則 (平成二六年五月一六日政令第一八四号)

 この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。