内閣府設置法第四条第三項第七号の六 の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。 附 則
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三十五号)の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。 附 則 (平成二六年五月一六日政令第一八四号)
この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。