障害者差別解消法きょう施行
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障害を理由とする差別の禁止などを盛り込んだ「障害者差別解消法」が1日、施行されます。
「障害者差別解消法」は国や自治体、事業者に対し、障害を理由とする不当な差別的な取り扱いを禁止するとともに合理的配慮の提供を求めています。
内閣府は法律について説明するパンフレットを作り、障害を理由に学校への入学拒否や介助者が一緒にいないと店に入れないといった対応は不当な差別的な取り扱いに当たるとしています。
また、障害の特性に応じてタブレット端末を使ってコミュニケーションを図ったり、車いすの人が移動しやすいようスロープで補助したりするなど負担が重すぎない範囲で求められる、合理的配慮の具体例を示しています。
法律の施行に合わせて、雇用分野での差別的な取り扱いを禁止する障害者雇用促進法も改正され、事業者は相談窓口の設置が義務づけられます。全国のハローワークでは法律の施行を前に担当者が企業からの相談に応じていました。
法律に違反しても、罰則はありませんが、職場で問題が起きた場合は都道府県の労働局が必要に応じて指導や勧告を行うということです。
ハローワーク飯田橋の伊藤高弘雇用指導官は「障害者が働きやすい職場作りに向けて職場で話し合うことが重要で、法律が浸透するようできるかぎりサポートしていきたい」と話しています。
内閣府は法律について説明するパンフレットを作り、障害を理由に学校への入学拒否や介助者が一緒にいないと店に入れないといった対応は不当な差別的な取り扱いに当たるとしています。
また、障害の特性に応じてタブレット端末を使ってコミュニケーションを図ったり、車いすの人が移動しやすいようスロープで補助したりするなど負担が重すぎない範囲で求められる、合理的配慮の具体例を示しています。
法律の施行に合わせて、雇用分野での差別的な取り扱いを禁止する障害者雇用促進法も改正され、事業者は相談窓口の設置が義務づけられます。全国のハローワークでは法律の施行を前に担当者が企業からの相談に応じていました。
法律に違反しても、罰則はありませんが、職場で問題が起きた場合は都道府県の労働局が必要に応じて指導や勧告を行うということです。
ハローワーク飯田橋の伊藤高弘雇用指導官は「障害者が働きやすい職場作りに向けて職場で話し合うことが重要で、法律が浸透するようできるかぎりサポートしていきたい」と話しています。