オートバイや空き家売却 新年度で変わる税制

オートバイや空き家売却 新年度で変わる税制
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1日から新たな年度が始まるのに伴ってオートバイにかかる税金が引き上げられるほか、相続した空き家や土地を売却した場合の所得税の軽減措置が導入されるなど暮らしに身近な税制が変わります。
オートバイやミニバイクを保有している場合にかかる「軽自動車税」が、1日から引き上げられます。
このうち、排気量50CC以下のミニバイクは年間の税が1000円から2000円に、排気量125CCを超えて250CC以下のオートバイは2400円から3600円に、250CCを超えるものは4000円から6000円に引き上げられます。
所得税の軽減措置では、防災や防犯の面で、問題が指摘されている空き家の増加に歯止めをかけるため、相続した空き家や土地を平成31年までに売却した場合その利益から一定額を差し引いて所得税などの負担が軽減されます。
また、3世代の同居を希望する世帯を支援するため、自宅のキッチン、トイレ、浴室、玄関を増設するなどした場合、25万円を上限に標準的な工事費の10%分を所得税額から差し引くことなどができるようになります。
このほか、来年1月からは一定の条件の下で、市販の薬を年間1万2000円を超えて購入した場合、購入費用の一部が課税対象となる所得から差し引かれて所得税などが軽減されます。
一方、先月29日に税制改正関連法が成立したことを受けて通勤手当にかかる所得税などについて、非課税になる限度額が、これまでの月10万円から15万円に引き上げられます。
これにより新幹線を利用して東京駅まで通勤する場合、非課税となるのは、今のおよそ100キロ圏から、およそ200キロ圏にまで広がります。
単純計算した場合、東海道新幹線では「静岡」まで、東北新幹線では福島県の「新白河」まで、上越新幹線では新潟県の「越後湯沢」まで含まれることになり、ことし1月1日にさかのぼって適用されます。