【Twitter】【まとめ】児童ポルノ「単純所持」を初摘発 スマホに保存の容疑で書類送検
那覇市内のプールの利用者が「子どもの写真を撮る男がいる」と110番。駆けつけた警察官が男のスマホを調べ、画像を確認した。児童ポルノ単純所持を初摘発 沖縄県警が書類送検 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース http://t.co/WZfaaiuamr
— TORU OKUMURA (@okumuraosaka) 2015, 9月 1
逮捕されてないときいててホッとしている一派と、所持で検挙されるんだとどきっとした一派があるんだろうな。 https://t.co/7O6r9VbfqY
— TORU OKUMURA (@okumuraosaka) 2015, 9月 1
同日、那覇市内のプールの利用者が「子どもの写真を撮る男がいる」と110番。駆けつけた警察官が男のスマホを調べ、画像を確認した。(共同) - 毎日新聞 http://t.co/qJfwe8E4Ar
— TORU OKUMURA (@okumuraosaka) 2015, 9月 1
プールで子どもの写真を撮っていた男を不審に思った客が110番通報。警察官がスマホを調べたところ、裸の女児の画像が見つかった。 http://t.co/QFVXPn6TkR
— TORU OKUMURA (@okumuraosaka) 2015, 9月 1
現行犯逮捕はしない方針なんだが、通常逮捕はするということだな・・・ 児童ポルノ「単純所持」を初摘発 スマホに保存の容疑で書類送検 - http://t.co/XzYttFJFhx
— TORU OKUMURA (@okumuraosaka) 2015, 9月 2
児童ポルノの所持で初の摘発。性的好奇心を満たす目的で18歳未満の女児の全裸画像のデータ10枚所持の21歳無職男性を書類送検。「児童の裸に興味があった」と容疑を認めている様子 http://t.co/QwkBRbqiJV
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 1
単純所持で初とあるメディアもありますが、(一応はまだ)罰則は性的目的所持ですので、そこはご注意を。もっとも、所持の場合にそれが性目的でないことの証明は結構難しいのですけど・・(-_-;)
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 1
児童ポルノの所持の初摘発で「なんだ、実際の摘発は盗撮でおまけか」という意見が多いので、ちょっと説明。「盗撮による児ポ製造」は先の改正で罰則化し、盗撮した写真が出てくれば本来それで逮捕できてます。さらにいえば迷惑防止条例でも盗撮は対応でき、実際改正前はこちらで対応されてました
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 1
となると、今回は児童ポルノ法の盗撮条項も迷惑防止条例も摘発できない、つまりは『実際には盗撮まではしていなかった可能性が高い』ケースということになるのですね。記事に「ネットで集めた写真」とあるのも、出てきたのが無関係な児童の裸の写真で、だから所持禁止でしか対応できなかったのではと
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 1
HPからの通報で教えて頂きました。児ポ法単純所持で初摘発されたようです。明日、詳しく聞いてみます。
児童ポルノ「単純所持」を初摘発 スマホに保存の容疑で書類送検 ― スポニチ Sponichi Annex 社会 http://t.co/4kidpQoJqX
— 参議院議員 山田太郎 (@yamadataro43) 2015, 9月 1
>明日、詳しく聞いてみます 警察庁相手にこれができるのが議員さんの特権ですよね。すごくありがたいと思う反面、山田太郎先生が国政からもしもいなくなった後を想像すると恐怖・・・・
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 1
山田先生の聞き取りで「実は盗撮の可能性のある写真もあった」ならまだ救われるのだけど(それでも別件逮捕的性格を持つのは否定できないけど)・・・とりあえずご報告待ちですね
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 1
児童ポルノの所持の初摘発、出てきた写真は外国人女児だそう。そりゃあ、盗撮適用できないわけです 「携帯を持っている不審者がいる」と通報→警察官がかけつけ、男のスマホ調査→外国人女児(5~11歳)の全裸画像が出てきた http://t.co/bQ4i99s9ow
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 1
山田太郎議員の放送のTS見てますけど、児童ポルノ性的目的所持摘発の件、撮影された子供が見つからなかったので迷惑防止条例で摘発できなかったと(羞恥心を覚えるか被害者からの証言が得られないと立件できない)。で偶然スマホに入ってた児童ポルノで摘発。すごいですね
— 鈴折 (@sin_Lv98) 2015, 9月 2
まさか初回から、嫌疑不十分の時に何でも摘発できる万能包丁として使ってしまうとは警察も思っておらず、警察庁自身がびびってるように思うと山田議員は言ってました。最初は児ポ製造の併合罪として、反感の出ない事案で使いたかったらしい
— 鈴折 (@sin_Lv98) 2015, 9月 2
沖縄・児ポ法単純所持の件、写真は外国人風の子だということで、保護法益がどうなるのかも気になっています。(日本国籍を持っている可能性もありますが)また、3号ポルノに該当する写真とのことです
— 参議院議員 山田太郎 (@yamadataro43) 2015, 9月 2
写真の女児の特定は出来ていないとのことでした RT @ayamasets: @yamadataro43 CGなどではなく、本人である確認はとれたのでしょうか?
— 参議院議員 山田太郎 (@yamadataro43) 2015, 9月 3
@yamadataro43 じゃあ、架空の存在なのですね。立証責任は検察にありますね。
— 亜山 雪/ポニテ (@ayamasets) 2015, 9月 3
「児童ポルノ「所持」が警察にバレても「現行犯逮捕」はされない」という件、実は「捜査権の濫用を防止するよう格段に配慮すべき」という附帯決議が大きかったりします(警察庁の通達に影響が明記)。一文一語でも濫用防止の歯止めにはなるという例 http://t.co/xrL1Kg8xTB
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 4
違法ダウンロード刑罰化についても、元々故意性が要件となる刑事事件において、条文で故意という単語を重ねたことで故意性証明のハードルが上がり、これまた歯止めになってるようです。成立が決まっても少しでも歯止めをかけるのを目指すのは決してムダではないということですね
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 4
補足:故意という単語を重ねてと書きましたが、違法ダウンロード刑罰化の場合、実際に著作権法の条文にあるのは「自らその事実を知りながら行つて」という表現です(意味は故意に行ってと同じと思っていいかと)
— てんたま (@tentama_go) 2015, 9月 4
山田議員情報だと、今回初摘発された児童ポルノは、外国人女児の全裸で三号ポルノらしいので、ネットで当たり前に転がってるヌーディズムやナチュリストの写真の可能性が高いのではと思う。海外では完全に合法のやつだ。
— 荒木俊三 (@toshizoaraki) 2015, 9月 2
■[児童ポルノ・児童買春]児童ポルノ「単純所持」を初摘発 スマホに保存の容疑で書類送検
http://t.co/1d0rkNwoE3
>捜索差押を受けた人の相談が入っていますが、
>今のところ濫用防止規定が効いてて、逮捕しないようです。
— 日下部來純 (@stop_kisei) 2015, 9月 13
改正児童ポルノ禁止法「性的好奇心目的所持」で初摘発の件。ブログでも触れましたが「書類送検」で済んだのは「附帯決議」の存在が大きいようです。全国初なので現場が慎重になったという見方も出来ますが・・・。
— 日下部來純 (@stop_kisei) 2015, 9月 13
山田太郎議員が附帯決議をねじ込んでくれたおかげで首の皮一枚で繋がりました。改めて感謝です。只、これは児童ポルノ禁止法に限った話ではありませんが全国の警察が沖縄県警と同じく慎重に運用してくれる保証はありません。国民が目を光らせておく必要があります。
— 日下部來純 (@stop_kisei) 2015, 9月 13
これは要注意ポイントです。沖縄の事件は現行犯逮捕で「通常逮捕」のケースはまだ無いので附帯決議がストッパーとして機能するか否かは未知数です。 >現行犯逮捕はしない方針なんだが、通常逮捕はするということだな・・・
— 日下部來純 (@stop_kisei) 2015, 9月 13
悪法もまた法なりで軽い奇跡でも起きない限りは「所持罪」そのものを廃止にするのは不可能に近いです。更なる規制強化は何としても阻止しなければなりません。次の改正は間違いなく今回以上に苦しくなるので「二次元規制」に比重を置き過ぎるのは危険です。
— 日下部來純 (@stop_kisei) 2015, 9月 13
テーマ : 児童買春・児童ポルノ処罰法
ジャンル : 政治・経済