鉄道事故等報告規則
(昭和六十二年二月二十日運輸省令第八号)


最終改正:平成二六年三月二八日国土交通省令第三五号


 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第十九条 (第三十八条、第三十九条第三項及び第四十条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条 の規定に基づき、鉄道事故等報告規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条  鉄道事業法 (以下「法」という。)第十九条 (第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに法第十九条の二 (第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による鉄道及び索道の事態に関する報告については、この省令の定めるところによる。

(用語)
第二条  この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(定義)
第三条  この省令において「鉄道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。
 列車脱線事故 列車が脱線した事故をいう。
 列車火災事故 列車に火災が生じた事故をいう。
 踏切障害事故 踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。
 道路障害事故 踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。
 鉄道人身障害事故 列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
 鉄道物損事故 列車又は車両の運転により五百万円以上の物損を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
 この省令において「索道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 索条切断事故 索条が切れた事故をいう。
 搬器落下事故 搬器が落下した事故をいう。
 搬器衝突事故 搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故をいう。
 搬器火災事故 搬器に火災が生じた事故をいう。
 索道人身障害事故 搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
 この省令において「輸送障害」とは、鉄道による輸送に障害を生じた事態であって、鉄道運転事故以外のものをいう。
 この省令において「電気事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 感電死傷事故 感電により人の死傷を生じた事故をいう。
 電気火災事故 漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物、山林等に火災が生じた事故をいう。
 感電外死傷事故 電気施設の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設を操作することにより人の死傷を生じた事故(第一号の事故を除く。)をいう。
 供給支障事故 受電電圧三千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により電気事業者に供給支障を生じさせた事故をいう。
 この省令において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により鉄道施設又は車両に生じた被害をいう。

(鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)
第四条  法第十九条の二 の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態
 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事態又は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障された事態
 列車が停止信号を冒進し、当該列車が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態
 列車又は車両が停車場間の本線を逸走した事態
 列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作業をしている区間を走行した事態
 車両が脱線した事態であって次に掲げるもの
 本線において車両が脱線したもの
 側線において車両が脱線し、本線を支障したもの
 側線において車両が脱線したものであって、側線に特有の設備又は取扱い以外に原因があると認められるもの
 鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
 車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
 列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態
 前各号に掲げる事態に準ずる事態
 法第三十八条 において準用する法第十九条の二 の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
 索条に重大な損傷が生じた事態
 索条の張力が異常に増大又は低下した事態
 索条が受索装置、滑車等から外れた事態
 握索又は放索が不完全になった事態
 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
 搬器が逆走した事態
 前各号に掲げる事態に準ずる事態

(鉄道運転事故等の報告)
第五条  鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、かつ、第五号の鉄道運転事故を除き、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
 五人以上の死傷を生じたもの
 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
 三時間以上本線における運転を支障すると認められるもの
 特に異例と認められるもの
 鉄道事業者は、次に掲げる輸送障害が発生した場合には、第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、第二号の輸送障害にあっては、発生の日から二週間以内に、当該輸送障害の発生の日時及び場所、当該輸送障害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
 三時間以上本線における運転を支障すると認められるもの
 特に異例と認められるもの
 鉄道事業者は、前条第一項に規定する事態が発生した場合には、第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。
 鉄道事業者は、鉄道運転事故、輸送障害(列車の運転を休止したもの(告示で定めるものを除く。)又は旅客列車にあっては三十分以上、旅客列車以外の列車にあっては一時間以上の遅延を生じたものに限る。)又は前条第一項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 鉄道事業者は、前各項の規定により報告をした事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に報告しなければならない。

(索道運転事故等の報告)
第六条  索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
 五人以上の死傷を生じたもの
 索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
 特に異例と認められるもの
 索道事業者は、第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。
 索道事業者は、索道運転事故又は第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 前条第五項の規定は、前三項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。

(電気事故の報告)
第七条  鉄道事業者は、感電死傷事故、電気火災事故又は感電外死傷事故が発生した場合には、第五条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から三十日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した電気事故報告書を、同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
 鉄道事業者は、供給支障事故が発生した場合には、発生の日から三十日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した電気事故報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 第五条第五項の規定は、前二項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。
 前三項の規定は、索道事業者について準用する。

(災害の報告)
第八条  鉄道事業者は、災害が発生した場合には、第五条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、被害額が千万円以上である場合には、当該災害に対する応急処置が完了した後十日以内に、当該災害の発生の日時及び場所、当該災害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した災害報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。

(様式)
第九条  第五条第一項及び第二項の鉄道運転事故等報告書、同条第四項の鉄道運転事故等届出書、第六条第一項の索道運転事故報告書、同条第三項の索道運転事故等届出書、第七条第一項及び第二項の電気事故報告書並びに第八条の災害報告書の様式は、国土交通大臣が告示で定める。

   附 則

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行前に生じた鉄道事故等に関する報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第三十三条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年五月二九日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(鉄道事故等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この省令の施行前に発生した索道の事故に係る鉄道事故等報告規則第五条第一項及び第二項に規定する索道運転事故届出書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八〇号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年八月三一日国土交通省令第一二三号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
   附 則 (平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二六年三月二八日国土交通省令第三五号)

 この省令は、平成二十六年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同令第一条に規定する事故に関する報告について適用する。