統計法施行規則
(平成二十年十二月十六日総務省令第百四十五号)


最終改正:平成二八年二月一五日総務省令第九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年二月十五日総務省令第九号(未施行)
 

 統計法 (平成十九年法律第五十三号)第四条第五項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)、第九条第二項第九号 及び第三項 (同法第十九条第二項 において準用する場合を含む。)、第十八条 、第二十一条第一項 ただし書、第三十三条第一号 及び第二号 、第三十四条 並びに第三十六条 並びに統計法施行令 (平成二十年政令第三百三十四号)第十三条第三項 及び附則第五条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、統計法施行規則(平成十九年総務省令第百十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(用語)
第一条  この省令において使用する用語は、統計法 (以下「法」という。)及び統計法施行令 (以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
第二条  総務大臣は、法第四条第四項 の規定により同条第一項 に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)
第三条  法第九条第二項第九号 の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 調査票情報の保存期間及び保存責任者
 法第九条第二項第三号 の報告を求める事項のうち、法第十五条第一項 の規定による立入検査等の対象とすることができる事項

(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)
第四条  法第九条第三項 の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。

(立入検査の証明書)
第五条  法第十五条第二項 の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)
第六条  法第十九条第二項 において準用する法第九条第二項第九号 の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。
 法第十九条第二項 において準用する法第九条第三項 の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。

(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)
第七条  法第二十一条第一項 ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 法令の制定若しくは改廃又は統計基準の変更に伴い当然必要とされる形式的な変更
 地域の名称の変更又は災害の発生に伴う調査対象の範囲の変更
 被調査者の負担の軽減を図るために行う、報告を求めるために用いる方法又は報告を求める期間の変更
 災害が発生した地域に係る報告を求める期間の変更
 統計を利用しようとする者の利便を図るために行う、集計事項又は調査結果の公表の方法若しくは期日の変更
 前各号に掲げる変更のほか、法第二十条 各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて改めて審査を行う必要がないもの

(調査票情報の提供を受けることができる者)
第八条  法第三十三条第一号 の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。

(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第九条  法第三十三条第二号 の総務省令で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
 行政機関等又は前条に規定する者(次号及び第十五条第三号において「公的機関」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
 その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
 行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等

(委託による統計の作成等を行うことができる場合)
第十条  法第三十四条 の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 学術研究の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
 統計成果物を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
 統計成果物を用いて行った学術研究の成果が公表されること。
 高等教育の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
 統計成果物を学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること。
 統計成果物を用いて行った教育内容が公表されること。

(委託による統計の作成等に係る手続等)
第十一条  法第三十四条 の規定により行政機関の長又は届出独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、当該行政機関の長又は届出独立行政法人等(これらの者が法第三十七条 の規定により令第十二条 に規定する独立行政法人等に事務の全部を委託するときは、当該独立行政法人等。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は届出独立行政法人等に提出することにより、委託の申出をするものとする。
 委託申出者(委託申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この項及び次項において「法人等」という。)であるときは、その代表者又は管理人)の氏名、生年月日及び住所
 委託申出者が法人等であるときは、当該法人等の名称及び住所
 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名、生年月日及び住所
 統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
 委託に係る統計の作成等の内容
 統計成果物の利用目的
 前各号に掲げるもののほか、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項その他総務大臣が告示で定める事項
 委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は届出独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
 委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が法人等であるときは、その代表者又は管理人)及び委託申出者の代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項 に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条第一項 に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
 委託申出者が法人等であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
 行政機関の長又は届出独立行政法人等は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。

第十二条  行政機関の長又は届出独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に要する手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
 前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は届出独立行政法人等に提出するものとする。
 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

第十三条  統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った学術研究又は教育が終了したときは、遅滞なく、当該学術研究の成果又は教育内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等に提出するものとする。
 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第十一条第一項第六号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等の同意を得たときは、この限りでない。
 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、死亡その他やむを得ない理由がある場合を除き、当該統計成果物を用いて行った学術研究の成果又は教育内容を公表するものとする。

(利用実績報告書の公表)
第十四条  行政機関の長又は届出独立行政法人等は、前条第一項の規定に基づき提出された利用実績報告書の全部又は一部をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することができる。

(匿名データの提供を行うことができる場合)
第十五条  法第三十六条 の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 学術研究の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
 匿名データを統計の作成等にのみ用いること。
 匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
 匿名データを用いて行った学術研究の成果が公表されること。
 匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
 高等教育の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
 前号イ及びニに掲げる要件に該当すること。
 匿名データを学校教育法第一条 に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること。
 匿名データを用いて行った教育内容が公表されること。
 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
 匿名データを国際比較を行う上で必要な統計の作成等にのみ用いること。
 提供依頼申出者(法第三十六条 の規定により行政機関の長又は届出独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者をいう。以下この号及び第十六条において準用する第十一条から第十三条までにおいて同じ。)が、我が国が加盟している国際機関であること又は次に掲げる要件のすべてに該当する者であること。
(1) イに規定する統計の作成等は、国際比較を行う上で必要な統計又は統計的研究の成果を公的機関、外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)又はこれらを用いて学術研究若しくは高等教育を行う者に対して提供すること(以下「国際比較統計等の提供」という。)を目的とするものであること。
(2) 二以上の外国政府等からイに規定する統計の作成等に必要な調査票情報(これに類する情報を含み、匿名データと比較できるものに限る。)の提供を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められ、かつ、公的機関若しくは一以上の外国政府等から職員の派遣、資金の提供若しくは建物その他の施設の提供等の支援を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められること。
 次に掲げる提供依頼申出者の区分に応じ、それぞれ次に定める内容が公表されること。
(1) 我が国が加盟している国際機関 匿名データを用いて行った国際比較の結果
(2) 我が国が加盟している国際機関以外の者 匿名データを用いて行った国際比較統計等の提供の状況
 第一号ニに掲げる要件に該当すること。

(匿名データの提供に関する委託による統計の作成等に係る規定の準用)
第十六条  第十一条から第十四条までの規定は、法第三十六条 の規定により匿名データを提供する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「委託申出書」とあるのは「提供依頼申出書」と、第十一条(第一項各号列記以外の部分を除く。)から第十三条までの規定中「委託申出者」とあるのは「提供依頼申出者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条の前の見出し 委託による統計の作成等 匿名データの提供
第十一条第一項各号列記以外の部分 法第三十四条の規定により行政機関の長又は届出独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。) 提供依頼申出者
この条から第十三条まで 第十六条において準用するこの条から第十三条まで
委託の申出 依頼の申出
第十一条第一項第一号 この項及び次項 第十六条において準用するこの項及び次項
第十一条第一項第四号 統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項 匿名データの名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項
第十一条第一項第五号 委託に係る統計の作成等の内容 匿名データの使用場所及び管理方法
第十一条第一項第六号 統計成果物 匿名データ
第十一条第一項第七号 前各号 第十六条において準用する前各号
前条第一号又は第二号 第十五条各号
第十一条第二項各号列記以外の部分 前項 第十六条において準用する前項
第十一条第三項 第一項 第十六条において準用する第一項
第十二条第一項 前条第一項 第十六条において準用する前条第一項
統計の作成等 匿名データの提供
第十二条第二項 前項 第十六条において準用する前項
統計の作成等の実施 匿名データの提供の実施
当該統計の作成等に係る契約を行うために 定める匿名データの取扱いに関する事項(使用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は届出独立行政法人等が
第十二条第三項 前項 第十六条において準用する前項
第十三条第一項 統計成果物 匿名データ
学術研究又は教育が終了したとき 学術研究、教育又は国際比較が終了したとき(国際比較を行う場合であって、提供依頼申出者が国際比較統計等の提供を行う場合には、行政機関の長又は届出独立行政法人等が定める期間を経過したとき及び終了したとき)
又は教育内容の概要 、教育内容の概要、国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況
第十三条第二項 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第十一条第一項第六号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等の同意を得たときは、この限りでない 匿名データの提供を受けた提供依頼申出者は、当該匿名データの使用が終了したときは、速やかに、匿名データの使用後にとるべき措置をとるものとする
第十三条第三項 統計成果物 匿名データ
又は教育内容 、教育内容、国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況
公表するものとする 公表するものとする。この場合において、国際比較統計等の提供の状況を公表するときは、行政機関の長又は届出独立行政法人等が定める期間ごとに、公表するものとする
第十四条 前条第一項 第十六条において準用する前条第一項


   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にある令による改正前の統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)別記様式による証票は、この省令による改正後の統計法施行規則別記様式による証明書とみなす。

   附 則 (平成二一年九月三〇日総務省令第九二号)

 この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二四年三月三〇日総務省令第二五号)

 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二四年七月九日総務省令第六七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の規定による改正後の統計法施行規則第十一条第二項第一号(同規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カードとみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

   附 則 (平成二七年九月一六日総務省令第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(次項において「住民基本台帳カード」という。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(次項において「個人番号カード」という。)とみなして、第五条及び第六条の規定による改正後の住民基本台帳法施行規則の規定を適用する。
 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
 第三条の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第二条第三項第一号、第五条第一号、第九条第二号及び第十一条第一号イ
 第九条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(次条において「新公的個人認証法施行規則」という。)第五条第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第七十五条第二項第一号及び第三項第一号並びに第七十六条第二項第一号及び第三項第一号
 第十一条の規定による改正後の武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第三条第二項
 第十一条の規定による改正後の統計法施行規則(以下この号において「新統計法施行規則」という。)第十一条第二項第一号(新統計法施行規則第十六条において準用する場合を含む。)
 第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)

   附 則 (平成二八年二月一五日総務省令第九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の規定による改正前の統計法施行規則第十条各号に該当するものとされた統計法第三十四条の規定に基づく統計の作成等及び同令第十五条各号に該当するものとされた統計法第三十六条の規定に基づく匿名データの提供は、なお従前の例による。


別記様式 (第五条関係)
 (略)