運輸安全委員会運営規則
(平成二十年十月一日運輸安全委員会規則第一号)



 運輸安全委員会設置法 (昭和四十八年法律第百十三号)第十六条 及び運輸安全委員会設置法施行令 (昭和四十八年政令第三百七十七号)第二条第一項 及び第六項 並びに第三条 の規定に基づき、運輸安全委員会運営規則を次のように定める。


 第一章 部会等(第一条―第三条)
 第二章 事故等調査の再開(第四条)
 第三章 原因関係者の意見の聴取(第五条―第九条)
 第四章 意見聴取会
  第一節 開催手続(第十条―第十六条)
  第二節 運営(第十七条―第二十七条)
 第五章 被害者等への情報提供(第二十八条―第三十一条)
 第六章 雑則(第三十二条・第三十三条)
 附則

   第一章 部会等

(部会の設置)
第一条  運輸安全委員会設置法施行令 (以下「令」という。)第二条第一項 の規定に基づき、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)に、次の部会を置く。
 総合部会
 航空部会
 鉄道部会
 海事部会
 海事専門部会
 総合部会は、委員会の所掌事務のうち、次に掲げる特に重大な事故(航空事故、鉄道事故及び船舶事故をいう。次条第四項を除き、以下同じ。)に関する事項その他委員会が必要と認める事項を処理する。
 十人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの(航空事故及び船舶事故にあっては、旅客を運送する事業の用に供する航空機又は船舶について発生したものに限る。次号において同じ。)
 二十人以上の死亡者、行方不明者又は重傷者が発生したもの
 航空部会は、委員会の所掌事務のうち、航空事故及び航空事故の兆候に関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
 鉄道部会は、委員会の所掌事務のうち、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
 海事部会は、委員会の所掌事務のうち、首席船舶事故調査官の所掌に係る船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)であって、委員会が重大と認めるものに関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
 海事専門部会は、委員会の所掌事務のうち、船舶事故等に関する事項(総合部会及び海事部会が処理するものを除く。)を処理する。

(部会の開催及び議決)
第二条  部会は、部会長が招集する。
 部会は、部会長が出席し、かつ、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 部会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
 部会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、令第二条第五項 の規定により部会長の職務を代理する委員を、部会長とみなす。
 部会は、それぞれ所掌する事項について議決をした場合においては、委員会の議決とすることができる。ただし、被害の発生状況、社会的影響その他の事情を考慮し非常に重大な事故と委員会が認める事故に関する事項その他委員会が必要と認める事項に関する議決は、委員会で行わなければならない。

(専門調査部会)
第三条  委員会は、委員会又は部会の下に、必要に応じ、事故及びその兆候(以下「事故等」という。)についての専門の事項を調査させるため、専門調査部会を置くことができる。
 専門調査部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

   第二章 事故等調査の再開

第四条  委員会は、事故等調査(運輸安全委員会設置法 (以下「法」という。)第十五条第一項 に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)を終えた後に、推定した事故等の原因(事故については、事故に伴い発生した被害の原因を含む。以下同じ。)に変更を生じる可能性のある新しくかつ重大な証拠を得たと認める場合においては、事故等調査を再開するものとする。

   第三章 原因関係者の意見の聴取

(意見の聴取前の手続)
第五条  委員会は、事故等調査に関する報告書の案(原因関係者に関係のある部分に限る。以下この条において同じ。)を作成し、原因関係者に送付しなければならない。ただし、次に規定する軽微な船舶事故等については、事案の件名及び発生日、原因関係者に関する事項、次項の規定による報告書の案の閲覧場所並びに意見の有無に係る申出の期限を公示することをもって足りる。
 首席地方事故調査官の所掌に係る船舶事故等のうち、次に掲げるもの
 死亡者、行方不明者及び重傷者が発生しなかったもの
 船舶又は船舶以外の施設の損傷が航行に影響しないもの
 前号に掲げるもののほか、軽微なものとして委員会が認めたもの
 前項ただし書に規定する場合にあっては、原因関係者は、事故等調査に関する報告書の案を、同項ただし書の委員会が公示する場所において閲覧することができ、当該報告書の案について意見がある場合においては、同項ただし書の委員会が公示する期限までに、委員会にその旨を申し出ることができる。

(意見の聴取)
第六条  法第二十四条第一項 の規定により、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与える場合には、期日を定め、出頭を求めて行うものとする。
 原因関係者が指定した期日に出頭できない場合には、その期日までに文書又は口頭により意見を述べることができる。
 原因関係者が正当な理由がないのに指定した期日に出頭しなかったときは、意見を述べる機会を与えたものとみなす。
 原因関係者が病気その他やむを得ない事由により出頭することができない場合には、委員会の許可を受けて代理人を出頭させることができる。

(補佐する者の出頭)
第七条  船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、委員会の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。

(意見の聴取の公開等)
第八条  意見の聴取は、非公開で行う。
 船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、原因関係者の求めに応じ、公開で行うことができる。

(主宰者)
第九条  意見の聴取は、委員会が指名するところにより、委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。

   第四章 意見聴取会

    第一節 開催手続

(意見聴取会開催の公示及び告知)
第十条  委員会は、法第二十四条第二項 に規定する意見聴取会(以下「意見聴取会」という。)を開こうとするときは、少なくとも意見聴取会開催の十四日前に、事案の件名及び発生日、意見聴取会の日時及び場所、次条第二項の規定による報告書の案の閲覧場所並びに公述申込書を提出すべき場所及び期限を公示しなければならない。
 意見聴取会において、意見の聴取が前項の日時内に終らず、意見の聴取を継続する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、次回の開催の日時及び場所を意見聴取会において口頭で告知することをもって足りる。

(事故等調査に関する報告書案の作成及び閲覧)
第十一条  意見聴取会を開催する場合には、委員会は、事故等調査に関する報告書の案(法第二十五条第一項第二号 に掲げる事項に限る。次項において同じ。)を作成するものとする。
 意見聴取会において公述しようとする者は、意見聴取会開催前に、前項に規定する事故等調査に関する報告書の案を、前条第一項の委員会が公示する場所において閲覧することができる。

(公述の申出)
第十二条  意見聴取会において公述しようとする者は、第十条第一項の委員会が公示する期限までに、公述書を添付して公述申込書を委員会に提出しなければならない。

(公述申込書等)
第十三条  公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業及び年令を記載しなければならない。
 公述書には、公述しようとする者の氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
 前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添付することができる。

(公述人の選定等)
第十四条  委員会は、前二条の規定により提出された文書等を審査して、当該事故等の原因の究明に役立つと認めるときは、公述申込書を提出した者のうちから公述人を選定するものとする。
 前項の規定により選定されなかった者の公述書は、原因の究明のための参考とするものとする。

(公述の要請)
第十五条  委員会は、前条の規定により選定した公述人のほか、事案の性質上関係者又は学識経験のある者の意見を聴く必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見聴取会に出頭を求めて、意見を述べさせることができる。
 第十一条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(意見聴取会開催日時の変更等)
第十六条  委員会は、緊急やむを得ない事由により、第十条の規定による公示又は告知の日時に意見聴取会を開くことができないと認めた場合には、速やかにその旨を公示するとともに、適当な方法で前二条に規定する者に通知することにより、意見聴取会の開催日時を変更することができる。

    第二節 運営

(公開の原則)
第十七条  意見聴取会は、公開で行うものとする。ただし、公述人が非公開を希望する旨を申し出た場合又は委員会が必要と認める場合には、当該事案に係る全部又は一部を非公開とすることができる。

(主宰者)
第十八条  意見聴取会は、委員会が指名するところにより委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。

(公述時間の制限)
第十九条  主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述の時間を制限することができる。

(公述)
第二十条  公述人の公述は、公述書に記載されたところに従って行わなければならない。ただし、次条の質問に答える場合又は主宰者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(質問)
第二十一条  委員長、委員、専門委員又は事務局の職員は、意見聴取会において、公述人に対し公述書の内容について質問することができる。

(公述の中止等)
第二十二条  主宰者は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
 第十九条の規定により主宰者が指示した時間を超えたとき
 第二十条の規定に著しく反するとき
 事案の範囲外にあるとき
 主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。

(公述書の代読)
第二十三条  公述人が、病気その他やむを得ない事由により意見聴取会に出頭できなかったときは、主宰者の指名した者による公述書の朗読をもって公述に代えることができる。

(証拠書類等)
第二十四条  主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し提出すべき期日を指定して、公述した事項に関する証拠資料を提出すべきことを要求することができる。

(記録)
第二十五条  公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
 前項の記録は、一般からの申出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取会が非公開で行われた場合は、この限りでない。

(傍聴券の発行)
第二十六条  委員会は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り意見聴取会を傍聴させることができる。

(遵守事項)
第二十七条  傍聴人は、意見聴取会の会場への入場若しくは退場に際し、又は意見聴取会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
 主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
 前二項の規定は、公述中でない公述人について準用する。

   第五章 被害者等への情報提供

(被害の発生状況に関する情報の提供)
第二十八条  委員会は、旅客の死亡を伴う事故その他重大な被害が生じたと委員会が認める事故が発生した場合は、報告書の公表前においても、当該事故に伴う被害の発生状況に関し明らかになった情報については、可能な限り、速やかにインターネットを利用して被害者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)に提供するものとする。

(意見聴取会の傍聴)
第二十九条  委員会は、意見聴取会を開く場合にあっては、被害者等の求めに応じ、可能な限り、当該被害者等に意見聴取会を傍聴させるものとする。

(報告書の作成)
第三十条  委員会は、法第二十五条第一項 の規定による報告書の作成に当たっては、被害者等が当該報告書を閲覧することにも配慮し、その記述はできる限り平易な表現で具体的に行うものとする。

(説明会の開催)
第三十一条  委員会は、多数の旅客の死亡を伴う事故その他特に重大な被害が生じたと委員会が認める事故に関する調査に係る経過及び報告書の公表に際しては、被害者等の求めに応じ説明会を開き、当該被害者等に対しその内容について説明を行うものとする。
 前項の説明会を開く場合にあっては、委員会は、可能な限り、その内容を被害者等が容易に理解することができるよう努めるものとする。

   第六章 雑則

(公示の方法)
第三十二条  この規則の規定による公示は、当該公示の日付及び内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、第五条第一項ただし書の規定による公示は、当該事案の発生した地点を考慮して委員会が定める場所に掲示する方法により行うことができる。

(細則)
第三十三条  委員会は、この規則に定めるもののほか、委員会の事務の処理に関し必要な事項について細則を定めることができる。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。