運輸安全委員会事務局組織規則
(平成二十年八月八日国土交通省令第七十二号)



 国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百四十三条の三第二項 、第二百四十三条の九第一号 及び第二号 並びに第二百四十三条の十 の規定に基づき、並びに運輸安全委員会設置法 (昭和四十八年法律第百十三号)及び国土交通省組織令 を実施するため、運輸安全委員会事務局組織規則を次のように定める。

(事故調査官)
第一条  事故調査官は、命を受けて、事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項 に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)に関する事務に従事する。

(広報室及び会計室並びに企画調整官)
第二条  運輸安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局総務課に、広報室及び会計室並びに企画調整官一人を置く。
 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 広報に関すること。
 委員会の保有する情報の公開に関すること。
 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 広報室に、室長を置く。
 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
 会計室に、室長を置く。
 企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 委員会の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案並びに調整に関すること。
 法令案の審査及び進達に関すること。

(事故防止分析官、国際渉外官及び事故調査調整官)
第三条  委員会の事務局に、事故防止分析官及び国際渉外官それぞれ一人並びに事故調査調整官九人を置く。
 事故防止分析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げるものを助ける。
 委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
 事故等調査の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
 航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。
 国際渉外官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げるものを助ける。
 委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
 事故等調査に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。
 事故調査調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関するものを助ける。

(次席航空事故調査官及び統括航空事故調査官)
第四条  委員会の事務局に、次席航空事故調査官及び統括航空事故調査官それぞれ三人を置く。
 次席航空事故調査官は、命を受けて、航空事故及び航空事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席航空事故調査官を補佐する。
 統括航空事故調査官は、命を受けて、次席航空事故調査官の事務を整理する。

(次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官)
第五条  委員会の事務局に、次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官それぞれ二人を置く。
 次席鉄道事故調査官は、命を受けて、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席鉄道事故調査官を補佐する。
 統括鉄道事故調査官は、命を受けて、次席鉄道事故調査官の事務を整理する。

(次席船舶事故調査官及び統括船舶事故調査官)
第六条  委員会の事務局に、次席船舶事故調査官四人及び統括船舶事故調査官五人を置く。
 次席船舶事故調査官は、命を受けて、船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)に関する調査に関する事務の管理に関し、首席船舶事故調査官を補佐する。
 統括船舶事故調査官は、命を受けて、次席船舶事故調査官の事務を整理する。

(次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官)
第七条  委員会の事務局に、次席地方事故調査官七人及び統括地方事故調査官十五人を置く。
 前項の次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官は、次条に規定する区域ごとに置く。
 次席地方事故調査官は、命を受けて、事故等調査に関する事務の管理に関し、首席地方事故調査官を補佐する。
 統括地方事故調査官は、命を受けて、次席地方事故調査官の事務を整理する。

(首席地方事故調査官が担当する区域)
第八条  国土交通省組織令第二百四十三条の三第二項 の国土交通省令で定める区域は、別表のとおりとする。

(重大な船舶事故等及び重大な船舶事故)
第九条  国土交通省組織令第二百四十三条の九第一号 の国土交通省令で定める重大な船舶事故等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者を生じたもの
 五人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの
 国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事する船舶(総トン数五百トン未満の物の運送をする事業の用に供する船舶及び全ての漁船を除く。)に係る船舶事故であって、当該船舶が全損となったもの又は死亡者若しくは行方不明者が発生したもの
 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
 船舶事故等又は船舶事故に伴い発生した被害について先例がないもの
 前各号に掲げるもののほか、次のイからハまでのいずれかに該当するものとして委員会が認めたもの
 特に重大な社会的影響を及ぼしたもの
 その原因を明らかにすることが著しく困難であるもの
 船舶事故等の防止及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のための重要な教訓が得られるもの
 国土交通省組織令第二百四十三条の九第二号 の国土交通省令で定める重大な船舶事故は、前項各号のいずれかに該当するものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。


別表 (第八条関係)

区域
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
三重県と和歌山県との新宮川口における境界(北緯三十三度四十三分二十五秒東経百三十六度四十一秒)を通過する子午線(以下「イ線」という。)以東の領海(二の項の区域を除く。)及び新潟県と富山県との海岸境界(北緯三十六度五十八分五十一秒東経百三十七度三十八分十九秒)から零度に五十海里引きその北端から二百九十五度に北朝鮮の海岸まで引いた線(以下「ロ線」という。)以東の領海
イ線以東で西経七十度の子午線(以下「ハ線」という。)以西の国外の水域(二の項の区域を除く。)
富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 徳島県 高知県
ロ線及び兵庫県と鳥取県との海岸境界(汐吹埼)から零度にロ線まで引いた線(以下「ニ線」という。)以内の領海
イ線以西の領海(三の項、四の項の区域を除く。)
ロ線及びニ線以内の国外の水域
イ線以西でハ線以東の国外の水域並びにこれに接続する河川及び湖(三の項、四の項の区域を除く。)
ハ線以西の大西洋、メキシコ湾及びカリブ海並びにこれらに接続する河川
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡の区域に限る。) 香川県 愛媛県
ロ線、ニ線及び島根県と山口県との海岸境界(北緯三十四度四十分五十二秒東経百三十一度四十一分二十一秒)から零度にロ線まで引いた線(以下「ホ線」という。)以内の領海
岡山県と兵庫県との海岸境界(真尾鼻)から綱埼に至り綱埼から香川県と徳島県との海岸境界(北緯三十四度十二分三十二秒東経百三十四度二十六分三十秒)まで引いた線(以下「ヘ線」という。)、防府市と周南市との海岸境界(赤埼)から野島の西端及び速吸瀬戸の高島の東端を経て水ノ子島灯台に至り同灯台から百八十度に北緯二十三度まで引いた線(以下「ト線」という。)並びに愛媛県と高知県との海岸境界(北緯三十二度五十五分三十二秒東経百三十二度三十九分二十一秒)から二百四十度にト線まで引いた線(以下「チ線」という。)以内の領海
ロ線、ニ線及びホ線以内の国外の水域
山口県(三の項の区域を除く。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
ロ線、ホ線、ト線、ト線の南端から二百七十度に東経百二十二度三十分まで引きその西端から零度に北緯二十六度まで引いた線(以下「リ線」という。)、リ線の北端から二百七十度に中華人民共和国の海岸まで引いた線(以下「ヌ線」という。)以内の領海
ロ線、ホ線、ト線、リ線及びヌ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川