運輸安全委員会設置法施行令
(昭和四十八年十二月二十七日政令第三百七十七号)
最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号
内閣は、航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。
第二条
委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。以下同じ。)の互選により選任する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
第三条
事故等調査の実施要領、原因関係者等の意見の聴取の手続その他の委員会の事務の処理に関し必要な事項は、運輸安全委員会規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(昭和四十九年一月十一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日政令第二一九号)
この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。