第一条
運輸安全委員会設置法
(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)
第二条第三項
の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
二
規則第三条第一項第四号
から
第六号
までに掲げる事故であって、次に掲げるもの
イ 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
ロ 五人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る。)
ハ 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
ニ 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるものであって、死亡者を生じたもの
五
軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
第二条
法第二条第四項第二号
の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
四
規則第四条第一項第七号
に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
五
規則第四条第一項第八号
に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの
七
軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの
この省令は、平成二十六年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同令第一条に規定する事故に関する報告について適用する。