国土交通省組織規則
(平成十三年一月六日国土交通省令第一号)


最終改正:平成二八年一月二九日国土交通省令第五号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年一月二十九日国土交通省令第五号(未施行)
 

 国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)の規定に基づき、並びに同法 及び国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、国土交通省組織規則を次のように定める。


 第一章 本省
  第一節 内部部局
   第一款 大臣官房(第一条―第十四条)
   第二款 総合政策局(第十五条―第三十七条)
   第三款 国土政策局(第三十八条―第四十一条の二)
   第四款 土地・建設産業局(第四十二条―第四十三条の四)
   第五款 都市局(第四十四条―第五十六条)
   第六款 水管理・国土保全局(第五十七条―第六十四条)
   第七款 道路局(第六十五条―第七十二条)
   第八款 住宅局(第七十三条―第七十九条)
   第九款 鉄道局(第八十条―第八十五条の二)
   第十款 自動車局(第八十六条―第九十四条)
   第十一款 海事局(第九十四条の二―第百九条)
   第十二款 港湾局(第百十条―第百十五条)
   第十三款 航空局(第百十六条―第百三十一条)
   第十四款 北海道局(第百三十二条―第百三十八条)
   第十五款 政策統括官(第百三十九条)
   第十六款 その他(第百四十条)
  第二節 施設等機関
   第一款 国土交通政策研究所(第百四十一条)
   第二款 国土技術政策総合研究所(第百四十二条)
   第三款 国土交通大学校(第百四十三条)
   第四款 航空保安大学校(第百四十四条―第百五十三条)
  第三節 特別の機関
   第一款 国土地理院(第百五十四条)
   第二款 海難審判所(第百五十四条の二)
  第四節 地方支分部局
   第一款 地方整備局(第百五十五条)
   第二款 北海道開発局(第百五十六条)
   第三款 地方運輸局(第百五十七条)
   第四款 地方航空局(第百五十八条)
   第五款 航空交通管制部(第百五十九条)
 第二章 外局
  第一節 観光庁(第百六十条)
  第二節 気象庁(第百六十一条)
  第三節 運輸安全委員会(第百六十二条)
  第四節 海上保安庁(第百六十三条)
 第三章 顧問等(第百六十四条―第百六十七条)
 附則

   第一章 本省

    第一節 内部部局

     第一款 大臣官房

(総括監察官)
第一条  国土交通省組織令第二十二条第一項 の監察官は、総括監察官とし、次条に規定する上席監察官及び監察官の職務を整理する。

(上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官)
第二条  大臣官房に、上席監察官一人及び監察官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ一人を置く。
 上席監察官は、命を受けて、国土交通省の行政の監察に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)に当たる。
 監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局並びに上席監察官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
 調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関する事務に当たる。
 技術調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務に当たる。

(営繕技術専門官及び保全指導・監督官)
第三条  官庁営繕部に、営繕技術専門官八人以内及び保全指導・監督官三人以内を置く。
 営繕技術専門官は、命を受けて、官庁営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に関する事務に当たる。
 保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。
 官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条第三項 に規定する指導に関すること(官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)。
 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第十条第一項 各号に掲げるものに限る。以下同じ。)及び地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令 (平成十二年政令第二百九十七号)第二条 に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の施工の指揮監督に関すること。

第四条  削除

(企画官、企画調整官、人事調整官及び人事調査官)
第五条  人事課に、企画官三人及び企画調整官二人並びに人事調整官及び人事調査官それぞれ一人を置く。
 企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 企画調整官は、命を受けて、国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに国土交通省の定員に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 人事調整官は、命を受けて、国土交通省の職員の任免その他の人事に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。
 人事調査官は、命を受けて、国土交通省の職員の人事管理に関する特定事項について調査し、及び企画を行い、並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(企画官、企画調整官及び総務調整官)
第六条  総務課に、企画官十三人、企画調整官九人及び総務調整官二人を置く。
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 総務調整官は、命を受けて、議案その他の審査又は国政に関する調査に係る国会との連絡に関する調整に関する事務を分掌する。

(情報公開室及び広報企画官)
第七条  広報課に、情報公開室及び広報企画官一人を置く。
 情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
 広聴に関すること。
 情報公開室に、室長を置く。
 広報企画官は、命を受けて、広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

(公共事業予算執行管理室、監査室及び契約制度管理室並びに企画官、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官)
第八条  会計課に、公共事業予算執行管理室、監査室及び契約制度管理室並びに企画官二人、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官それぞれ一人を置く。
 公共事業予算執行管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌に係る公共事業予算の執行管理に係る調整に関すること(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。)。
 国土交通省の所掌に係る決算及び会計事務処理システムに関すること(交通に関連するものを除く。)。
 国土交通省の所掌に係る会計の監査(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)に関すること。
 公共事業予算執行管理室に、室長を置く。
 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌に係る決算(交通に関連するものに限る。)に関すること。
 国土交通省の所掌に係る会計の監査に関すること(公共事業予算執行管理室の所掌に属するものを除く。)。
 監査室に、室長を置く。
 契約制度管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の行う入札及び契約に関する事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(交通に関連するものに限る。)。
 競争入札参加資格者の審査の実施(交通に関連するものに限る。)に関すること。
 契約制度管理室に、室長を置く。
 企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 会計管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
10  予算調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。
11  施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(公共工事契約指導室並びに企画官、地方企画調整官及び公正入札監視官)
第九条  地方課に、公共工事契約指導室並びに企画官、地方企画調整官及び公正入札監視官それぞれ一人を置く。
 公共工事契約指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方整備局、国土地理院及び国土技術政策総合研究所(以下この条において「地方整備局等」という。)の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査(以下この条において「工事等」という。)に係る入札及び契約に関する事務の運営の指導及び改善に関すること(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号 に掲げる事務のうち同法第四条第十五号 (油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第六号 に掲げる事務(以下この条において「港湾空港関係事務」という。)に関すること並びに公正入札監視官の所掌に属するものを除く。)。
 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること(公正入札監視官の所掌に属するものを除く。)。
 公共工事契約指導室に、室長を置く。
 企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 地方企画調整官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 公正入札監視官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 公正な競争を促進するための地方整備局等の行う工事等に係る入札及び契約に関する特定事項についての事務の運営の指導及び改善に関すること(港湾空港関係事務に関することを除く。)。
 公正な競争を促進するための公共事業の入札及び契約の改善に関する特定事項についての関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

(企画官、企画調整官及び共済管理官)
第十条  福利厚生課に、企画官一人、企画調整官二人及び共済管理官一人を置く。
 企画官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 企画調整官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 共済管理官は、国土交通省共済組合の業務に関する調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(建設システム管理企画室及び電気通信室並びに技術企画官、建設技術調整官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報通信技術調整官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)
第十一条  技術調査課に、建設システム管理企画室及び電気通信室並びに技術企画官、建設技術調整官、環境安全・地理空間情報技術調整官、工事監視官、情報通信技術調整官、事業評価・保全企画官及び技術開発官それぞれ一人を置く。
 建設システム管理企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること(事業評価・保全企画官の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下単に「直轄事業」という。)に係る技術基準(監督及び検査に関するもので二以上の部局に共通するものに限る。)及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局及び土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
 建設システム管理企画室に、室長を置く。
 電気通信室は、直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関する事務(情報通信技術調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 電気通信室に、室長を置く。
 技術企画官は、命を受けて、技術調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 建設技術調整官は、命を受けて、直轄事業に係る技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(総合政策局並びに建設コスト管理企画室、環境安全技術調整官、工事監視官及び情報通信技術調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 環境安全・地理空間情報技術調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業に係る環境の保全及び安全の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
 環境の保全及び安全の確保に関する建設技術に関する特定事項についての指導に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
 環境の保全及び安全の確保に関する建設技術に関する普及に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
 地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する建設技術に関する特定事項についての指導に関すること。
 地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する建設技術に関する普及に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
 工事監視官は、命を受けて、直轄工事に係る土木工事の適正な施工の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(総合政策局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
10  情報通信技術調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業に係る情報通信に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
 直轄事業に係る情報通信施設の整備及び管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
11  事業評価・保全企画官は、命を受けて、公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減(維持管理に係る公共工事に関するものに限る。)に関する特定事項についての関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
12  技術開発官は、命を受けて、直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に係る特定事項についての企画及び立案に関する事務(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(企画調整官、運輸安全調査官及び安全防災対策官)
第十一条の二  大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官及び安全防災対策官一人を置く。
 企画調整官のうち一人は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
 企画調整官のうち一人は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
 運輸安全調査官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価のための調査に関するものを助ける。
 運輸安全調査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸安全調査官とする。
 首席運輸安全調査官は、運輸安全調査官の所掌に属する事務を統括する。
 第五項に規定するもののほか、運輸安全調査官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席運輸安全調査官とする。
 次席運輸安全調査官は、運輸安全調査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸安全調査官を補佐する。
 安全防災対策官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保及び交通に関連する防災に関する事務で重要事項に関するものの総括に関する事務を助ける。

(営繕企画官及び調達事務改善推進官)
第十一条の三  管理課に、営繕企画官及び調達事務改善推進官それぞれ一人を置く。
 営繕企画官は、命を受けて、管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 調達事務改善推進官は、命を受けて、管理課の所掌に係る調達に関する事務の改善に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(営繕積算企画調整室及び保全指導室並びに営繕計画調整官、官庁施設計画推進官、民間資金等活用営繕事業対策官、営繕積算高度化対策官、営繕技術企画官及び官庁施設ストック高度化推進官)
第十二条  計画課に、営繕積算企画調整室及び保全指導室並びに営繕計画調整官、官庁施設計画推進官、民間資金等活用営繕事業対策官、営繕積算高度化対策官、営繕技術企画官及び官庁施設ストック高度化推進官それぞれ一人を置く。
 営繕積算企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事に係る積算に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕積算高度化対策官の所掌に属するものを除く。)。
 国家機関の建築物のうち特に重要なものに係る営繕工事に係る積算の実施に関すること。
 営繕積算企画調整室に、室長を置く。
 保全指導室は、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項 に規定する指導に関する事務(整備課及び官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 保全指導室に、室長を置く。
 営繕計画調整官は、命を受けて、営繕工事の実施に関する計画の調整及び指導並びに長期営繕計画に関する関係機関との連絡調整に関する事務で特定事項に関するもの(民間資金等活用営繕事業対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 官庁施設計画推進官は、命を受けて、官公庁施設の整備の計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務(営繕計画調整官及び民間資金等活用営繕事業対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 民間資金等活用営繕事業対策官は、命を受けて、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した官公庁施設の整備の計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。
 営繕積算高度化対策官は、命を受けて、営繕工事に係る積算に関する事務のうち、積算に関する技術の高度化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
10  営繕技術企画官は、命を受けて、官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務(整備課並びに保全指導室及び官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
11  官庁施設ストック高度化推進官は、命を受けて、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項 に規定する指導に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の利用の高度化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

(特別整備室、施設評価室及び木材利用推進室並びに建築技術調整官、官庁施設防災対策官及び営繕技術基準対策官)
第十三条  整備課に、特別整備室、施設評価室及び木材利用推進室並びに建築技術調整官、官庁施設防災対策官及び営繕技術基準対策官それぞれ一人を置く。
 特別整備室は、国家機関の建築物のうち特に重要なものに係る次に掲げる事務をつかさどる。
 営繕工事に関すること(他課並びに施設評価室及び木材利用推進室並びに建築技術調整官及び官庁施設防災対策官の所掌に属するものを除く。)。
 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項 に規定する指導に関すること。
 特別整備室に、室長を置く。
 施設評価室は、営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関する事務をつかさどる。
 施設評価室に、室長を置く。
 木材利用推進室は、営繕工事に関する事務のうち、木材の利用の推進に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 木材利用推進室に、室長を置く。
 建築技術調整官は、命を受けて、営繕工事の設計に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(他課及び官庁施設防災対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事の設計に関する事務で、建築物の耐震及び防災に関する専門的事項に関するもの(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
10  営繕技術基準対策官は、命を受けて、官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項 に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(営繕環境対策室並びに設備技術対策官、設備防災・安全対策官、営繕環境調整官、工事検査官及び統括工事検査官)
第十四条  設備・環境課に、営繕環境対策室並びに設備技術対策官、設備防災・安全対策官及び営繕環境調整官それぞれ一人並びに工事検査官三人以内並びに統括工事検査官一人を置く。
 営繕環境対策室は、営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関する事務(営繕環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 営繕環境対策室に、室長を置く。
 設備技術対策官は、命を受けて、営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。次項において同じ。)のうち設備工事の設計に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 設備防災・安全対策官は、命を受けて、営繕工事のうち設備工事の設計に関する事務で、建築設備の防災及び安全の確保に関する専門的事項に関するもの(管理課及び計画課並びに設備技術対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 営繕環境調整官は、命を受けて、営繕工事に関する事務のうち、環境対策に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
 工事検査官は、命を受けて、営繕工事の検査に関する事務を分掌する。
 統括工事検査官は、工事検査官の事務を統括する。
 統括工事検査官は、工事検査官をもって充てられるものとする。

     第二款 総合政策局

第十五条  削除

(土地収用管理室及び交通安全対策室並びに政策企画官)
第十六条  総務課に、土地収用管理室及び交通安全対策室並びに政策企画官一人を置く。
 土地収用管理室は、土地の使用及び収用に関する事務(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (平成十二年法律第八十七号)の規定による大深度地下に関することを除く。)をつかさどる。
 土地収用管理室に、室長を置く。
 交通安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
 交通安全対策室に、室長を置く。
 政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち総合的な交通体系の整備に関する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(公共交通政策部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(政策調査室及び政策企画官)
第十七条  政策課に、政策調査室及び政策企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
 政策調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案に必要な調査に関すること(官民連携政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通省の所掌事務に関する年次報告の作成に関すること(交通政策基本法 (平成二十五年法律第九十二号)第十四条 の規定による交通の動向及び施策に関する年次報告、観光立国推進基本法 (平成十八年法律第百十七号)第八条 の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告、土地基本法 (平成元年法律第八十四号)第十条 の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告並びに首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)第三十条の二 の規定による首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況に関する年次報告に関することを除く。)。
 政策調査室に、室長を置く。
 政策企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

(交通バリアフリー政策室並びに障害者政策企画調整官及び公共交通事故被害者支援企画官)
第十八条  安心生活政策課に、交通バリアフリー政策室並びに障害者政策企画調整官及び公共交通事故被害者支援企画官それぞれ一人を置く。
 交通バリアフリー政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌事務に係る交通に関連する高齢者、障害者等の安全かつ円滑な移動の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(障害者政策企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)の施行に関する事務のうち同法第二条第五号 に規定する旅客施設又は同条第七号 に規定する車両等における同条第二号 に規定する移動等円滑化(同条第四号 に規定する公共交通事業者等が講ずる措置によるものに限る。)に係るものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
 交通バリアフリー政策室に、室長を置く。
 障害者政策企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する障害者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 公共交通事故被害者支援企画官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公共交通機関に関する事故による被害者の支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(地球環境政策室及び交通環境・エネルギー対策企画官)
第十九条  環境政策課に、地球環境政策室及び交通環境・エネルギー対策企画官それぞれ一人を置く。
 地球環境政策室は、国土交通省の所掌事務に係る地球環境の保全(良好な環境の創出を含む。)及び循環型社会の形成の推進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(交通に関連するものに限る。)をつかさどる。
 地球環境政策室に、室長を置く。
 交通環境・エネルギー対策企画官は、国土交通省の所掌事務に係る交通環境の保全(良好な環境の創出を含む。)及びエネルギーの使用の合理化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(交通に関連するものに限る。)をつかさどる。

(海洋政策渉外官)
第十九条の二  海洋政策課に、海洋政策渉外官一人を置く。
 海洋政策渉外官は、海洋政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(政策企画官及び政策調査専門官)
第二十条  官民連携政策課に、政策企画官二人及び政策調査専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
 政策企画官は、命を受けて、官民連携政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 政策調査専門官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る官民の連携による社会資本整備に関する基本的な政策のうち中長期的な事項に係る専門的なものの企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務を分掌する。

(企画室並びに物流環境政策調整官、災害物流対策官及び総合物流施設企画調整官)
第二十一条  物流政策課に、企画室並びに物流環境政策調整官、災害物流対策官及び総合物流施設企画調整官それぞれ一人を置く。
 企画室は、貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務(国際物流課並びに物流環境政策調整官及び災害物流対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 企画室に、室長を置く。
 物流環境政策調整官は、命を受けて、物流環境(貨物流通に係る環境をいう。)の保全に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 災害物流対策官は、命を受けて、災害物流(災害時における貨物流通をいう。)の円滑化に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 総合物流施設企画調整官は、物流施設(倉庫、貨物自動車ターミナルその他の貨物流通に関する施設をいう。)に係る業務の総合化及び効率化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(港湾局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(物流渉外官及び国際複合物流企画調整官)
第二十一条の二  国際物流課に、物流渉外官及び国際複合物流企画調整官それぞれ一人を置く。
 物流渉外官は、国際的な貨物流通に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 国際複合物流企画調整官は、貨物利用運送事業に係る国際複合一貫輸送(本邦と外国との間の貨物の輸送であって、異なる二以上の種類の運送機関により一貫して行われるものをいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(施工安全企画室及び環境・リサイクル企画室並びに調整官、事業総括調整官及び交流連携事業調整官)
第二十二条  公共事業企画調整課に、施工安全企画室及び環境・リサイクル企画室並びに調整官四人以内並びに事業総括調整官及び交流連携事業調整官それぞれ一人を置く。
 施工安全企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業の施工方法(安全の確保に関する二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
 直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
 建設工事用機械に係る建設技術(安全の確保に関するものに限る。)に関する指導及び普及に関すること。
 施工安全企画室に、室長を置く。
 環境・リサイクル企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)で建設残土その他の副産物に関するものに関すること。
 直轄事業の施工方法(環境の保全に関する二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法 に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
 建設工事用機械に係る建設技術(環境の保全に関するものに限る。)に関する指導及び普及に関すること。
 環境・リサイクル企画室に、室長を置く。
 調整官は、命を受けて、事業の円滑な施行の確保に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(施工安全企画室及び環境・リサイクル企画室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
 事業総括調整官は、調整官のつかさどる事務のうち事業調整に関するものを統括する。
 交流連携事業調整官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、人の交流又は地域の連携に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。
 事業総括調整官及び交流連携事業調整官は、調整官をもって充てられるものとする。

第二十三条  削除

(技術開発推進室及び運輸技術等基準企画調整室)
第二十四条  技術政策課に、技術開発推進室及び運輸技術等基準企画調整室を置く。
 技術開発推進室は、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(運輸技術等基準企画調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 技術開発推進室に、室長を置く。
 運輸技術等基準企画調整室は、運輸技術及び気象業務に関連する技術に係る基準の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 運輸技術等基準企画調整室に、室長を置く。

(国際戦略室並びに国際建設産業企画官、国際市場整備推進官、国際協力企画官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力官及び総括国際協力官)
第二十五条  国際政策課に、国際戦略室並びに国際建設産業企画官、国際市場整備推進官及び国際協力企画官それぞれ一人、国際交渉官三人、総括国際交渉官一人、国際協力官二人並びに総括国際協力官一人を置く。
 国際戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するもの(国際協力に係るものを除く。)に限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官並びに国際物流課、海外プロジェクト推進課及び国際交渉官の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。)で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官及び国際交渉官の所掌に属するものを除く。)。
 国際戦略室に、室長を置く。
 国際建設産業企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(建設産業に関するものに限る。次号及び次項において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課及び国際市場整備推進官の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官、総括国際交渉官及び国際交渉官の所掌に属するものを除く。)。
 国際市場整備推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての海外市場の開拓に関する企画及び立案並びに外国の行政機関その他の者との調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 国際協力企画官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で二国間に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官並びに国際物流課、海外プロジェクト推進課、国際建設産業企画官及び国際市場整備推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する事項についての交渉に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
 国際政策課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際建設産業企画官、国際市場整備推進官、国際協力企画官及び国際協力官の所掌に属するものを除く。)。
 総括国際交渉官は、国際交渉官のつかさどる事務(交通に関連するものを除く。)を統括する。
 国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び国際協力企画官の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力のための海外における指導、研究及び調査に関するものに関すること。
10  総括国際協力官は、国際協力官のつかさどる事務を統括する。

(国際建設管理官、海外プロジェクト推進企画調整官、海外プロジェクト推進官及び国際協力官)
第二十六条  海外プロジェクト推進課に、国際建設管理官及び海外プロジェクト推進企画調整官それぞれ一人並びに海外プロジェクト推進官及び国際協力官それぞれ二人を置く。
 国際建設管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。第五項において同じ。)で建設技術及び国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(国際統括官及び国際協力官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 海外プロジェクト推進企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。)で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 海外プロジェクト推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進企画官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
 国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力のための海外における指導、研究及び調査に関するものに関すること。

(情報セキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官及び先端IT企画調整官)
第二十七条  情報政策課に、情報セキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにIT戦略企画調整官、情報危機管理官及び先端IT企画調整官それぞれ一人を置く。
 情報セキュリティ対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(情報危機管理官の所掌に属するものを除く。)。
 国土交通省の所掌事務に係る個人情報の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 情報セキュリティ対策室に、室長を置く。
 建設経済統計調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(建設投資及びこれに関連する経済事情に関するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)についての企画及び立案並びにこれらを実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
 建設投資及びこれに関連する経済事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること(交通に関連するものを除く。)。
 建設工事及び建築工事に関する基幹統計調査その他の建設統計調査の実施に関すること。
 建設経済統計調査室に、室長を置く。
 交通経済統計調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(内外の交通事情及び交通に関連する経済事情に関するものに限る。)についての企画及び立案並びにこれらを実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
 内外の交通事情及び交通に関連する経済事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
 国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する基幹統計調査及び輸送統計調査(都市局及び道路局の所掌に属するものを除く。)の実施に関すること。
 交通経済統計調査室に、室長を置く。
 IT戦略企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する情報化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 情報危機管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する情報システムに係る情報に関する危機管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
10  先端IT企画調整官は、国土交通省の所掌事務に関する情報化に関する事務のうち、先端的な情報通信の技術の活用に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(情報システム最適化推進官及びオンライン申請対策官)
第二十八条  行政情報化推進課に、情報システム最適化推進官及びオンライン申請対策官それぞれ一人を置く。
 情報システム最適化推進官は、国土交通省の所掌事務に関する行政情報システムの最適化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(オンライン申請対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 オンライン申請対策官は、国土交通省の所掌事務に関する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

(社会資本整備戦略推進官)
第二十九条  総合政策局に、社会資本整備戦略推進官一人を置く。
 社会資本整備戦略推進官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに推進に係るものを助ける。

第三十条  削除

第三十一条  削除

第三十二条  削除

第三十三条  削除

第三十四条  削除

第三十五条  削除

(地域振興室並びに企画調整官、交通政策企画官及び都市交通対策企画調整官)
第三十六条  交通計画課に、地域振興室並びに企画調整官、交通政策企画官及び都市交通対策企画調整官それぞれ一人を置く。
 地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌事務に係る地域の振興に資する交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(交通支援課の所掌に属するものを除く。)。
 地域の振興に資する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画に関すること(都市局及び交通政策企画官の所掌に属するものを除く。)。
 地域振興室に、室長を置く。
 企画調整官は、命を受けて、交通計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 交通政策企画官は、命を受けて、交通計画課の所掌事務のうち交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 都市交通対策企画調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌事務に係る都市における交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(交通支援課及び地域振興室の所掌に属するものを除く。)。
 都市交通に関する基本的な計画に関すること(都市局並びに地域振興室及び交通政策企画官の所掌に属するものを除く。)。

(企画調整官)
第三十七条  交通支援課に、企画調整官一人を置く。
 企画調整官は、命を受けて、交通支援課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

     第三款 国土政策局

(企画室並びに企画官及び国際協力調整官)
第三十八条  総務課に、企画室並びに企画官及び国際協力調整官それぞれ一人を置く。
 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
 国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること(国際協力調整官の所掌に属するものを除く。)。
 企画室に、室長を置く。
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 国際協力調整官は、命を受けて、国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(国土管理企画室及び国土政策企画官)
第三十八条の二  総合計画課に、国土管理企画室及び国土政策企画官一人を置く。
 国土管理企画室は、次に掲げる事項をつかさどる。
 国土利用計画の企画及び立案並びに推進に関すること(計画官の所掌に属するものを除く。)。
 全国の区域について定める国土形成計画に関する事務のうち国土の管理と継承に関すること(計画官の所掌に属するものを除く。)。
 国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項 に規定する土地利用基本計画に関すること。
 国土管理企画室に、室長を置く。
 国土政策企画官は、命を受けて、総合計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

(広域制度企画室及び調整室並びに広域政策企画官及び広域地方計画官)
第三十九条  広域地方政策課に、広域制度企画室及び調整室並びに広域政策企画官及び広域地方計画官それぞれ一人を置く。
 広域制度企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 (平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
 広域制度企画室に、室長を置く。
 調整室は、国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関する事務をつかさどる。
 調整室に、室長を置く。
 広域政策企画官は、命を受けて、広域地方政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
 広域地方計画官は、命を受けて、首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法 (昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項 に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関する事務(調整室の所掌に属するものを除く。)で特定事項に関するものをつかさどる。

(地理空間情報活用推進官)
第四十条  国土情報課に、地理空間情報活用推進官一人を置く。
 地理空間情報活用推進官は、命を受けて、国土情報課の所掌事務のうち地理空間情報の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に係るものをつかさどる。

(半島振興室及び地域づくり活動推進官)
第四十一条  地方振興課に、半島振興室及び地域づくり活動推進官一人を置く。
 半島振興室は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における半島地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
 半島振興室に、室長を置く。
 地域づくり活動推進官は、命を受けて、地方振興課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

(調整官)
第四十一条の二  国土政策局に、調整官一人を置く。
 調整官は、命を受けて、特別地域振興官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

     第四款 土地・建設産業局

(公共用地室並びに企画官、用地企画官及び用地調整官)
第四十二条  総務課に、公共用地室並びに企画官、用地企画官及び用地調整官それぞれ一人を置く。
 公共用地室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公共用地取得制度に関する調査に関すること。
 直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する指導に関すること(用地調整官の所掌に属するものを除く。)。
 直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
 公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
 都市開発資金の貸付けに関する法律 (昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
 公共用地室に、室長を置く。
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 用地企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 公共用地取得制度に関すること(公共用地室の所掌に属するものを除く。)。
 直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
 用地調整官は、命を受けて、直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。
 用地調整官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(土地調整官)
第四十二条の二  企画課に、土地調整官一人を置く。
 土地調整官は、命を受けて、国土利用計画法 の規定による土地取引その他土地利用の調整に関する重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。

(地価公示室及び鑑定評価指導室並びに地価調査企画調整官)
第四十二条の三  地価調査課に、地価公示室及び鑑定評価指導室並びに地価調査企画調整官一人を置く。
 地価公示室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地価公示の実施及び公示価格の規準の確保に関すること。
 土地鑑定委員会の庶務に関すること。
 地価の調査に関する事務のうち、不動産の評価に関すること及び地価の分析に関すること。
 国土利用計画法 の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること(不動産の評価に係るものに限る。)。
 地価の公示に関する事務のうち、不動産の評価に関すること。
 地価公示室に、室長並びに鑑定官七人並びに主任分析官及び分析官それぞれ一人を置く。
 鑑定官は、命を受けて、第二項第三号から第五号までに掲げる事務(主任分析官及び分析官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
 主任分析官は、命を受けて、第二項第三号に掲げる事務のうち、地価の分析に関することをつかさどり、及び分析官の行う事務を整理する。
 分析官は、命を受けて、第二項第三号に掲げる事務のうち、地価の分析に関することをつかさどる。
 鑑定評価指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 不動産鑑定士試験に関すること。
 不動産の鑑定評価の基準に関すること。
 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
 鑑定評価指導室に、室長を置く。
 地価調査企画調整官は、命を受けて、地価調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

(国土調査企画官)
第四十二条の四  地籍整備課に、国土調査企画官一人を置く。
 国土調査企画官は、命を受けて、地籍整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

(不動産業指導室並びに不動産業政策調整官及び不動産業監視官)
第四十三条  不動産業課に、不動産業指導室並びに不動産業政策調整官及び不動産業監視官それぞれ一人を置く。
 不動産業指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 宅地及び建物の取引、マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号 に規定するマンションをいう。)の管理(同条第七号 に規定するマンション管理業に関連するものに限る。)並びに賃貸住宅(公営住宅を除く。)の管理(賃貸住宅を管理する事業に関連するものに限る。)に係る苦情の処理に関すること。
 宅地建物取引業者、積立式宅地建物販売業者及びマンション管理業者の監視及び監督に関すること(不動産業監視官の所掌に属するものを除く。)並びに賃貸住宅を管理する事業を行う者の監視に関すること。
 不動産業指導室に、室長を置く。
 不動産業政策調整官は、命を受けて、不動産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
 不動産業監視官は、命を受けて、不動産業に係る業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整並びに不動産業を営む者の監視に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

(不動産投資市場整備室及び不動産市場企画調整官)
第四十三条の二  不動産市場整備課に、不動産投資市場整備室及び不動産市場企画調整官一人を置く。
 不動産投資市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 不動産特定共同事業の発達、改善及び調整に関すること。
 不動産投資市場の整備に関すること。
 不動産投資市場整備室に、室長を置く。
 不動産市場企画調整官は、命を受けて、不動産市場整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

(入札制度企画指導室及び建設業適正取引推進指導室並びに建設業政策調整官、紛争調整官及び建設業技術企画官)
第四十三条の三  建設業課に、入札制度企画指導室及び建設業適正取引推進指導室並びに建設業政策調整官、紛争調整官及び建設業技術企画官それぞれ一人を置く。
 入札制度企画指導室は、建設工事における入札制度に関する事務をつかさどる。
 入札制度企画指導室に、室長を置く。
 建設業適正取引推進指導室は、建設業の許可及び建設業に係る法令遵守の推進に関する事務をつかさどる。
 建設業適正取引推進指導室に、室長を置く。
 建設業政策調整官は、命を受けて、建設業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
 紛争調整官は、中央建設工事紛争審査会に関する事務をつかさどる。
 建設業技術企画官は、命を受けて、建設業者の施工技術の確保に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(専門工事業・建設関連業振興室及び労働資材対策室並びに建設市場整備推進官)
第四十三条の四  建設市場整備課に、専門工事業・建設関連業振興室及び労働資材対策室並びに建設市場整備推進官一人を置く。
 専門工事業・建設関連業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 専門工事業の高度化に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
 建設コンサルタントの経営の方法の改善及び技術の向上のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
 建設工事の下請契約の適正化に関すること。
 建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
 建設業者及び建設コンサルタントの組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
 測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
 専門工事業・建設関連業振興室に、室長を置く。
 労働資材対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 建設業者及び建設コンサルタントの労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
 直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
 直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
 労働資材対策室に、室長を置く。
 建設市場整備推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 建設業に係る産業構造の改善対策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
 建設業に係る金融に関する特定事項についての企画及び立案並びに指導に関すること。

     第五款 都市局

(国際室並びに企画官及び都市企画調整官)
第四十四条  総務課に、国際室並びに企画官及び都市企画調整官それぞれ一人を置く。
 国際室は、都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 国際室に、室長を置く。
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 都市企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(都市政策調査室、都市環境政策室及び都市再構築政策室並びに都市政策企画官)
第四十五条  都市政策課に、都市政策調査室、都市環境政策室及び都市再構築政策室並びに都市政策企画官一人を置く。
 都市政策調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に必要な調査に関すること。
 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
 筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
 関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
 大阪湾臨海地域開発整備法 (平成四年法律第百十号)の規定による大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備及び開発に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
 大都市の機能の改善を図る観点からの、琵琶湖の総合的な保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況の国会に対する報告並びにその概要の公表並びに近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する状況の公表に関すること。
 都市政策調査室に、室長を置く。
 都市環境政策室は、都市局の所掌事務に関する都市における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(都市計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 都市環境政策室に、室長を置く。
 都市再構築政策室は、都市局の所掌事務に関する都市の再構築に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 都市再構築政策室に、室長を置く。
 都市政策企画官は、命を受けて、都市政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

(都市防災対策企画室)
第四十六条  都市安全課に、都市防災対策企画室を置く。
 都市防災対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること(都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する事業の指導及び助成に関することを除く。)。
 都市局の所掌事務に関する国土交通省組織令第三十九条第一号 イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
 災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関する制度の企画及び立案に関すること。
 宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節、第三節第二款及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること。
 石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。
 都市防災対策企画室に、室長を置く。

第四十七条  削除

(都市開発金融支援室及び官民連携推進室並びにまちづくり企画調整官)
第四十八条  まちづくり推進課に、都市開発金融支援室及び官民連携推進室並びにまちづくり企画調整官一人を置く。
 都市開発金融支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 まちづくりに関する融資その他の金融に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
 民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
 民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項 に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
 都市開発金融支援室に、室長を置く。
 官民連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 官民の連携によるまちづくりの推進に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
 官民連携推進室に、室長を置く。
 まちづくり企画調整官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(都市計画調査室及び都市機能誘導調整室並びに土地利用調整官、施設計画調整官、環境計画調整官及び開発企画調整官)
第四十九条  都市計画課に、都市計画調査室及び都市機能誘導調整室並びに土地利用調整官、施設計画調整官、環境計画調整官及び開発企画調整官それぞれ一人を置く。
 都市計画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 都市計画及び都市計画事業に関する基礎的な調査に関すること。
 都市交通の調査その他の都市交通に関する企画及び立案に関すること。
 都市計画調査室に、室長を置く。
 都市機能誘導調整室は、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。)の立地の適正化を図るための計画に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 都市機能誘導調整室に、室長を置く。
 土地利用調整官は、命を受けて、土地利用計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 施設計画調整官は、命を受けて、道路、下水道、河川その他の都市施設に係る都市計画及び都市計画事業に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 環境計画調整官は、命を受けて、都市計画課の所掌に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 開発企画調整官は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第三章第一節 の規定による開発行為等の規制に関する事務をつかさどる。

(市街地整備制度調整室並びに再開発事業対策官及び拠点整備事業推進官)
第五十条  市街地整備課に、市街地整備制度調整室並びに再開発事業対策官及び拠点整備事業推進官それぞれ一人を置く。
 市街地整備制度調整室は、法務、税制及び争訟に関する事務をつかさどる。
 市街地整備制度調整室に、室長を置く。
 再開発事業対策官は、命を受けて、市街地の再開発に関する事業の円滑な施行の確保のための対策に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
 拠点整備事業推進官は、命を受けて、市街地における拠点整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(再開発事業対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(街路交通施設企画室及び街路事業調整官)
第五十一条  街路交通施設課に、街路交通施設企画室及び街路事業調整官一人を置く。
 街路交通施設企画室は、都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関する事務(事業の指導及び助成に関すること並びに街路事業調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 街路交通施設企画室に、室長を置く。
 街路事業調整官は、命を受けて、街路の整備に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

(緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園緑地事業調整官及び国際緑地環境対策官)
第五十二条  公園緑地・景観課に、緑地環境室及び景観・歴史文化環境整備室並びに公園緑地事業調整官及び国際緑地環境対策官それぞれ一人を置く。
 緑地環境室は、次に掲げる事務(公園緑地事業調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 都市公園その他の公共空地(風致の保全及び観光に関するものに限る。)及び保勝地の整備及び管理に関すること(都市安全課の所掌に属するものを除く。)。
 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(国際緑地環境対策官の所掌に属するものを除く。)。
 生産緑地に関すること。
 市民農園の整備の促進に関すること。
 緑地環境室に、室長を置く。
 景観・歴史文化環境整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 屋外広告物に関すること。
 景観法 (平成十六年法律第百十号)(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること(公園緑地事業調整官の所掌に属するものを除く。)。
 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号。第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。
 景観・歴史文化環境整備室に、室長を置く。
 公園緑地事業調整官は、命を受けて、都市公園等整備事業並びに都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
 国際緑地環境対策官は、命を受けて、公園緑地・景観課の所掌に属する国際関係事務で都市における緑地の保全及び緑化の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第五十三条  削除

第五十四条  削除

第五十五条  削除

第五十六条  削除

     第六款 水管理・国土保全局

(企画官及び河川企画調整官)
第五十七条  総務課に、企画官及び河川企画調整官それぞれ一人を置く。
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 河川企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(水利調整室並びに水政企画官、法務調査官及び河川利用企画調整官)
第五十八条  水政課に、水利調整室並びに水政企画官、法務調査官及び河川利用企画調整官それぞれ一人を置く。
 水利調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、水利使用に関すること。
 一級河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、水利使用の許可及び河川法第二十三条の二 の登録並びに河川台帳(水利使用に係るものに限る。)の調製及び保管に関すること。
 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
 水利調整室に、室長を置く。
 水政企画官は、命を受けて、水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(下水道部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 法務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の企画及び立案に必要な調査に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)
 河川等及び海岸(港湾に係る海岸を除く。)に係る争訟に関する事務で特定事項に関すること
 河川利用企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域内の土地の占用の許可その他の規制(水利調整室の所掌に属するものを除く。)に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第六十四条において同じ。)における低潮線の保全に関する特定事項についての企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。
 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

(河川計画調整室、国際室及び河川情報企画室並びに河川事業調整官、国際河川技術調整官及び河川経済調査官)
第五十九条  河川計画課に、河川計画調整室、国際室及び河川情報企画室並びに河川事業調整官、国際河川技術調整官及び河川経済調査官それぞれ一人を置く。
 河川計画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に係る調査に関すること(国際室及び国際河川技術調整官の所掌に属するものを除く。)。
 河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち、技術基準に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
 特定都市河川浸水被害対策法 (平成十五年法律第七十七号)の規定による特定都市河川及び特定都市河川流域の指定に関すること。
 河川計画調整室に、室長を置く。
 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関する事務のうち国際関係に係るものに関すること(国際河川技術調整官の所掌に属するものを除く。)。
 河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち国際関係に係るものに関すること。
 国際室に、室長を置く。
 河川情報企画室は、河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
 河川情報企画室に、室長を置く。
 河川事業調整官は、命を受けて、河川等及び海岸に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
 国際河川技術調整官は、命を受けて、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関する事務で国際関係に係るもののうち、技術に関する特定事項に関するものをつかさどる。
10  河川経済調査官は、命を受けて、河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関する事務で重要事項に関するものをつかさどる。

(河川保全企画室、流水管理室及び水防企画室並びに河川環境保全調整官、水防企画官及び水防調整官)
第六十条  河川環境課に、河川保全企画室、流水管理室及び水防企画室並びに河川環境保全調整官、水防企画官及び水防調整官それぞれ一人を置く。
 河川保全企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
 河川区域内の土地の占用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること(流水管理室の所掌に属するものを除く。)。
 洪水予報、洪水特別警戒水位及び水防警報に関すること。
 河川保全企画室に、室長を置く。
 流水管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 河川等の水質の改善に関する事業に関すること。
 水利使用の許可及び河川法第二十三条の二 の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年法律第八号)の施行に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
 河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。
 水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
 地方公共団体等からの委託に基づき、第一号及び第四号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
 流水管理室に、室長を置く。
 水防企画室は、水防に関する事務(水政課並びに河川保全企画室、水防企画官及び水防調整官並びに下水道部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 水防企画室に、室長を置く。
 河川環境保全調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
 水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
 河川等の環境の保全に関する事業に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 水防企画官は、命を受けて、水防に関する事務(水政課及び下水道部の所掌に属するものを除く。)で水防活動の円滑な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
10  水防調整官は、命を受けて、水防に関する事務(水政課及び下水道部の所掌に属するものを除く。)で水防に係る組織に対する支援に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(事業監理室並びに治水企画官、技術調整官及び河川整備調整官)
第六十一条  治水課に、事業監理室並びに治水企画官、技術調整官及び河川整備調整官それぞれ一人を置く。
 事業監理室は、河川の整備及び水資源の開発又は利用のための施設の整備(以下「河川の整備等」という。)に関する事務のうち、特定の重要な事業の企画及び立案、調整、指導並びに監督に関するものをつかさどる。
 事業監理室に、室長を置く。
 治水企画官は、命を受けて、治水課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 技術調整官は、命を受けて、治水課の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 河川整備調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 高規格堤防整備事業その他の河川の周辺の地域における市街地の整備と関連して行う河川事業に係るもの及び河川の利用に係るものに関すること(事業監理室の所掌に属するものを除く。)。
 河川の整備等に関する事務で発電その他の河川の整備等に関連する事業との調整に関するもののうち、特定事項に関すること。
 地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

(災害対策室及び大規模地震対策推進室並びに防災調整官、災害査定官、総括災害査定官、緊急災害対策企画調整官及び緊急災害対策派遣官)
第六十二条  防災課に、災害対策室及び大規模地震対策推進室並びに防災調整官一人、災害査定官二十八人(うち十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、総括災害査定官及び緊急災害対策企画調整官それぞれ一人並びに緊急災害対策派遣官八十八人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
 災害対策室は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関する事務(交通に関連する防災に関する事務に係るもの並びに大規模地震対策推進室並びに緊急災害対策企画調整官及び緊急災害対策派遣官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 災害対策室に、室長を置く。
 大規模地震対策推進室は、大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の大規模地震対策に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関する事務(交通に関連する大規模地震対策に関する事務に係るものを除く。)をつかさどる。
 大規模地震対策推進室に、室長を置く。
 防災調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。次項において同じ。)に関する災害復旧事業に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導(下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)に関すること。
 河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 公共土木施設の災害復旧事業に関する特定事項についての関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
 災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第七条 の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
 総括災害査定官は、災害査定官の事務を統括する。
 総括災害査定官は、災害査定官をもって充てられるものとする。
10  緊急災害対策企画調整官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する事務についての企画及び立案並びに調整に係るものの総括に関する事務をつかさどる。
11  緊急災害対策派遣官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における緊急災害対策派遣隊の指揮監督に関する事務をつかさどる。

(水源地域振興室)
第六十二条の二  水資源政策課に、水源地域振興室を置く。
 水源地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水源地域対策特別措置法 (昭和四十八年法律第百十八号)の施行に関すること。
 水源地域の振興に関すること。
 水源地域振興室に、室長を置く。

(総合水資源管理戦略室及び水循環推進調整官)
第六十二条の三  水資源計画課に、総合水資源管理戦略室及び水循環推進調整官一人を置く。
 総合水資源管理戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水資源の管理に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
 水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
 総合水資源管理戦略室に、室長を置く。
 水循環推進調整官は、命を受けて、水資源計画課の所掌事務のうち、水循環に関する施策に係る特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

(下水道管理指導室並びに下水道事業調整官及び下水道国際・技術調整官)
第六十二条の四  下水道企画課に、下水道管理指導室並びに下水道事業調整官及び下水道国際・技術調整官それぞれ一人を置く。
 下水道管理指導室は、下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)の施行に関する事務(下水道事業課及び流域管理官の所掌に属するものを除く。)で下水道の維持その他の管理の調査、指導及び監督に関するものをつかさどる。
 下水道管理指導室に、室長を置く。
 下水道事業調整官は、命を受けて、下水道の整備に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
 下水道国際・技術調整官は、命を受けて、下水道に関する国際協力並びに技術の研究及び開発に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(町村下水道対策官)
第六十二条の五  下水道事業課に、町村下水道対策官一人を置く。
 町村下水道対策官は、命を受けて、町村が施行する公共下水道事業及び都市下水路事業に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

(流域下水道計画調整官)
第六十二条の六  下水道部に、流域下水道計画調整官一人を置く。
 流域下水道計画調整官は、流域管理官のつかさどる職務のうち流域別下水道整備総合計画に係るもの、特定都市河川浸水被害対策法 の施行に関する事務のうち下水道に係るもの及び雨水出水浸水想定区域に係るものを助ける。

(砂防管理室及び地震・火山砂防室並びに砂防計画調整官)
第六十三条  砂防計画課に、砂防管理室及び地震・火山砂防室並びに砂防計画調整官一人を置く。
 砂防管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 砂防並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関する行政監督に関すること。
 砂防法 (明治三十年法律第二十九号)第二条 の規定による土地の指定並びに地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定に関すること。
 砂防法第二条 の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
 国土交通大臣が行う砂防設備の管理及び維持並びに砂防工事、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事に関する告示及び公示に関すること。
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)の規定による基本指針の策定に関すること。
 砂防管理室に、室長を置く。
 地震・火山砂防室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土砂災害(地震によるものに限る。)及び火山災害の防止に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の規定による緊急調査に関すること。
 地震・火山砂防室に、室長を置く。
 砂防計画調整官は、命を受けて、砂防並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関する総合的な計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

(海岸室並びに保全調整官、総合土砂企画官及び海洋開発官)
第六十四条  保全課に、海岸室並びに保全調整官、総合土砂企画官及び海洋開発官それぞれ一人を置く。
 海岸室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
 海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局及び総合土砂企画官の所掌に属するものを除く。)。
 地方公共団体等からの委託に基づき、前号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
 海岸室に、室長を置く。
 保全調整官は、命を受けて、砂防工事並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(総合土砂企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 総合土砂企画官は、命を受けて、砂防工事、地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事並びに海岸保全施設に関する工事(港湾に係る海岸において施行されるものを除く。)に係る土砂の管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 海洋開発官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)に関し、海洋開発に係る特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。

     第七款 道路局

(道路政策企画室及び高速道路経営管理室並びに企画官及び道路企画調整官)
第六十五条  総務課に、道路政策企画室及び高速道路経営管理室並びに企画官及び道路企画調整官それぞれ一人を置く。
 道路政策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項 の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
 道路政策企画室に、室長を置く。
 高速道路経営管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。
 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条 の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
 高速道路経営管理室に、室長を置く。
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 道路企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(道路利用調整室及び企画官)
第六十六条  路政課に、道路利用調整室及び企画官一人を置く。
 道路利用調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 道路の行政監督に関する事務で道路の利用に関すること。
 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の利用に関すること。
 共同溝整備道路の指定に関すること。
 道路利用調整室に、室長を置く。
 企画官は、命を受けて、道路局の所掌事務に関する法令案に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(車両通行対策室及び高度道路交通システム推進室)
第六十七条  道路交通管理課に、車両通行対策室及び高度道路交通システム推進室を置く。
 車両通行対策室は、車両の通行の規制に関する事務をつかさどる。
 車両通行対策室に、室長を置く。
 高度道路交通システム推進室は、道路交通システムの高度化に関する事務をつかさどる。
 高度道路交通システム推進室に、室長を置く。

(国際室、道路経済調査室及び道路事業分析評価室並びに道路事業調整官及び道路計画調整官)
第六十八条  企画課に、国際室、道路経済調査室及び道路事業分析評価室並びに道路事業調整官及び道路計画調整官それぞれ一人を置く。
 国際室は、道路の規格構造及び施工基準に関する企画及び立案並びに道路に関する調査に関する国際関係事務をつかさどる。
 国際室に、室長を置く。
 道路経済調査室は、道路に関する経済調査及びこれに関連する基礎調査に関する事務(国際室及び道路事業分析評価室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 道路経済調査室に、室長を置く。
 道路事業分析評価室は、道路に関する調査に関する事務のうち、道路の整備等に関する施策及び事業の効果の分析及びこれに基づく評価並びにこれらに関連する基礎調査に関する事務をつかさどる。
 道路事業分析評価室に、室長を置く。
 道路事業調整官は、命を受けて、道路の整備等に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
 道路計画調整官は、命を受けて、路線別の道路の整備等に関する計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

第六十九条  削除

(道路保全企画室及び道路防災対策室並びに国道事業調整官及び技術企画官)
第七十条  国道・防災課に、道路保全企画室及び道路防災対策室並びに国道事業調整官及び技術企画官それぞれ一人を置く。
 道路保全企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに路政課及び道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
 道路の保全(除雪を含む。)に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 道路保全企画室に、室長を置く。
 道路防災対策室は、道路の防災に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 道路防災対策室に、室長を置く。
 国道事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び大規模な一般国道の整備に関する特定事項についての調整及び指導に関すること。
 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の効率的な整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 技術企画官は、命を受けて、高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、技術に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(道路環境調査室及び道路交通安全対策室並びに地域道路調整官及び沿道環境専門官)
第七十一条  環境安全課に、道路環境調査室及び道路交通安全対策室並びに地域道路調整官及び沿道環境専門官それぞれ一人を置く。
 道路環境調査室は、道路の環境対策に関する調査に関する事務をつかさどる。
 道路環境調査室に、室長を置く。
 道路交通安全対策室は、道路の整備等に関する事務のうち、交通安全対策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 道路交通安全対策室に、室長を置く。
 地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。)の整備に関する特定事項についての調整、指導及び監督に関すること。
 豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項 の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
 沿道環境専門官は、命を受けて、沿道の環境の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

(有料道路調整室及び高速道路事業調整官)
第七十二条  高速道路課に、有料道路調整室及び高速道路事業調整官一人を置く。
 有料道路調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 有料道路に関する事業に関する事務のうち、既存の有料道路の有効活用に関する施策に関すること。
 有料道路に関する事業に関する事務のうち、民間資金を活用して行う有料道路に関する事業についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 大規模な有料道路に関する事業に関連する周辺地域の開発及び保全についての調整に関すること。
 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
 有料道路調整室に、室長を置く。
 高速道路事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 高速道路の整備の手法及び国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 高速自動車国道の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
 有料道路に関する事業に関する事務のうち、整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

     第八款 住宅局

(住宅企画官)
第七十三条  住宅局に、住宅企画官一人を置く。
 住宅企画官は、命を受けて、住宅に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に当たる。

(民間事業支援調整室並びに企画官、住宅企画調整官及び証券化支援対策官)
第七十四条  総務課に、民間事業支援調整室並びに企画官、住宅企画調整官及び証券化支援対策官それぞれ一人を置く。
 民間事業支援調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 住宅局の所掌事務に関する民間事業者の支援に係る施策の調整に関すること。
 独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。
 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
 勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
 民間事業支援調整室に、室長を置く。
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 住宅企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 証券化支援対策官は、命を受けて、住宅資金の貸付債権の証券化に係る事務をつかさどる。

(住生活サービス産業振興官及び住宅国際対策官)
第七十五条  住宅政策課に、住生活サービス産業振興官及び住宅国際対策官それぞれ一人を置く。
 住生活サービス産業振興官は、命を受けて、住生活の安定の確保及び向上の促進に資するサービス産業の振興に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 住宅国際対策官は、命を受けて、住宅政策課の所掌事務のうち国際関係事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(住環境整備室及び賃貸住宅対策室並びに公共住宅事業調整官)
第七十六条  住宅総合整備課に、住環境整備室及び賃貸住宅対策室並びに公共住宅事業調整官一人を置く。
 住環境整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 住宅及び宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 住宅地区の改良に関すること。
 地方住宅供給公社の行う業務のうち、宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。
 住環境整備室に、室長を置く。
 賃貸住宅対策室は、賃貸住宅(公営住宅を除く。)の管理に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 賃貸住宅対策室に、室長を置く。
 公共住宅事業調整官は、命を受けて、公共住宅の整備に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

(木造住宅振興室、住宅瑕疵担保対策室及び建築環境企画室並びに住宅産業適正化推進官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官)
第七十七条  住宅生産課に、木造住宅振興室、住宅瑕疵担保対策室及び建築環境企画室並びに住宅産業適正化推進官及び住宅ストック活用・リフォーム推進官それぞれ一人を置く。
 木造住宅振興室は、工場生産住宅に類する住宅の建設及び供給に関する指導及び助成、住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成並びに建築用資材の需給及び価格の調査に関する事務で木造の住宅その他木造の建築物に関するもの(住宅ストック活用・リフォーム推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 木造住宅振興室に、室長を置く。
 住宅瑕疵担保対策室は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号)の施行に関する事務(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 住宅瑕疵担保対策室に、室長を置く。
 建築環境企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
 都市の低炭素化の促進に関する法律 (平成二十四年法律第八十四号)の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
 建築環境企画室に、室長を置く。
 住宅産業適正化推進官は、命を受けて、工場生産住宅その他これに類するものの適正な建設及び供給を確保するために必要な指導に関する事務をつかさどる。
 住宅ストック活用・リフォーム推進官は、命を受けて、住宅のリフォームに関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関する事務その他の住宅ストックの活用及び住宅のリフォームに関する事務(住宅瑕疵担保対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(建築業務監理室、建築安全調査室、昇降機等事故調査室及び建築物防災対策室並びに監督調整官)
第七十八条  建築指導課に、建築業務監理室、建築安全調査室、昇降機等事故調査室及び建築物防災対策室並びに監督調整官一人を置く。
 建築業務監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)若しくは建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する調整、指導及び監督に関すること(監督調整官の所掌に属するものを除く。)。
 争訟に関すること。
 建築業務監理室に、室長を置く。
 建築安全調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 建築基準法 又はこれに基づく命令に係る違反建築物の調査に関すること(昇降機等事故調査室の所掌に属するものを除く。)。
 建築基準法 に基づく国土交通大臣の指定、認証又は承認を受けた者が同法 に基づき行う業務の技術的検査に関すること。
 建築安全調査室に、室長を置く。
 昇降機等事故調査室は、昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関する事務をつかさどる。
 昇降機等事故調査室に、室長を置く。
 建築物防災対策室は、建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事務(建築物防災対策に関するものに限る。)をつかさどる。
 建築物防災対策室に、室長を置く。
10  監督調整官は、命を受けて、建築基準法 若しくは建築士法 又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

(市街地住宅整備室及びマンション政策室並びに景観建築企画官)
第七十九条  市街地建築課に、市街地住宅整備室及びマンション政策室並びに景観建築企画官一人を置く。
 市街地住宅整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 に規定する建築物の建替計画及び同法 の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
 都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業(中心市街地共同住宅供給事業を除く。)による住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
 防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)
 市街地住宅整備室に、室長を置く。
 マンション政策室は、マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号 に規定するマンションをいう。以下この条において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律第二条第一号 ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)並びに除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却に関する事務をつかさどる。
 マンション政策室に、室長を置く。
 景観建築企画官は、命を受けて、建築基準法第三章 に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関する事務で市街地における良好な景観の形成に資する建築(工作物の設置を含む。)に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関するものをつかさどる。

     第九款 鉄道局

(企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室)
第八十条  総務課に、企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室を置く。
 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課並びに危機管理室及び貨物鉄道政策室の所掌に属するものを除く。)。
 鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
 企画室に、室長を置く。
 危機管理室は、鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)に関する危機管理に関する事務をつかさどる。
 危機管理室に、室長を置く。
 貨物鉄道政策室は、鉄道等による貨物の運送に関する基本的な政策についての企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 貨物鉄道政策室に、室長を置く。

(新高速鉄道企画官)
第八十一条  幹線鉄道課に、新高速鉄道企画官一人を置く。
 新高速鉄道企画官は、命を受けて、中央新幹線の整備その他の全国的な高速輸送体系の形成に資する幹線鉄道等の整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(駅機能高度化推進室及び輸送障害対策推進官)
第八十一条の二  都市鉄道政策課に、駅機能高度化推進室及び輸送障害対策推進官一人を置く。
 駅機能高度化推進室は、既存の都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(第四項において「都市鉄道等」という。)の駅の機能の高度化の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 駅機能高度化推進室に、室長を置く。
 輸送障害対策推進官は、都市鉄道等による輸送に障害を生じた場合における駅の利用者の安全の確保に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

(旅客輸送業務監理室及び地域鉄道支援室並びに地域鉄道戦略企画調整官)
第八十二条  鉄道事業課に、旅客輸送業務監理室及び地域鉄道支援室並びに地域鉄道戦略企画調整官一人を置く。
 旅客輸送業務監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 鉄道等による運送の事業に係る運賃及び料金に関すること。
 鉄道等による旅客の運送及びこれらの事業に関する調整、指導及び監督に関すること(他課及び安全監理官並びに地域鉄道支援室の所掌に属するものを除く。)。
 旅客輸送業務監理室に、室長を置く。
 地域鉄道支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地域における鉄道等による運送の事業に関する財務に関すること。
 地域における鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
 地域鉄道支援室に、室長を置く。
 地域鉄道戦略企画調整官は、命を受けて、地域における鉄道等による運送の事業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(国際協力室及び知的財産対策企画調整官)
第八十三条  国際課に、国際協力室及び知的財産対策企画調整官一人を置く。
 国際協力室は、鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関する事務をつかさどる。
 国際協力室に、室長を置く。
 知的財産対策企画調整官は、鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、販売及び修理に関する事業における知的財産の保護及び活用に関する対策(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(技術開発室及び車両工業企画室並びに技術基準管理官)
第八十四条  技術企画課に、技術開発室及び車両工業企画室並びに技術基準管理官一人を置く。
 技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 陸運機器等及び鉄道等の用に供する施設に関する技術の開発に関すること。
 鉄道等の用に供する施設の建設、改造、修理及び保守並びに鉄道等の車両に関する外国為替及び外国貿易法第三十条第一項 に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
 技術開発室に、室長を置く。
 車両工業企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 陸運機器等の製造及び修理の技術の改善に関すること。
 鉄道等の車両の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
 鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課及び技術開発室の所掌に属するものを除く。)。
 車両工業企画室に、室長を置く。
 技術基準管理官は、命を受けて、鉄道等の技術上の基準の設定に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(鉄道防災対策室及び環境対策室)
第八十五条  施設課に、鉄道防災対策室及び環境対策室を置く。
 鉄道防災対策室は、鉄道等の用に供する施設に関する災害の防止及び復旧に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 鉄道防災対策室に、室長を置く。
 環境対策室は、鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関する事務をつかさどる。
 環境対策室に、室長を置く。

(鉄道安全監査官及び事故対策官)
第八十五条の二  鉄道局に鉄道安全監査官及び事故対策官一人を置く。
 鉄道安全監査官は、命を受けて、安全監理官のつかさどる職務のうち鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係るものを助ける。
 鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。
 首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。
 事故対策官は、命を受けて、安全監理官のつかさどる職務のうち鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に係るもの(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)を助ける。

     第十款 自動車局

(企画室並びにバス高速輸送システム推進官及び財務企画調整官)
第八十六条  総務課に、企画室並びにバス高速輸送システム推進官及び財務企画調整官それぞれ一人を置く。
 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課及びバス高速輸送システム推進官の所掌に属するものを除く。)。
 自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること(財務企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
 自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
 道路運送に係る助成に関すること(環境政策課及び財務企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
 自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること(バス高速輸送システム推進官の所掌に属するものを除く。)。
 自動車の発着及び駐車の施設に関すること(バス高速輸送システム推進官の所掌に属するものを除く。)。
 企画室に、室長を置く。
 バス高速輸送システム推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 バス高速輸送システムの導入の推進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究のうちバス高速輸送システムに係るものに関すること。
 自動車の発着及び駐車の施設のうちバス高速輸送システムに係るものに関すること。
 財務企画調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 道路運送に係る助成に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(環境政策課の所掌に属するものを除く。)。

(安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、訟務官及び被害者保護企画調整官)
第八十七条  安全政策課に、安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官及び事故防止対策推進官それぞれ一人並びに自動車安全監査官並びに訟務官及び被害者保護企画調整官それぞれ一人を置く。
 安全監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 道路運送の安全の確保に関する基準についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
 前号の基準に基づく道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
 安全監理室に、室長を置く。
 保障事業室は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する事務(訟務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 保障事業室に、室長を置く。
 企画調整官は、命を受けて、安全政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 危機管理官は、道路運送に関する危機管理に関する事務(環境政策課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 事故防止対策推進官は、道路運送に関する事故の防止に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(環境政策課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 自動車安全監査官は、命を受けて、道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関する事務(安全監理室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
10  自動車安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車安全監査官とする。
11  首席自動車安全監査官は、自動車安全監査官の所掌に属する事務を統括する。
12  訟務官は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する訴訟に関する事務をつかさどる。
13  被害者保護企画調整官は、自動車事故による被害者の保護に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(地球温暖化対策室並びに次世代自動車推進官及び自動車使用適正化対策官)
第八十八条  環境政策課に、地球温暖化対策室並びに次世代自動車推進官及び自動車使用適正化対策官それぞれ一人を置く。
 地球温暖化対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関する事務のうち地球温暖化の防止に関すること(審査・リコール課及び整備課並びに次世代自動車推進官の所掌に属するものを除く。)。
 道路運送車両の使用に関する事務のうち環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関すること(自動車使用適正化対策官の所掌に属するものを除く。)。
 地球温暖化対策室に、室長を置く。
 次世代自動車推進官は、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関する事務のうち次世代自動車の開発及び普及に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 自動車使用適正化対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関する事務のうち運行の用に供した車両による公害の防止に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
 道路運送車両の使用に関する事務のうち公害の防止に関すること。

(国際業務室並びに先進技術推進官、自動車基準協定対策官及び自動車認定協定対策官)
第八十九条  技術政策課に、国際業務室並びに先進技術推進官、自動車基準協定対策官及び自動車認定協定対策官それぞれ一人を置く。
 国際業務室は、自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち技術に関すること(自動車基準協定対策官及び自動車認定協定対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 国際業務室に、室長を置く。
 先進技術推進官は、道路運送車両の安全の確保及び使用に関する事務のうち先進技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 自動車基準協定対策官は、車両等の技術規則に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 自動車認定協定対策官は、車両等の認定に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(自動車登録管理室並びに自動車情報活用推進官及びワンストップサービス推進企画調整官)
第九十条  自動車情報課に、自動車登録管理室並びに自動車情報活用推進官及びワンストップサービス推進企画調整官それぞれ一人を置く。
 自動車登録管理室は、自動車の登録に係る電子情報処理組織の管理及び運用に関する事務をつかさどる。
 自動車登録管理室に、室長を置く。
 自動車情報活用推進官は、命を受けて、自動車情報課の所掌事務のうち自動車情報の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 ワンストップサービス推進企画調整官は、自動車の保有に伴い必要となる手続のワンストップサービス化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びにバス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官)
第九十一条  旅客課に、地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びにバス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官それぞれ一人を置く。
 地域交通室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 旅客自動車運送事業に関する地域住民の生活に必要な輸送の確保に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
 自家用有償旅客運送に関すること。
 地域交通室に、室長を置く。
 旅客運送適正化推進室は、旅客自動車運送事業に係る業務の適正化に関する事務をつかさどる。
 旅客運送適正化推進室に、室長を置く。
 バス事業活性化調整官は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の活性化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 タクシー事業活性化調整官は、一般乗用旅客自動車運送事業の活性化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(トラック事業適正化対策室及びトラック輸送パートナーシップ推進官)
第九十二条  貨物課に、トラック事業適正化対策室及びトラック輸送パートナーシップ推進官一人を置く。
 トラック事業適正化対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業に係る業務の適正化に関すること(トラック輸送パートナーシップ推進官の所掌に属するものを除く。)。
 自家用貨物自動車の使用に関すること。
 トラック事業適正化対策室に、室長を置く。
 トラック輸送パートナーシップ推進官は、道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業に係る事業者と荷主との間の取引の適正化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(リコール監理室及び不具合情報調査推進室並びにユーザー情報企画調整官)
第九十三条  審査・リコール課に、リコール監理室及び不具合情報調査推進室並びにユーザー情報企画調整官一人を置く。
 リコール監理室は、設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関する事務(不具合情報調査推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 リコール監理室に、室長を置く。
 不具合情報調査推進室は、設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関する事務のうち、道路運送車両の不具合に関する情報の収集及び分析並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関するものをつかさどる。
 不具合情報調査推進室に、室長を置く。
 ユーザー情報企画調整官は、自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に係る情報提供に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)をつかさどる。

(点検整備推進対策官及び整備事業指導官)
第九十四条  整備課に、点検整備推進対策官及び整備事業指導官それぞれ一人を置く。
 点検整備推進対策官は、自動車の使用者の点検及び整備の推進に関する事務をつかさどる。
 整備事業指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 自動車整備事業の業務の適正化に関すること。
 自動車整備事業の近代化に関すること。

     第十一款 海事局

(安全技術調査官)
第九十四条の二  海事局に、安全技術調査官一人を置く。
 安全技術調査官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(企画室、国際企画調整室、海事振興企画室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際協力調整官、調整官及び海技試験官)
第九十五条  総務課に、企画室、国際企画調整室、海事振興企画室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際協力調整官及び調整官それぞれ一人並びに海技試験官八人を置く。
 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課並びに国際企画調整室、海事振興企画室及び国際協力調整官の所掌に属するものを除く。)。
 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第七号 及び第八号 の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
 企画室に、室長を置く。
 国際企画調整室は、海事局の所掌事務に関する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに海事局の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の調整に関する事務(安全政策課及び海洋・環境政策課並びに国際協力調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 国際企画調整室に、室長を置く。
 海事振興企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水上運送事業その他の海事局の所掌に係る事業の活動に必要な人材の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
 海事代理士に関すること。
 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
 海事振興企画室に、室長を置く。
 業務監理室は、船舶の航行の安全の確保、船員の適正な労働環境の確保及び海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。
 業務監理室に、室長を置く。
10  外国船舶監督業務調整室は、船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
11  外国船舶監督業務調整室に、室長を置く。
12  国際協力調整官は、海事局の所掌事務に関する国際協力に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する国際協力に関する政策の調整に関する事務をつかさどる。
13  調整官は、モーターボート競走に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
14  海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務を分掌する。
15  海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
16  首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
17  第十五項に規定するもののほか、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海技試験官とする。
18  次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。

(危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに安全政策調整官、国際業務調整官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)
第九十六条  安全政策課に危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに安全政策調整官、国際業務調整官及び首席運航労務監理官それぞれ一人、次席運航労務監理官二人並びに油濁保障対策官一人を置く。
 危機管理室は、海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 危機管理室に、室長を置く。
 安全監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号 及び第六号 に規定する調査に対する援助に関すること。
 安全監理室に、室長を置く。
 船舶安全基準室は、次に掲げる事務(国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
 船舶安全基準室に、室長を置く。
 安全政策調整官は、命を受けて、船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 国際業務調整官は、安全政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(危機管理室及び油濁保障対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
10  首席運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行い、及び当該事務を統括する。
 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
11  次席運航労務監理官は、首席運航労務監理官を助け、首席運航労務監理官の所掌に属する事務を整理する。
12  油濁保障対策官は、タンカー油濁損害の賠償を保障する制度に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整、国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(海洋開発戦略室、環境渉外室及び技術企画室並びに環境政策推進官)
第九十七条  海洋・環境政策課に、海洋開発戦略室、環境渉外室及び技術企画室並びに環境政策推進官一人を置く。
 海洋開発戦略室は、海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 海洋開発戦略室に、室長を置く。
 環境渉外室は、海洋・環境政策課の所掌に係る環境の保全に関する国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(海洋開発戦略室及び技術企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 環境渉外室に、室長を置く。
 技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
 国立研究開発法人海上技術安全研究所の組織及び運営一般に関すること。
 船舶に関する原子力の利用に関すること。
 技術企画室に、室長を置く。
 環境政策推進官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(他課及び環境渉外室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(労働環境対策室及び雇用対策室並びに国際業務調整官)
第九十八条  船員政策課に、労働環境対策室及び雇用対策室並びに国際業務調整官一人を置く。
 労働環境対策室は、次に掲げる事務(国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
 船員災害防止協会の行う業務に関すること。
 労働環境対策室に、室長を置く。
 雇用対策室は、船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関する事務(国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 雇用対策室に、室長を置く。
 国際業務調整官は、船員政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(海運渉外室並びに企画調整官、国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官)
第九十九条  外航課に、海運渉外室並びに企画調整官、国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官それぞれ一人を置く。
 海運渉外室は、海運に関する国際協定及び外航に関する外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 海運渉外室に、室長を置く。
 企画調整官は、命を受けて、外航課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(海運渉外室並びに国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 国際海上輸送企画官は、命を受けて、国際海上輸送の発達、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務(外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 外航海運事業調整官は、外航に係る船舶運航事業の経営の改善及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 海賊対策調整官は、外航課の所掌に係る海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (平成二十一年法律第五十五号)第二条 に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第百一条 に規定する海賊行為(船舶に対するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)への対処に関する船舶運航事業者、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の海賊行為による被害の防止に関する事務をつかさどる。

(旅客航路活性化推進室並びに企画調整官、離島航路経営改善対策官及び内航海運効率化対策官)
第百条  内航課に、旅客航路活性化推進室並びに企画調整官、離島航路経営改善対策官及び内航海運効率化対策官それぞれ一人を置く。
 旅客航路活性化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 船舶運航事業(旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送に関することに限る。)に関する業務の適正化に関する監督に関すること(外航課の所掌に属するものを除く。)。
 一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の認可に関すること。
 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
 旅客航路活性化推進室に、室長を置く。
 企画調整官は、命を受けて、内航課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 離島航路経営改善対策官は、離島航路事業者の経営の改善に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
 内航海運効率化対策官は、内航運送の効率化に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

(国際業務室及び舟艇室並びに海外事業戦略企画調整官)
第百一条  船舶産業課に、国際業務室及び舟艇室並びに海外事業戦略企画調整官一人を置く。
 国際業務室は、次に掲げる事務(海外事業戦略企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 造船に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
 外国における造船政策及び造船事情に関する調査及び資料の収集に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
 造船に係る国際協力に関すること。
 国際業務室に、室長を置く。
 舟艇室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 舟艇の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する企画及び立案に関すること。
 舟艇の製造及び修繕に関する技術に関する試験、研究及び開発並びにこれらの助成並びにその成果の普及に関すること。
 前二号に掲げる事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 舟艇室に、室長を置く。
 海外事業戦略企画調整官は、命を受けて、造船に関する事業に係る海外における我が国事業者の事業活動の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第百二条  削除

(危険物輸送対策室及び登録測度室並びに船舶検査官及び船級協会業務調整官)
第百三条  検査測度課に、危険物輸送対策室及び登録測度室並びに船舶検査官四人及び船級協会業務調整官一人を置く。
 危険物輸送対策室は、船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事務(安全政策課及び船舶検査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 危険物輸送対策室に、室長を置く。
 登録測度室は、船舶のトン数の測度及び登録に関する事務をつかさどる。
 登録測度室に、室長を置く。
 船舶検査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 次に掲げる事項の執行に関すること。
 船舶検査
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査
 危険物その他の特殊貨物の積付検査
 船舶、船舶用機関及び船舶用品の型式承認試験及び検定
 船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)
 船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。
 船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。
 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
 船舶検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を統括船舶検査官とする。
 統括船舶検査官は、船舶検査官の所掌に属する事務を統括する。
 船級協会業務調整官は、船級協会に関する事務(船舶検査官の所掌に属するものを除く。)の調整に関する事務をつかさどる。

第百四条  削除

第百五条  削除

第百六条  削除

第百七条  削除

(船員教育室並びに海技企画官、小型船舶対策官及び水先業務調整官)
第百八条  海技課に、船員教育室並びに海技企画官、小型船舶対策官及び水先業務調整官それぞれ一人を置く。
 船員教育室は、船員の教育及び養成に関する事務をつかさどる。
 船員教育室に、室長を置く。
 海技企画官は、船舶職員の資格に必要な技能及び水先人の資格に必要な技能の開発に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 小型船舶対策官は、小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦者の遵守事項に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 水先業務調整官は、水先業務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(海技企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百九条  削除

     第十二款 港湾局

(職員管理室並びに事業調整官、港湾管理高度化指導官及び調整官)
第百十条  総務課に、職員管理室並びに事業調整官、港湾管理高度化指導官及び調整官それぞれ一人を置く。
 職員管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 定員に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員管理室に、室長を置く。
 事業調整官は、港湾及び航路の整備及び保全に関する直轄工事に係る費用の負担に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 港湾管理高度化指導官は、港湾管理者が行う港湾の管理運営の高度化に関する企画及び立案、指導並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 調整官は、港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

(港湾物流戦略室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官、特定港湾運営会社指導官及び港湾情報化企画調整官)
第百十条の二  港湾経済課に、港湾物流戦略室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官、特定港湾運営会社指導官及び港湾情報化企画調整官それぞれ一人を置く。
 港湾物流戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾の利用に関する事務のうち、国際海上コンテナ運送に係る国際競争力の強化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(計画課及び技術企画課並びに特定港湾運営会社指導官の所掌に属するものを除く。)。
 民間の能力を活用した港湾の運営に関する事務で重要事項に関すること(特定港湾運営会社指導官の所掌に属するものを除く。)。
 港湾物流戦略室に、室長を置く。
 港湾経済企画官は、命を受けて、港湾経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 港運高度化対策官は、港湾運送事業の高度化に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
 港湾運送サービス活性化対策官は、港湾運送に関するサービスの活性化に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 港湾利用調整官は、港湾の利用に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(産業港湾課及び海洋・環境課並びに港湾物流戦略室及び特定港湾運営会社指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 特定港湾運営会社指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾の利用に関する事務のうち、特定港湾運営会社(港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十六第一項 に規定する特定港湾運営会社をいう。次号において同じ。)が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化に関する企画及び立案、指導並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 民間の能力を活用した港湾の運営に関する事務で重要事項に関すること(特定港湾運営会社に関することに限る。)。
 港湾情報化企画調整官は、港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備、利用及び保全に関する情報化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(企画室並びに計画企画官、港湾計画審査官及び事業企画官)
第百十一条  計画課に、企画室並びに計画企画官、港湾計画審査官及び事業企画官それぞれ一人を置く。
 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関する重要事項についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路に関する基礎的な調査に関すること。
 企画室に、室長を置く。
 計画企画官は、命を受けて、計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 港湾計画審査官は、港湾法第三条の三第一項 に規定する港湾計画の審査に関する事務をつかさどる。
 事業企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の効率的かつ効果的な実施及びその決定過程の透明化に関する企画及び立案に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の評価に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
 前二号に掲げる事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

(産業連携企画室及び国際企画室並びにクルーズ振興官及び国際調整官)
第百十二条  産業港湾課に、産業連携企画室及び国際企画室並びにクルーズ振興官及び国際調整官三人を置く。
 産業連携企画室は、港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 産業連携企画室に、室長を置く。
 国際企画室は、港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関する事務(クルーズ振興官及び国際調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 国際企画室に、室長を置く。
 クルーズ振興官は、命を受けて、産業港湾課の所掌事務に係るクルーズの振興に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 国際調整官は、命を受けて、港湾局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
 国際調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席国際調整官とする。
 首席国際調整官は、国際調整官の所掌に属する事務を統括する。

(建設企画室、港湾保全政策室及び技術監理室並びに技術企画調整官、港湾工事安全推進官、品質確保企画官、技術基準審査官及び国際標準化推進官)
第百十三条  技術企画課に、建設企画室、港湾保全政策室及び技術監理室並びに技術企画調整官一人、港湾工事安全推進官二人並びに品質確保企画官、技術基準審査官及び国際標準化推進官それぞれ一人を置く。
 建設企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の実施に関する重要事項についての企画及び立案に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課並びに港湾保全政策室、港湾工事安全推進官及び品質確保企画官の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の積算基準及び施工基準に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
 前二号に掲げる事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 建設企画室に、室長を置く。
 港湾保全政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の実施に関する事務のうち港湾の施設及び航路の改良及び維持並びに既存の港湾施設の活用の促進に係るものの企画及び立案、調整並びに指導に関すること(積算基準及び施工基準に関すること並びに海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾及び航路の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(海洋・環境課及び技術企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
 港湾の施設に関する技術上の基準のうち維持に関すること(国際標準化推進官の所掌に属するものを除く。)。
 港湾保全政策室に、室長を置く。
 技術監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾の整備及び利用並びに航路の整備に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(海洋・環境課及び技術企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
 港湾の施設に関する技術上の基準に関すること(港湾保全政策室並びに技術基準審査官及び国際標準化推進官の所掌に属するものを除く。)。
 港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶及び機器の整備に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾施設の工業標準に関すること。
 技術監理室に、室長を置く。
 技術企画調整官は、命を受けて、技術企画課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 港湾工事安全推進官は、命を受けて、港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の実施の安全の確保に関する企画及び立案、指導、監督並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を分掌する。
10  港湾工事安全推進官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席港湾工事安全推進官とする。
11  首席港湾工事安全推進官は、港湾工事安全推進官の所掌に属する事務を統括する。
12  品質確保企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の品質確保に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
 港湾等の整備及び保全に関する工事に係る入札及び契約に関する事務の運営の指導及び改善に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
13  技術基準審査官は、港湾の施設に関する技術上の基準に対する適合性の確認に関する事務をつかさどる。
14  国際標準化推進官は、命を受けて、港湾の施設に関する技術上の基準の国際標準化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(海洋利用開発室及び港湾環境政策室並びに特定離島港湾利用調整官及び環境情報調査官)
第百十四条  海洋・環境課に、海洋利用開発室及び港湾環境政策室並びに特定離島港湾利用調整官及び環境情報調査官それぞれ一人を置く。
 海洋利用開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。
 レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課及び港湾環境政策室の所掌に属するものを除く。)。
 レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課及び港湾環境政策室の所掌に属するものを除く。)。
 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。
 特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。以下同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること(工事の実施の安全の確保に関すること及び特定離島港湾利用調整官の所掌に属するものを除く。)。
 海洋利用開発室に、室長を置く。
 港湾環境政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。第四号において同じ。)の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関する重要事項についての企画及び立案、推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
 広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
 港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関する重要事項についての企画及び立案、推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。
 港湾環境政策室に、室長を置く。
 特定離島港湾利用調整官は、特定離島港湾施設の存する港湾の利用に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 環境情報調査官は、命を受けて、海洋・環境課の所掌事務に関する港湾及び航路の環境に係る情報の調査に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(災害対策室及び危機管理室並びに海岸・防災企画官、津波対策企画調整官、広域連携推進官、災害査定官及び港湾保安管理官)
第百十五条  海岸・防災課に、災害対策室及び危機管理室並びに海岸・防災企画官、津波対策企画調整官及び広域連携推進官それぞれ一人、災害査定官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに港湾保安管理官三人以内を置く。
 災害対策室は、港湾等(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。以下この条において同じ。)に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下この条において同じ。)の防止及び復旧に関する事務(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関すること並びに津波対策企画調整官、広域連携推進官及び災害査定官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 災害対策室に、室長を置く。
 危機管理室は、港湾等に関する危機管理に関する事務(災害対策室並びに津波対策企画調整官及び港湾保安管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 危機管理室に、室長を置く。
 海岸・防災企画官は、命を受けて、海岸・防災課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 津波対策企画調整官は、命を受けて、港湾等に関する大規模な津波による被害の軽減に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 広域連携推進官は、命を受けて、港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 災害査定官は、港湾等に関する災害復旧事業及び災害関連事業の事業費の決定のための実地調査の執行に関する事務を分掌する。
10  災害査定官のうちから国土交通大臣が指名する者を総括災害査定官とする。
11  総括災害査定官は、災害査定官の所掌に属する事務を統括する。
12  港湾保安管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 港湾の保安の確保に関する評価及び監査並びにこれらに基づく指導に関すること。
 港湾の保安の確保に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
13  港湾保安管理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席港湾保安管理官とする。
14  首席港湾保安管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。

第百十六条  削除

     第十三款 航空局

(職員管理室及び管財補給管理室)
第百十七条  総務課に、職員管理室及び管財補給管理室を置く。
 職員管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 定員に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 職員管理室に、室長を置く。
 管財補給管理室は、航空局の所掌に係る事務に関する契約並びに国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関する事務をつかさどる。
 管財補給管理室に、室長を置く。

(国際企画室及び政策調査室並びに地球環境保全調整官及び国際展開推進企画調整官)
第百十八条  航空戦略課に、国際企画室及び政策調査室並びに地球環境保全調整官及び国際展開推進企画調整官それぞれ一人を置く。
 国際企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な航空局の所掌事務の総括に関すること(国際展開推進企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
 国際民間航空機関との連絡に関すること。
 国際企画室に、室長を置く。
 政策調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に必要な調査に関すること。
 外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。
 政策調査室に、室長を置く。
 地球環境保全調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空局の所掌事務に関する地球環境の保全に関する政策に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
 航空局の所掌事務に関する地球環境の保全に関する政策に関する調整に関すること。
 国際展開推進企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空局の所掌事務に関する国際展開の支援の推進に関する政策に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
 航空局の所掌事務に関する国際展開の支援の推進に関する政策に関する調整に関すること。

(空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官、航空交渉官、空港運営権企画調整官、近畿圏空港企画調整官及び中部圏空港企画調整官)
第百十九条  航空ネットワーク企画課に、空港経営改革推進室並びに航空物流企画調整官一人、航空交渉官三人並びに空港運営権企画調整官、近畿圏空港企画調整官及び中部圏空港企画調整官それぞれ一人を置く。
 空港経営改革推進室は、空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第二条 に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の管理における民間の能力の活用の推進に関する事務(安全部並びに他課並びに空港運営権企画調整官、近畿圏空港企画調整官及び中部圏空港企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 空港経営改革推進室に、室長を置く。
 航空物流企画調整官は、命を受けて、貨物に係る航空運送に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 航空交渉官は、命を受けて、航空に関する国際協定に関する事務を分掌する。
 空港運営権企画調整官は、命を受けて、空港等に係る公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二条第七項 に規定する公共施設等運営権をいう。)の設定に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(安全部並びに他課並びに近畿圏空港企画調整官及び中部圏空港企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 近畿圏空港企画調整官は、命を受けて、近畿圏内の空港等の設置及び管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(安全部並びに空港施設課及び環境・地域振興課並びに中部圏空港企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 中部圏空港企画調整官は、命を受けて、中部圏内の空港等の設置及び管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(安全部並びに空港施設課及び環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(地方航空活性化推進室並びに企画調整官及び地方航空支援企画調整官)
第百二十条  航空事業課に、地方航空活性化推進室並びに企画調整官及び地方航空支援企画調整官それぞれ一人を置く。
 地方航空活性化推進室は、地域的な航空運送に係る事業の助成に関する事務(地方航空支援企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 地方航空活性化推進室に、室長を置く。
 企画調整官は、命を受けて、航空事業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 地方航空支援企画調整官は、命を受けて、地域的な航空運送に係る事業の助成に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(大都市圏空港調査室及び空港施設高度利用推進室並びに空港国際業務推進官)
第百二十一条  空港施設課に、大都市圏空港調査室及び空港施設高度利用推進室並びに空港国際業務推進官一人を置く。
 大都市圏空港調査室は、航空路線網の拠点となる大都市圏における空港(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する基本的な調査及び計画に関する事務をつかさどる。
 大都市圏空港調査室に、室長を置く。
 空港施設高度利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の施設の改良に関する事務のうち、高度利用の推進に関する基本的な計画に関すること。
 空港等の施設の改善に関する調査及び研究に関すること(大都市圏空港調査室の所掌に属するものを除く。)。
 空港施設高度利用推進室に、室長を置く。
 空港国際業務推進官は、命を受けて、次に掲げる事務(安全部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 空港等の建設市場への外国企業のアクセスの推進に関する施策の実施に関すること。
 空港等の建設、改良及び維持に係る国際協力に関すること。
 外国における空港等の建設、改良及び維持に関する調査及び資料の収集に関すること。

(成田国際空港企画室及び東京国際空港企画室)
第百二十二条  首都圏空港課に、成田国際空港企画室及び東京国際空港企画室を置く。
 成田国際空港企画室は、成田国際空港の管理に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(安全部並びに空港施設課及び環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 成田国際空港企画室に、室長を置く。
 東京国際空港企画室は、東京国際空港の管理に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(安全部並びに空港施設課及び環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 東京国際空港企画室に、室長を置く。

(騒音防止技術室並びに環境・地域振興調整官及び空港周辺地域活性化推進官)
第百二十三条  環境・地域振興課に、騒音防止技術室並びに環境・地域振興調整官及び空港周辺地域活性化推進官それぞれ一人を置く。
 騒音防止技術室は、空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害の防止及び軽減に関する技術に関する事務をつかさどる。
 騒音防止技術室に、室長を置く。
 環境・地域振興調整官は、命を受けて、環境・地域振興課の所掌事務に関する重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。
 空港周辺地域活性化推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する対策に関する事業の事業計画及び実施に関する事務で特定事項に関すること。
 空港等の設置及び管理に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関する企画及び立案に関すること。

(国際・危機管理室並びに安全管理推進官、交通管制安全監督官、国際調整官及び危機管理調整官)
第百二十四条  安全企画課に、国際・危機管理室並びに安全管理推進官三人、交通管制安全監督官七人並びに国際調整官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。
 国際・危機管理室は、安全企画課の所掌に属する国際関係事務及び航空に関する危機管理に関する事務に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関する事務をつかさどる。
 国際・危機管理室に、室長を置く。
 安全管理推進官は、命を受けて、航空に関する安全管理の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌する。
 交通管制安全監督官は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条第四項 の規定に基づく事務を分掌する。
 国際調整官は、命を受けて、安全企画課の所掌に属する国際関係事務に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(安全管理推進官及び危機管理調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 危機管理調整官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

(空港安全監督室及び航空保安対策室、空港安全国際調整官、空港施設安全企画調整官、空港運営安全企画調整官、空港保安防災企画官、航空保安国際業務推進官及び航空保安監査官並びに空港保安防災教育訓練センター)
第百二十五条  空港安全・保安対策課に、空港安全監督室及び航空保安対策室、空港安全国際調整官、空港施設安全企画調整官、空港運営安全企画調整官、空港保安防災企画官、航空保安国際業務推進官及び航空保安監査官それぞれ一人並びに空港保安防災教育訓練センターを置く。
 空港安全監督室は、空港等に係る安全に関する国際的な基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務をつかさどる。
 空港安全監督室に、室長を置く。
 航空保安対策室は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関する事務(航空保安国際業務推進官及び航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 航空保安対策室に、室長を置く。
 空港安全国際調整官は、命を受けて、空港等に係る安全に関する国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(空港安全監督室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 空港施設安全企画調整官は、命を受けて、空港等の施設に関する安全性の向上に関する特定事項についての企画、分析、調整及び指導に関する事務をつかさどる。
 空港運営安全企画調整官は、命を受けて、空港等の運営に係る安全性の向上に関する特定事項についての企画、分析、調整及び指導に関する事務(空港施設安全企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 空港保安防災企画官は、空港等の管理のうち次に掲げる事項に関する対策についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(航空ネットワーク部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 空港等内の秩序の維持
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故
 空港等における災害
10  航空保安国際業務推進官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係る国際的な基準に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
11  航空保安監査官は、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。
12  空港保安防災教育訓練センターは、次に掲げる事項に関する対策についての知識及び技能を習得させるための講習の実施に関する事務をつかさどる。
 空港等内の秩序の維持
 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故
 空港等における災害
13  空港保安防災教育訓練センターは、大村市に置く。
14  空港保安防災教育訓練センターに、所長を置く。

(航空事業安全監査室及び乗員政策室並びに運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策官、小型航空機安全対策官、整備審査官及び航空従事者試験官)
第百二十六条  運航安全課に、航空事業安全監査室及び乗員政策室並びに運航基準高度化企画調整官及び航空事業安全推進官それぞれ一人、運航審査官六人以内、外国航空機安全対策官及び小型航空機安全対策官それぞれ一人、整備審査官並びに航空従事者試験官十一人以内を置く。
 航空事業安全監査室は、航空機の航行の安全の確保並びに航空機の整備に係る航空運送事業及び航空機使用事業に関する業務の監査に関する事務をつかさどる。
 航空事業安全監査室に、室長を置く。
 乗員政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空従事者に関する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者の技能検定に係る試験制度に関する企画及び立案並びに国際機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
 航空従事者の養成に関すること。
 航空従事者の医学的な適性を確保するための航空身体検査証明に関すること。
 乗員政策室に、室長を置く。
 運航基準高度化企画調整官は、航空機の航行の安全の確保に関する基準の高度化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 航空事業安全推進官は、航空運送事業及び航空機使用事業に係る航空機の航行の安全の確保に関する政策の企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。
 航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機及び航空運送事業の用に供する航空機の監督に関すること。
 運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航審査官とする。
10  首席運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を統括する。
11  外国航空機安全対策官は、外国航空機の航行の安全の確保に係る企画及び立案並びに国際機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(運航基準高度化企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
12  小型航空機安全対策官は、小型航空機の航行の安全の確保に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(運航基準高度化企画調整官及び外国航空機安全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
13  整備審査官は、命を受けて、整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査及び指導に関する事務を分掌する。
14  整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席整備審査官とする。
15  首席整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を統括する。
16  航空従事者試験官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 航空従事者に関する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明及び操縦教育証明に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
 運航管理者の技能検定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
 指定航空従事者養成施設の技能審査員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
 指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
 指定運航管理者養成施設の技能審査員の認定に係る試験の試験問題の作成及び試験の実施に関すること。
17  航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空従事者試験官とする。
18  首席航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を統括する。

(航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに航空機検査官、型式証明調整官及び設計審査官)
第百二十七条  航空機安全課に、航空機技術基準企画室及び航空機技術審査室並びに航空機検査官十二人以内、型式証明調整官一人及び設計審査官を置く。
 航空機技術基準企画室は、航空機及びその装備品の設計、製造、整備、改造又は検査に係る技術上及び環境保全上の基準に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
 航空機技術基準企画室に、室長を置く。
 航空機技術審査室は、航空機の型式証明に関する事務(国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機に係るもの並びに型式証明調整官及び設計審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 航空機技術審査室に、室長を置く。
 航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの設計、製造、整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)の実施に関する事務(運航安全課並びに航空機技術審査室並びに型式証明調整官及び設計審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
 航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席航空機検査官とする。
 首席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を統括する。
 型式証明調整官は、航空機の型式証明に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機に係るものを除く。)をつかさどる。
10  設計審査官は、命を受けて、航空機の型式証明に係る審査に関する事務(国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機に係るものを除く。)のうち重要事項に関する事務を分掌する。
11  設計審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席設計審査官とする。
12  首席設計審査官は、設計審査官の所掌に属する事務を統括する。

(航空交通国際業務室、航空灯火・電気技術室及び管制情報処理システム室、企画調整官、新システム技術推進官及び教育訓練企画官並びにシステム開発評価・危機管理センター)
第百二十八条  交通管制企画課に、航空交通国際業務室、航空灯火・電気技術室及び管制情報処理システム室、企画調整官、新システム技術推進官及び教育訓練企画官それぞれ一人並びにシステム開発評価・危機管理センターを置く。
 航空交通国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並びに航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関する事務のうち国際関係事務に係るものに関すること。
 交通管制企画課の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。
 交通管制企画課の所掌事務に係る国際協力に関すること。
 航空交通国際業務室に、室長を置く。
 航空灯火・電気技術室は、次に掲げる事務(他の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 国土交通大臣の設置する航空灯火その他の電気施設及び昼間障害標識に関すること(航空灯火の整備に関する基本的な計画に関することを除く。)。
 航空灯火及び昼間障害標識の設置及び管理の監督に関すること。
 類似灯火の制限に関すること。
 航空灯火・電気技術室に、室長を置く。
 管制情報処理システム室は、航空交通管制情報処理システムに関する事務(航空交通国際業務室、新システム技術推進官及びシステム開発評価・危機管理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 管制情報処理システム室に、室長を置く。
 企画調整官は、命を受けて、交通管制企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 新システム技術推進官は、航空保安業務の高度化に資する新たな航空交通に関するシステムに係る技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(航空交通国際業務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
10  教育訓練企画官は、航空保安業務に従事するため必要な教育及び研修の高度化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(航空交通国際業務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
11  システム開発評価・危機管理センターは、次に掲げる事務(航空交通国際業務室及び新システム技術推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 航空交通管制情報処理システムのプログラムに関すること。
 航空交通管制情報処理システムの障害時における代替システムの運用及び障害の防止に関する対策に関すること。
12  システム開発評価・危機管理センターは、池田市に置く。
13  システム開発評価・危機管理センターに、所長及び開発評価管理官を置く。
14  開発評価管理官は、命を受けて、航空交通管制情報システムのプログラム並びに同システムの障害時における代替システムの運用及び障害の防止に関する対策に関する事務を分掌する。
15  開発評価管理官のうちから国土交通大臣が指名する者四人を統括開発評価管理官とする。
16  統括開発評価管理官は、開発評価管理官の所掌に属する事務を統括する。

(空域調整整備室及び管制運用企画調整官)
第百二十九条  管制課に、空域調整整備室及び管制運用企画調整官一人を置く。
 空域調整整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
 航空路の調査に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
 空域調整整備室に、室長を置く。
 管制運用企画調整官は、航空交通管制に関する技術的な事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官並びに航空情報センター及び飛行検査センター)
第百三十条  運用課に、航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官一人並びに航空情報センター及び飛行検査センターを置く。
 航空情報・飛行検査高度化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空情報(電話による航空通信により提供するものを除く。以下この条において同じ。)の提供の方式の高度化に関すること(交通管制企画課及び運用調整官の所掌に属するものを除く。)。
 航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備に関すること(飛行検査センターの所掌に属するものを除く。)。
 航空情報・飛行検査高度化企画室に、室長を置く。
 運用調整官は、航空機の運航に関する情報の提供に関する技術的な事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 航空情報センターは、航空情報の提供に関する事務(交通管制企画課並びに航空情報・飛行検査高度化企画室及び運用調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
 航空情報センターは、成田市に置く。
 航空情報センターに、所長及び航空情報管理管制運航情報官を置く。
 航空情報管理管制運航情報官は、命を受けて、航空情報の提供に関する事務(交通管制企画課並びに航空情報・飛行検査高度化企画室及び運用調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
 航空情報管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空情報管理管制運航情報官とする。
10  先任航空情報管理管制運航情報官は、航空情報管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
11  第九項に規定するもののほか、航空情報管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空情報管理管制運航情報官とする。
12  次席航空情報管理管制運航情報官は、航空情報管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空情報管理管制運航情報官を補佐する。
13  飛行検査センターは、航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備の実施に関する事務をつかさどる。
14  飛行検査センターは、常滑市に置く。
15  飛行検査センターに、所長及び飛行検査官三十七人以内を置く。
16  飛行検査官は、命を受けて、航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備の実施に関する事務を分掌する。
17  飛行検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席飛行検査官とする。
18  首席飛行検査官は、飛行検査官の所掌に属する事務を統括する。
19  第十七項に規定するもののほか、飛行検査官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を次席飛行検査官とする。
20  次席飛行検査官は、飛行検査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席飛行検査官を補佐する。

(航行支援技術高度化企画室及び技術管理センター)
第百三十一条  管制技術課に、航行支援技術高度化企画室及び技術管理センターを置く。
 航行支援技術高度化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設に関する技術の高度化に関する企画及び立案に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
 航空通信網(人工衛星を利用するものに限る。)の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式(人工衛星を利用するものに限る。)の開発に関すること。
 航行支援技術高度化企画室に、室長を置く。
 技術管理センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
 航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の信頼性の管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
 航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の設置及び管理に関する技術的な評価に関すること。
 技術管理センターは、所沢市に置く。
 技術管理センターに、所長及び技術管理航空管制技術官を置く。
 技術管理航空管制技術官は、命を受けて、第四項各号に掲げる事務を分掌する。
 技術管理航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任技術管理航空管制技術官とする。
 先任技術管理航空管制技術官は、技術管理航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
10  第八項に規定するもののほか、技術管理航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席技術管理航空管制技術官とする。
11  次席技術管理航空管制技術官は、技術管理航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任技術管理航空管制技術官を補佐する。

     第十四款 北海道局

(開発専門官)
第百三十二条  北海道局に、開発専門官二十四人を置く。
 開発専門官は、命を受けて、北海道局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務に従事する。

(アイヌ施策室並びに調査官、企画官及び象徴空間施設企画官)
第百三十三条  総務課に、アイヌ施策室並びに調査官、企画官及び象徴空間施設企画官それぞれ一人を置く。
 アイヌ施策室は、アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関する事務をつかさどる。
 アイヌ施策室に、室長を置く。
 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項について調査し、並びに企画し、及び立案する事務をつかさどる。
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 象徴空間施設企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうちアイヌ文化の発展等を象徴する空間となる施設の設置及び管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。

(企画官及び経理指導官)
第百三十四条  予算課に、企画官及び経理指導官それぞれ一人を置く。
 企画官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
 経理指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 北海道局の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費(予算に係るものを除く。)に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。

(事業計画調整官)
第百三十五条  地政課に、事業計画調整官一人を置く。
 事業計画調整官は、命を受けて、地政課の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(企画官)
第百三十六条  水政課に、企画官一人を置く。
 企画官は、命を受けて、水政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

(企画官)
第百三十七条  農林水産課に、企画官一人を置く。
 企画官は、命を受けて、農林水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

(企画調整官、計画推進企画官及び技術企画官)
第百三十八条  北海道局に、企画調整官四人並びに計画推進企画官及び技術企画官それぞれ一人を置く。
 企画調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに推進に係るもの(計画推進企画官及び技術企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
 計画推進企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち北海道総合開発計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに推進に係るもの(技術企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
 技術企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち技術に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に係るもの並びに国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものを助ける。

     第十五款 政策統括官

(政策評価企画官)
第百三十九条  本省に、政策評価企画官二人を置く。
 政策評価企画官は、命を受けて、政策評価官の職務を助ける。

     第十六款 その他

(企画専門官)
第百四十条  国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官百六十五人以内を置く。
 企画専門官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。

    第二節 施設等機関

     第一款 国土交通政策研究所

第百四十一条  国土交通政策研究所については、国土交通政策研究所組織規則 (平成十三年国土交通省令第七号)の定めるところによる。

     第二款 国土技術政策総合研究所

第百四十二条   国土技術政策総合研究所については、国土技術政策総合研究所組織規則 (平成十三年国土交通省令第七十九号)の定めるところによる。

     第三款 国土交通大学校

第百四十三条  国土交通大学校については、国土交通大学校組織規則 (平成十三年国土交通省令第十四号)の定めるところによる。

     第四款 航空保安大学校

第百四十四条  航空保安大学校については、航空保安大学校組織規則 (平成十三年国土交通省令第十九号)の定めるところによる。

第百四十五条  削除

第百四十六条  削除

第百四十七条  削除

第百四十八条  削除

第百四十九条  削除

第百五十条  削除

第百五十一条  削除

第百五十二条  削除

第百五十三条  削除

    第三節 特別の機関

     第一款 国土地理院

第百五十四条  国土地理院については、国土地理院組織規則 (平成十三年国土交通省令第二十号)の定めるところによる。

     第二款 海難審判所

第百五十四条の二  海難審判所については、海難審判所組織規則 (平成十三年国土交通省令第五号)の定めるところによる。

    第四節 地方支分部局

     第一款 地方整備局

第百五十五条  地方整備局については、地方整備局組織規則 (平成十三年国土交通省令第二十一号)の定めるところによる。

     第二款 北海道開発局

第百五十六条  北海道開発局については、北海道開発局組織規則 (平成十三年国土交通省令第二十二号)の定めるところによる。

     第三款 地方運輸局

第百五十七条  地方運輸局については、地方運輸局組織規則 (平成十四年国土交通省令第七十三号)の定めるところによる。

     第四款 地方航空局

第百五十八条  地方航空局については、地方航空局組織規則 (平成十三年国土交通省令第二十五号)の定めるところによる。

     第五款 航空交通管制部

第百五十九条  航空交通管制部については、航空交通管制部組織規則 (平成十三年国土交通省令第二十六号)の定めるところによる。

   第二章 外局

    第一節 観光庁

第百六十条  観光庁については、観光庁組織規則 (平成二十年国土交通省令第七十一号)の定めるところによる。

    第二節 気象庁

第百六十一条  気象庁については、気象庁組織規則 (平成十三年国土交通省令第三号)の定めるところによる。

    第三節 運輸安全委員会

第百六十二条  運輸安全委員会については、運輸安全委員会事務局組織規則 (平成二十年国土交通省令第七十二号)の定めるところによる。

    第四節 海上保安庁

第百六十三条  海上保安庁については、海上保安庁組織規則 (平成十三年国土交通省令第四号)の定めるところによる。

   第三章 顧問等

(国土交通省顧問)
第百六十四条  国土交通省に、国土交通省顧問を置くことができる。
 国土交通省顧問は、国土交通省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
 国土交通省顧問は、非常勤とする。

(研修審議委員)
第百六十五条  国土交通省の職員の教養及び訓練の実施に関する基本的な事項を審議させるため、国土交通省に、研修審議委員を置く。
 研修審議委員の審議すべき事項その他研修審議委員に関し必要な事項は、別に定める。

(法令審査委員)
第百六十六条  法令案その他法律問題を審議させるため、国土交通省に、法令審査委員を置く。
 法令審査委員の審議に付する事項その他法令審査委員に関し必要な事項は、別に定める。

(技術検定委員)
第百六十七条  建設業法 (昭和二十四年法律第百号)又は土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)の規定による技術検定に関し専門の事項を調査審議させるため、国土交通省に、技術検定委員百五人以内を置く。

   附 則

(施行期日)
第一条  この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)
第二条  この本部令は、その施行の日に、国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)となるものとする。

(総務調整官の職務の特例)
第三条  大臣官房総務課総務調整官は、第六条第三項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督に関する事務を分掌する。

(国土政策局地方振興課半島振興室の設置期間の特例等)
第五条  国土政策局地方振興課半島振興室は、平成三十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
 半島振興室は、第四十一条第二項に規定する事務のほか、平成三十七年三月三十一日までの間、半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

(国土政策局調整官の設置期間の特例等)
第六条  国土政策局調整官は、平成三十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
 調整官は、第四十一条の二第二項に規定する事務のほか、平成三十一年三月三十一日までの間、命を受けて、特別地域振興官のつかさどる職務のうち次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
 小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。

(道路局総務課道路政策企画室の所掌事務の特例)
第七条  道路局総務課道路政策企画室は、第六十五条第二項各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。

(道路局環境安全課地域道路調整官の所掌事務の特例)
第八条  道路局環境安全課地域道路調整官は、第七十一条第六項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 事務
平成三十三年三月三十一日 過疎地域自立促進特別措置法第十四条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
平成三十七年三月三十一日 山村振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
半島振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。

(航空交渉官の設置期間の特例)
第九条  航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課航空交渉官のうち一人は、平成三十年三月三十一日まで置かれるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第百十六条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一九日国土交通省令第八五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。

   附 則 (平成一三年八月三一日国土交通省令第一二三号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
   附 則 (平成一三年一一月一四日国土交通省令第一三九号)

 この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織規則第六十四条第二項第一号の改正規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第三九号)

 この省令中、第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月三一日国土交通省令第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年五月三一日国土交通省令第六六号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年五月三一日国土交通省令第六七号)

 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二四日国土交通省令第七四号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月一五日国土交通省令第八七号)

 この省令は、平成十四年七月十六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一七日国土交通省令第一一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第四八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十六条の改正規定は平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月一一日財務省・国土交通省令第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月四日国土交通省令第八七号)

 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一六号)

 この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
   附 則 (平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定及び附則第五条の次に一条を加える改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年四月一日国土交通省令第四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年七月一日から、第三条の規定は、同年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年四月二三日国土交通省令第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。

   附 則 (平成一六年五月一四日国土交通省令第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

   附 則 (平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日国土交通省令第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の改正規定、附則第六条の改正規定及び附則第八条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一三日国土交通省令第五一号)

 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六七号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年六月二九日国土交通省令第七三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一七年六月三〇日国土交通省令第七五号)

 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年九月二九日国土交通省令第九三号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年一二月二一日国土交通省令第一一五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第二三号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成十八年七月一日
 第三条の規定 平成十八年十月一日

   附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月八日国土交通省令第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年八月一八日国土交通省令第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月一五日国土交通省令第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二七日国土交通省令第一二〇号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月二八日国土交通省令第一八号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日国土交通省令第三八号)

 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日国土交通省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年四月一日国土交通省令第五一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十九年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年六月八日国土交通省令第六五号)

 この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
   附 則 (平成一九年八月三日国土交通省令第七四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年三月三一日国土交通省令第一八号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月三〇日国土交通省令第四九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年八月八日国土交通省令第七〇号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月三〇日国土交通省令第八〇号)

 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二〇年一〇月三一日国土交通省令第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月二五日国土交通省令第一〇八号)

 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
   附 則 (平成二一年三月三〇日国土交通省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三〇日国土交通省令第一六号)

 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成二一年三月三一日国土交通省令第一八号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二一年八月二八日国土交通省令第五二号)

 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成二二年四月一日国土交通省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条の改正規定は平成二十二年七月一日から、第二十四条第四項の改正規定は同年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二二年五月二〇日国土交通省令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十二年五月二十日)から施行する。

   附 則 (平成二二年六月二三日国土交通省令第三五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日国土交通省令第一九号)

 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第六十三条第四項の改正規定は、平成二十三年五月一日から施行する。
   附 則 (平成二三年五月三〇日国土交通省令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成二三年七月一日国土交通省令第五〇号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年七月二二日国土交通省令第五三号) 抄

(施行期日)
 この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三〇日国土交通省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二四年三月三〇日国土交通省令第三六号)

 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二四年四月六日国土交通省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百二十五条の改正規定 平成二十四年七月一日
 第百三条第一項の改正規定 平成二十四年十月一日

   附 則 (平成二四年六月二七日国土交通省令第五九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二四年六月二七日国土交通省令第六一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二九日国土交通省令第六二号)

 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号) 抄

 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
   附 則 (平成二四年一二月三日国土交通省令第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。

   附 則 (平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二五年三月二九日国土交通省令第一二号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二五年五月一日国土交通省令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第六条の規定中国土交通省組織規則第九十九条第四項の改正規定、第七条の規定中地方運輸局組織規則第七十九条第一項及び第百十条第一項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成二五年五月一六日国土交通省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二五年六月二八日国土交通省令第五二号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

   附 則 (平成二五年九月二六日国土交通省令第八一号)

 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二五年一二月一一日国土交通省令第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。

   附 則 (平成二六年三月二六日国土交通省令第二二号)

 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二六年六月二五日国土交通省令第五七号)

 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
   附 則 (平成二六年九月三〇日国土交通省令第七四号)

 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二六年一一月二八日国土交通省令第九〇号)

 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
   附 則 (平成二七年三月三一日国土交通省令第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二七年三月三一日国土交通省令第二三号)

 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二七年四月一〇日国土交通省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二七年六月三〇日国土交通省令第四九号)

 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
   附 則 (平成二七年七月一七日国土交通省令第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

   附 則 (平成二七年八月二五日国土交通省令第六四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。

   附 則 (平成二七年九月三〇日国土交通省令第七二号)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二八年一月二九日国土交通省令第五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。