行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
(平成十五年十二月二十五日政令第五百四十八号)


最終改正:平成二七年一一月二六日政令第三九二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年十一月二十六日政令第三百九十二号(未施行)
 

 内閣は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第一項第四号 及び第五号 、第五条 、第十条第一項第十号 並びに第二項第九号 及び第十号 、第十一条第一項 及び第二項第三号 、第十三条第二項 、第十八条第一項 、第二十三条第一項 及び第二項 、第二十四条第三項 、第二十六条第一項 、第二十八条第二項 、第三十七条第二項 、第四十四条第二項 、第四十六条 並びに第五十二条 の規定に基づき、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律施行令(平成元年政令第二百六十号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(法第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関)
第一条  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項第四号 の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。

法第二条第一項第五号 の政令で定める特別の機関)
第二条  法第二条第一項第五号 の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。

法第五条 の政令で定める者)
第三条  法第五条 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 警察庁にあっては、警察庁長官
 最高検察庁にあっては、検事総長
 高等検察庁にあっては、その庁の検事長
 地方検察庁にあっては、その庁の検事正
 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第四条  法第十条第一項第十号 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
 その他総務大臣の定める事項

法第十条第二項第九号 の政令で定める数)
第五条  法第十条第二項第九号 の政令で定める数は、千人とする。

法第十条第二項第十号 の政令で定める個人情報ファイル)
第六条  法第十条第二項第十号 の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
 行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関若しくは行政機関の長の任命に係る者、行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの若しくは行政機関若しくは行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に一年以上にわたり専ら従事すべきもの又はこれらの者であった者
 法第十条第二項第三号 に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族
 法第十条第二項第三号 に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第七条  行政機関の長は、個人情報ファイル(法第十一条第二項 各号に掲げるもの及び同条第三項 の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
 個人情報ファイル簿は、行政機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
 行政機関の長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
 行政機関の長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第十条第二項第九号 に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
 行政機関の長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

法第十一条第一項 の政令で定める事項)
第八条  法第十一条第一項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第二条第四項第一号 に係る個人情報ファイル又は同項第二号 に係る個人情報ファイルの別
 法第二条第四項第一号 に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

法第十一条第二項第三号 の政令で定める個人情報ファイル)
第九条  法第十一条第二項第三号 の政令で定める個人情報ファイルは、法第二条第四項第二号 に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第十一条第一項 の規定による公表に係る法第二条第四項第一号 に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(開示請求書の記載事項)
第十条  開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。
 求める開示の実施の方法
 事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
 保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
 前項第一号、第十二条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十七条第一号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第二十四条第一項 の規定により行政機関が定める方法をいう。
 第一項第二号及び第十二条第一項第四号において「電子情報処理組織」とは、行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(開示請求における本人確認手続等)
第十一条  開示請求をする者は、行政機関の長(法第四十六条 の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。第二十二条を除き、以下同じ。)に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項 に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条第一項 に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長が適当と認める書類
 開示請求書を行政機関の長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長に提出すれば足りる。
 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
 法第十二条第二項 の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長に提示し、又は提出しなければならない。
 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長(法第二十一条第一項 の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長、法第二十二条第一項 の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等)に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

法第十八条第一項 の政令で定める事項)
第十二条  法第十八条第一項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第二十四条第三項 の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
 電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
 開示請求書に第十条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第十八条第一項 の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(第三者に対する通知に当たっての注意)
第十三条  行政機関の長は、法第二十三条第一項 又は第二項 の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

法第二十三条第一項 の政令で定める事項)
第十四条  法第二十三条第一項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示請求の年月日
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

法第二十三条第二項 の政令で定める事項)
第十五条  法第二十三条第二項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示請求の年月日
 法第二十三条第二項 各号のいずれに該当するかの別及びその理由
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(開示の実施の方法等の申出)
第十六条  法第二十四条第三項 の規定による申出は、書面により行わなければならない。
 第十二条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第十八条第一項 の規定による通知があった場合において、第十条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第二十四条第三項 の規定による申出は、することを要しない。

法第二十四条第三項 の政令で定める事項)
第十七条  法第二十四条第三項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(手数料)
第十八条  法第二十六条第一項 の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる場合以外の場合 三百円
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合 二百円
 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
 一の行政文書ファイル(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成十二年政令第四十一号)第十三条第二項第一号 に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書
 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
 手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙をはって納付しなければならない。
 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
  特許庁
 その長が法第四十六条 の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報により公示したもの
 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 第一項第二号に掲げる場合において、総務省令で定める方法により手数料を納付する場合

(写しの送付の求め)
第十九条  開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第二十条  第十一条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第十二条第二項」とあるのは、訂正請求については「第二十七条第二項」と、利用停止請求については「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。

法第四十四条第二項 の政令で定める行政不服審査法 の特例)
第二十一条  第三条第四号又は第五号に掲げる者が行った開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請求は、検事総長に対してするものとする。

(権限又は事務の委任)
第二十二条  行政機関の長(第三条に規定する者を除く。)は、法第二章 から第四章 まで(法第十条 及び法第四章第四節 を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第十七条 若しくは第五十三条 の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 若しくは第二項 の職、同法第十八条 の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条 若しくは第五十四条 の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条 若しくは第五十五条 の施設等機関の長、同法第四十条 若しくは第五十六条宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条 若しくは第五十七条宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条 の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条 の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条 の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項 の職、同法第十六条第一項 の機関若しくはその事務局の長、同条第二項 の機関の長若しくは同法第十七条 の地方支分部局の長又は国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第七条 の官房、局若しくは部の長、同条 の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条 の委員会の事務総局の長、同法第八条 の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二 の施設等機関の長、同法第八条の三 の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条 の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項 若しくは第二項 の職に委任することができる。
 警察庁長官は、法第二章 から第四章 まで(法第十条 及び法第四章第四節 を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項 の長官官房若しくは局、同条第二項 の部、同法第二十七条第一項 、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項 若しくは第三十三条第一項 の地方機関の長に委任することができる。
 行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第四条第一号の規定の適用については、同号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。
 この政令の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての新令第七条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この政令の施行後遅滞なく」とする。

   附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七一号) 

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
 第三条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第一項第二号の規定は、施行日以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

第三条  第十一条及び第十三条から第十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十一条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第二十条において準用する場合を含む。)
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第六条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第十四条において準用する場合を含む。)
 公文書等の管理に関する法律施行令第二十条第一項第一号
 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

第五条  第十三条及び第十四条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該各号に掲げる政令の規定に掲げる書類とみなす。
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十一条第二項第二号(同令第二十条において準用する場合を含む。)
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第六条第二項第二号(同令第十四条において準用する場合を含む。)

   附 則 (平成二四年六月一五日政令第一六四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二五年一二月二〇日政令第三四九号)

 この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。
   附 則 (平成二六年五月二九日政令第一九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)
第四条  この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第五条  この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

   附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

   附 則 (平成二七年八月二八日政令第三〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条  行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。