独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
(平成十四年六月五日政令第百九十九号)


最終改正:平成二七年三月一八日政令第七四号


 内閣は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)第二条第二項第二号 及び第三号 、第九条第一項 、第十四条第一項 及び第二項 、第十五条第三項 、第二十二条第一項 並びに第二十六条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)
第一条  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二項第三号 の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令 (平成二十二年政令第二百五十号)第五条第一項 各号に掲げる施設とする。

法第二条第二項第三号 の歴史的な資料等の範囲)
第二条  法第二条第二項第三号 の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第六条 に規定する方法により管理されているものとする。

法第二条第二項第四号 の区分の方法)
第三条  法第二条第二項第四号 の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書等が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する文書等の集合物をいう。)に保存されていることとする。

(開示請求書の記載事項)
第四条  開示請求書には、開示請求に係る法人文書について次に掲げる事項を記載することができる。
 求める開示の実施の方法
 事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による法人文書の開示をいう。以下この号、次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第九条第一項第三号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
 写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
 前項第一号、次条第一項第一号及び第二号、第九条第一項第一号並びに第十条第二項において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法として独立行政法人等が定める方法をいい、電磁的記録については法第十五条第一項 の規定により独立行政法人等が定める方法をいう。
 第一項第二号及び次条第一項第五号において「電子情報処理組織」とは、独立行政法人等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

法第九条第一項 の政令で定める事項)
第五条  法第九条第一項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示決定に係る法人文書について求めることができる開示の実施の方法
 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)の額(法第十七条第三項 の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。)
 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には法第十五条第三項 の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
 写しの送付の方法による法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
 電子情報処理組織を使用して法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(独立行政法人等が電子情報処理組織を使用して法人文書の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
 開示請求書に前条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第九条第一項 の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 前条第一項第一号の方法による法人文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第二号の日に実施することができる場合に限る。) その旨並びに前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項(同条第一項第一号の方法に係るものを除く。)並びに前項第二号に掲げる事項
 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

法第十四条第一項 の政令で定める事項)
第六条  法第十四条第一項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示請求の年月日
 開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

法第十四条第二項 の政令で定める事項)
第七条  法第十四条第二項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 開示請求の年月日
 法第十四条第二項第一号 又は第二号 の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
 開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(開示の実施の方法等の申出)
第八条  法第十五条第三項 の規定による申出は、書面により行わなければならない。
 第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項 に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十五条第三項 の規定による申出を改めて行うことを要しない。

法第十五条第三項 の政令で定める事項)
第九条  法第十五条第三項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 求める開示の実施の方法(開示決定に係る法人文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
 開示決定に係る法人文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
 写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
 第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項 に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第十五条第三項 の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法人文書の開示を受ける旨とする。

(更なる開示の申出)
第十条  法第十五条第五項 の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
 法第九条第一項 に規定する通知があった日
 最初に開示を受けた日
 前条第一項各号に掲げる事項
 前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(写しの送付の求め)
第十一条  法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
 独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

(情報提供の方法及び範囲)
第十二条  法第二十二条第一項 に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
 法第二十二条第一項 の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
 独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報
 当該独立行政法人等の目的、業務の概要及び国の施策との関係
 当該独立行政法人等の組織の概要(当該独立行政法人等の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
 当該独立行政法人等の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
 独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報
 当該独立行政法人等の事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容
 当該独立行政法人等の事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画
 当該独立行政法人等の契約の方法に関する定め
 当該独立行政法人等が法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法
 独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容
 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
 次に掲げる独立行政法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める業務の実績等に係る評価の結果に関する情報
(1) 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する中期目標管理法人 同法第三十二条第一項 の規定に基づく同項 各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項 の規定に基づく同項第二号 に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項 の規定に基づく同項第三号 に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの
(2) 独立行政法人通則法第二条第三項 に規定する国立研究開発法人 同法第三十五条の六第一項 の規定に基づく同項 各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項 の規定に基づく同項第二号 に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果、同項 の規定に基づく同項第三号 に規定する中長期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同条第二項 の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの
(3) 独立行政法人通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人 同法第三十五条の十一第一項 の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの及び同条第二項 の規定に基づく評価の結果のうち直近のもの
(4) 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第五項 に規定する国立大学法人等 同法第三十一条の二第一項 の規定に基づく同項 各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項 の規定に基づく同項第二号 に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項 の規定に基づく同項第三号 に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの
(5) 総合法律支援法 (平成十六年法律第七十四号)第十三条 に規定する日本司法支援センター 同法第四十一条の二第一項 の規定に基づく同項 各号に規定する当該事業年度における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの並びに同項 の規定に基づく同項第二号 に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果及び同項 の規定に基づく同項第三号 に規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価の結果のうち直近のもの
 当該独立行政法人等に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成十三年法律第八十六号)第三条第一項 並びに第十二条第一項 及び第二項 の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
 当該独立行政法人等に係る総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十八号 の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
 監事又は監査役の直近の意見
 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果
 当該独立行政法人等に係る会計検査院の直近の検査報告のうち当該独立行政法人等に関する部分
 法第二十二条第一項第三号 に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職

(情報提供の対象となる法人の範囲)
第十三条  法第二十二条第一項第三号 の政令で定める法人は、独立行政法人等(当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものを含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として総務省令で定めるものをいう。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九二号)

 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年二月二四日政令第二五号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二二年一二月二二日政令第二五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄

 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。