改正行政不服審査法が1日から施行されることに伴い、政府や地方自治体が行った処分の取り消しや変更を求める行政不服審査制度が大きく変わる。
有識者の第三者機関を設置するほか、処分から審査請求までの期間を長くして国民の救済機会を拡大する。
行政不服審査は、費用も時間も要する裁判以外の方法で、国や自治体の処分を見直す唯一の制度。対象は税金や労災、情報公開など多岐にわたる。抜本見直しの実施は、1962年の制度開始以来初めて。
新制度では、不服申し立ての手続きを、異議申し立てと審査請求の原則2段階から、審査請求に一本化する。審査の公正性を高めるため、対象の行政処分に関与していない職員から選ぶ「審理員」が審査結果の基となる意見書を作成。「行政不服審査会」などの有識者機関も新設され、処分の見直しが認められなかった場合に、審理員らによる審査の妥当性をチェックする。
審査請求の利便性も向上する。これまでは、処分を受けてから「60日以内」に審査を請求しなければならなかったが、「3か月以内」に延長する。
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