ハンセン病の元患者や遺族に支払われる補償金の申請期限が、3月末に迫っている。患者の強制隔離などを定めた「らい予防法」が廃止されて4月1日で20年。権利がありながら申請していない人が推計で400人いるとみられ、厚生労働省は早めの申請を呼びかけている。
補償金はハンセン病の元患者や遺族に対し、療養所に入所した時期や発症した時期などによって500万~1400万円が支払われる。らい予防法の廃止前にハンセン病療養所に入所した人や、その遺族、入所歴のない元患者が対象になる。
隔離政策を違憲とした2001年の熊本地裁判決を受け、元患者らと国の間で交わした合意に基づく。裁判所へ提訴し、国と和解する手続きをとれば補償金を受け取れる。ただ、民法には不法行為から20年が過ぎると賠償請求権が消える「除斥期間」があり、厚労省は予防法の廃止から20年となる4月以降は請求できなくなるとしている。これまでに補償金を受け取ったのは約1万1600人。
問い合わせは厚労省難病対策課(03・5253・1111、内線2369)へ。(福宮智代)
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