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松井知事、法律違反よりも都構想 府議会招集を「拒否」 設計図作りへ強行突破

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松井知事、法律違反よりも都構想 府議会招集を「拒否」 設計図作りへ強行突破

 地方自治法によると、臨時議会は定数の4分の1以上の議員が請求すれば、首長は20日以内に招集しなければならない。同法では従来、首長にしか議会の招集権はなかったが、鹿児島県阿久根市で22年、当時の竹原信一市長が議会の招集請求に応じず、職員給与削減などで専決処分を乱発したため問題化。24年に同法が改正され、首長が招集しない場合は、緊急避難的に議長が10日以内に招集する規定ができた。

 この規定に基づき、松井氏は9日の会見で「議長の判断に委ねたい」と述べた。

 首長が招集を拒否しても罰則規定はないが、総務省行政課は「招集しなければ首長は義務を履行しない状態になる」と指摘。龍谷大の富野暉(き)一(いち)郎(ろう)教授(地方自治論)は「『議長が招集できるから首長は拒否しても構わない』というのはねじ曲げた法律解釈だ」としている。

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