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開示請求等の不服申立てのQ&A

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1. どうすれば情報公開・個人情報保護審査会に調査審議をしてもらえるのですか?

開示請求等について行われた決定に対する不服申立ては、行政不服審査法の規定により、不開示決定等の処分と同時に教示される行政機関の長等(当該処分を行った機関又はその上級機関)に対して行います。不服申立てを受けた行政機関の長等は、不服申立てに対する裁決・決定を行うに当たって、全部を開示することとした場合等を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。

情報公開・個人情報保護審査会では、行政機関の長等(諮問庁)からの諮問を受けて、第三者的に公正かつ中立の立場から調査審議を行い、諮問庁に対して答申を行います。

2. 情報公開・個人情報保護審査会に意見書を提出しなければいけないのですか?

情報公開・個人情報保護審査会は、不服申立てについて行政機関の長等からの諮問を受けると、不服申立人に直接、期限を定めて、意見の提出をすることができる旨を連絡します。また、追加の意見書の提出や口頭での意見陳述を行うことができる場合もあります。

これらにより、情報公開・個人情報保護審査会では、不服申立人と行政機関の長等から、それぞれの意見をよく聞いて、対象となる文書等の開示・不開示の当否等について判断します。

なお、行政機関の長等に提出した異議申立書や審査請求書は、情報公開・個人情報保護審査会に写しが送付されていますので、異議申立書や審査請求書において主張したこと以外に追加することがなければ、改めて意見書を提出する必要はありません。情報公開・個人情報保護審査会から送付した諮問庁作成の理由説明書も参考にして検討してください。

3. 情報公開・個人情報保護審査会の審議を傍聴できないのですか?

情報公開・個人情報保護審査会の調査審議は、対象となる文書等の開示・不開示等に関するものであり、その手段としてインカメラ審理手続も採用されています。このため、調査審議の手続を公表すると、不開示情報が公になるおそれがあり適当ではないこと等から、非公開とされています。また、同様の理由から、審議は当事者の出席を求めないで、書面審理を中心として行うこととしています。

このように、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続は非公開であり、傍聴はできませんが、情報公開・個人情報保護審査会の答申は、行政機関の長等、不服申立人に送付されるとともに、内閣府のホームページ(http://www.cao.go.jp/)を通じて公表されています。

4. 情報公開・個人情報保護審査会に直接、言い分をきいてもらえませんか?

情報公開・個人情報保護審査会は、公正かつ中立に調査審議を行うために、不服申立人に、期限を定めて文書で意見を提出することができる旨を連絡しています。また、追加の意見書の提出や口頭での意見陳述を行うことができる場合もあります。

情報公開・個人情報保護審査会においても、調査審議を尽くすために資料の提出等を必要に応じて求めることとしています。

5. 不開示とされた文書等は、情報公開・個人情報保護審査会の開示すべきとの答申が出れば、すぐ開示等されるのですか?

情報公開・個人情報保護審査会は、行政機関の長等からの諮問を受けて、第三者的立場から答申するものであり、文書等の開示は、各行政機関の長等が、情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して、不服申立てに対し裁決・決定し、当該裁決・決定により文書の開示等が行われることとなります。


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